スポーツ振興グループ14社は、ゴールドマン・サックス・グループ(GS)をスポンサーとした更生計画案をまとめ、会員等の債権者に配布した。
同グループ18社は、(株)整理回収機構(RCC)から昨年1月28日に更生法の適用を申し立てられ、同グループも2月1日に更生法を申し立てて、同年5月31日に開始決定を受けていた。その