湯ヶ嶋高原倶楽部が民事再生法の申請

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湯ヶ嶋高原倶楽部(静岡県)が民事再生法を申請

帝国データバンクより、平成16年3月24日>

 昭和61年にオープンした湯ケ嶋高原倶楽部(18ホール、静岡県田方郡天城湯ケ島町持越2571-10)を経営する(株)湯ケ嶋高原倶楽部(東京都千代田区神田錦町1-23、資本金5000万円、昭和48年10月設立)が平成16年3月24日、東京地裁に民事再生法の適用を申請した。

 申請代理人は羽田忠義弁護士他(TEL03-3211-1661)。監督委員には腰塚和男弁護士が選任されている。

 同倶楽部は、昭和59年から平成5年ごろまでにかけ、550万円から最終7000万円まで正会員の募集を行い、平成5年に名変を開始。6年には平日会員を300万円等で募集した。

 豪華ホテルを中心にテニスコートやプールも併設した高原リゾートとして運営していたが、景気の低迷が長期に及び売上げの激減と預託金償還問題で経営に行き詰まっていた。

 今回、会員宛に通知した文書では、平成15年3月から16年2月までの収入は計1億4265万円余で、一方支出は総計2億4623万円余と、毎月継続して不足が生じ資金繰りに窮していた。他方で現在の会員3586名の預託金総額は225億8750万円となっており、その他退会による41件総額7億3728万円余の償還金が発生したが、到底完済できる状況下にないとしている。

 負債額の合計は約393億881万円で、うち預託金債権は退会者41名分含233億8190万円等としている。こうした窮地の中で、同社では自主再建を断念、昨年9月頃よりフランスのパリ市に本部を置く投資銀行であるエルメス・キャピタル・パートナーズ・エス・エー・エス社(以下、エルメス社)と協議を重ね、スポンサーとして再建の支援を受けることが決まり、過日「基本合意書」を締結したという。

 エルメス社は再生手続開始と認可決定を条件に、同社もしくは運営会社・CCAグループによって運営するとしている。ゴルフ場営業は通常通り続ける方針で、会員のプレー権は再生手続き認可後も継続される予定としている。

 なお、同社では3月29日に東京・千代田区の日本教育会館で債権者説明会を開く予定。

湯ケ嶋高原C(静岡)再生手続廃止で営業停止
裁判所の職権で破産後に、譲渡先を正式に公募

ゴルフ特信より

 東京地裁は平成17年5月9日に湯ケ嶋高原倶楽部(18ホール、静岡県伊豆市持越2571の10)経営の(株)湯ケ嶋高原倶楽部に対して民事再生手続の廃止決定を下し、同日保全管理人に監督委員だった腰塚和男弁護士(TEL03・3254・6788)を選任した。これを受けて同管理人は、同日から同倶楽部をクローズした。

 同社は昨年3月に民事再生法の適用を申請(負債約393億881万円)し、9月15日の債権者集会で再生計画案が可決、その後認可決定確定を受けていた。

 しかし、営業譲渡先として予定していたフランスの投資会社が、営業譲渡代金を支払わなかったため、会社側は新たな譲渡先を模索していたが結果が出ず、今回の廃止決定になった。廃止決定確定後、裁判所の職権で同社に破産手続開始決定が下される見込み。

 保全管理人(破産後に破産管財人に就任予定)は、2カ月位を目安にしてホテルを含むゴルフ場施設を営業譲渡する意向を示し、譲渡先として複数の企業が立候補した場合は入札を行う考えとしている。

 会員のプレー権の確保や従業員の再雇用を条件にする方向で、譲渡先と折衝する。譲渡先が経営に入るまでは、コース及びクラブハウス兼ホテルのメンテナンスや管理を続け、良好な状態を保つとしている。このため、コースやホテル等の管理要員を配置した。

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湯ヶ嶋高原倶楽部会員が”破綻に反対”で抗告
ゴルフ特信より

 東京地裁が平成17年5月9日に同倶楽部に対して民事再生手続きの廃止決定を下したことを不服として、5月27日に東京高裁に対し即時抗告を申し立てた。抗告人代理人は西村國彦弁護士。

 即時抗告申立書によると、会員(預託金3200万円)は、

  @ 会社側が提示した民事再生計画案は、優先的施設利用権(プレー権)を一切の追加金を要せず
    保護する内容なので、預託金の0.3%という配当はやむを得ない、

  A 破産続きに移行した場合、追加金なしでプレー権の保護が認められる保証は一切無い、

  B 5月15日から営業停止になり、営業再開見込みは未定、

  C 再生手続きの廃止前に再生計画の変更の可否を考慮する必要がある、

  D 廃止決定に、会員の意見が反映されていない、

 ・・・・等と説明。

 また、当初スポンサーとして選定されたエルメス社への事業譲渡価格は13億円だったが、適正価格を大きく上回っているため同社はスポンサー契約を解約(解約が主な要因で再生手続き廃止)したとして、譲渡価格を引き下げるように提案した。

 その上で、適正な価格になればスポンサーの選定は十分可能としている。このことから会員は「再生計画の変更が可能なので、廃止決定を取り消す」ように主張している。

 会員が破産につながる裁判所の再生手続き廃止決定に異議を申し立てた例は、初めてと見られる。このため高裁の判断が注目されるところだ。

 抗告代理人の西村弁護士は「安直な再生手続き廃止に警鐘を鳴らす意味で申し立てた。裁判所は、会員等の利害関係者の意見を十分聞いた上で、廃止するかどうかの判断をして頂きたい」と語っている。なお、この抗告もあり破産の手続きは中断となっている。

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抗告が棄却される
ゴルフ特信より

 高裁(鬼頭季郎裁判長)は抗告を棄却する決定を平成17年6月14日に下した。高裁の決定は地裁の廃止決定に至るまでの経緯を述べた上で、

  @ 会員の施設利用などの権利は、民事再生手続上、特別に優先して保護すべき権利ないし
    利益であるとはいえない、

  A スポンサーとの譲渡契約が解除された以降、譲渡価格(当初ホテル等含め13億円)を下げる
    ことも念頭に置きつつ、4ヶ月以上も新スポンサーの選定を継続したが、スポンサーが見つかっ
    ていない、

  B 営業収支状況が悪く、再生計画が遂行される見込みがない、

 ・・・・などと判断。

 このような状況から「民事再生規則98条所定の利害関係人の意見徴収についても”当該決定(廃止決定)をすべきことが明らかである場合”にあたるとして、これを省略することが許容される事案」だとして、抗告を棄却した。

 ちなみに、会員が最高裁に抗告せずに高裁決定が確定すれば、(株)湯ヶ嶋高原倶楽部に対し破産の開始決定が下される見込み。破産を見込んで同社の保全管理人は、買収を希望する複数の候補と既に交渉に入っている模様で、買収先には会員のプレー権について何らかの保全策を求めているようだ。

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 湯ヶ嶋高原倶楽部(静岡)に破産手続きの開始決定下りる。

 平成17年7月8日、東京高裁第16民事部は、会員の「抗告許可」の申立に対して「許可しない」との決定を下した。
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アセット・マネジャーズ(株)のグループが買収
ゴルフ特信より

 平成17年6月22日に東京地裁から破産手続きの開始決定を受けた、湯ヶ嶋高原倶楽部の売却先が早くも内定した。

 7月29日に裁判所の許可を得て同日、管財人とアセット・マネジャーズ(株)(東京都千代田区内幸町1-1-1、TEL:03-3502-4800、青木巌代表取締役兼COO、資本金108億3700万円)グループは、事業資産譲渡に関する基本合意書を締結した。アセット・マネジャーズは大証ヘラクレスに上場する企業で、マーチャント・バンキング事業(投資銀行業務)をメイン事業としている。

 投資家からの資金で、法的整理となった企業の不動産へ投資する他に、企業のM&Aや再生を行っている。大阪にある茨木京都ホテルを、ホテル日航茨木大阪として再生したのが同社グループ。

 同社グループは、ゴルフ場・ホテル(60室)など資産(余剰地含め全体面積195.8ヘクタール)を買収(買収費未公表)して、再生する考え。8月10日頃には正式契約し、8月下旬には譲渡を受ける予定としている。ゴルフ場は現在閉鎖中だが、譲渡後に出来るだけ早く営業を再開する考えのようだ。

 会員の処遇に関しては検討中としているが、拠出金の有無は別として同社は「プレー権は原則引き継ぐ」と語っている。また従業員に関しては、同社の理念として、「基本は継続雇用」と語っており、再雇用する方針を示している。

 同社グループが、ゴルフ場経営・運営に進出するのは初めて。その目的について「ホスピタリティ&ウェルネス事業の一環として、活動するシニア層向けのビジネスとして、健康とゆったりとした時間とサービスを提供する施設として再生するため」と説明している。

 いずれにしろ、正式契約後に会員の処遇や新しい営業内容等を決定・発表すると見られる。

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ホテル等を改修し来春オープンへ
ゴルフ特信より

 湯ヶ嶋高原倶楽部の営業再開は来春になりそうだ。同ゴルフ場と付帯するホテル(60室)等を経営する(株)湯ヶ嶋高原倶楽部は、平成17年5月9日に東京地裁から再生手続きの廃止決定を受けて、同月からゴルフ場等の営業を停止し、6月22日に破産手続きの開始決定を受けた。

 管財人は営業停止後に、ゴルフ場等施設の売却先を模索し、前述通り大証ヘラクレスに上場するアセット・マネジャーズ(株)に売却することを決めた。このため、アセット・マネジャーズ(株)が早期に営業を再開すると見られていたが、同社は@コースやホテルを改修、Aハイシーズンにリニューアルオープン・・・・等の理由から、来春から営業することになったと説明している。

 コースの改修は芝やカート路の補修などだが、ホテルは内装を一新するとしている。ところで、旧会員の処遇については、破産ということから当然の如く預託金は引き継がないが、会員のプレー権については、”譲渡不可”ながら保全するとしている。

 また、一代限りではあるが相続については認める方針のようだ。なお、コースメンテナンス等は9月からアセット・マネジャーズ(株)側の負担で行っている。

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旧・湯ヶ嶋高原 GW期間にプレオープンを予定
ゴルフ特信より

 アセット・マネジャーズ(株)の子会社(株)アルバトロスは、閉鎖中の湯ヶ嶋高原倶楽部のゴルフ場名を「伊豆湯ヶ嶋倶楽部 Golf&Resort」(電話は4月中旬に開通予定)と変え、ゴールデンウェーク期間中にもプレオープンさせることを明らかにした。

 既報通りアセット・マネジャーズ(株)は、破産した(株)湯ヶ嶋高原倶楽部の破産管財人(越塚和男弁護士、TEL03-3254-6788)からホテル(60室)を兼ねたクラブハウス等を含む同ゴルフ場施設を買収する契約を締結し、昨年9月からコース等の管理やハウスの全面改造を行ってきた。

 また、ゴルフ場施設の保有および経営は(株)アルバトロスが行うこととし、同社は旧会員に会員の処遇や営業内容等を先ごろ案内している(平成18年3月頃)。

 (株)アルバトロスによると、旧会員の預託金は破産ということから引き継がないが、プレー権については、

  @ 名義人で倶楽部に会員登録した者、

  A 年会費(正会員は税込みで3.3万円)を納入した者、

  B 管財人が認めた者、

 ・・・・等を条件に引き継ぐとしている。

 プレー権の譲渡は不可(個人は2親等以内の親族への譲渡、法人は記名者変更は各1回限り受け付ける)だが、メンバー料金でホテルも利用できる。

 約3000名の会員が在籍していたが、管財人が会員として認めた者は約1500名だったという。同社ではこの内1000名程度は再入会するのではないかとみている。

 一方、ハウスの改造は内装はもとより給排水等の配管、窓枠を一新するなどの大掛かりな改造で、その事業費は数億円をくだらないという。その関係で工期も延びて完成は7月初旬を予定し、完成後に正式オープンするとしている。

 プレオープン期間中は、ハウスを使用しないで営業する。破産手続きに入った昨年5月9日に営業を停止した同ゴルフ場だが、ほぼ1年振りにゴルファーを迎えることになった。

 ちなみに、(株)アルバトロスでは「今までの会員を中心に運営する考え」と語っている。ただし、旧会員の入会状況をみて、新規に譲渡不可の会員等を募る考えもあるようだ。なお、旧会員に対して(株)湯ヶ嶋高原倶楽部からの配当はないとみられている。

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承継会員限定で2ヶ月間営業へ
ゴルフ特信より

 伊豆湯ヶ嶋倶楽部(旧・湯ヶ嶋高原倶楽部、18H、TEL0558-85-2100)は、承継会員限定で平成18年4月28日から約2ヶ月間、金・土・日曜日及び祝日に営業(視察プレー)を行う。

 既報通り、同ゴルフ場はアセット・マネジャーズ(株)の系列下に入り、ゴールデンウィーク期間にプレオープンを予定していた。

 当初は一般ゴルファーも受け入れる考えもあったが、プレハブ(シャワー付き)を利用した食事なしのスループレー(乗用カート利用)ということもあり、承継会員(既報通り破産管財人が旧・湯ヶ嶋高原Cの会員として認めた約1500名の中で、再入会の手続きを行った者、現在は1000名弱が再入会)限定となった。

 プレーフィは3000円程度を予定しているという。なお、正式な営業再開は18年7月を予定している。

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 平成23年5月より、「湯ヶ嶋ゴルフ倶楽部&ホテル董苑」に名称変更

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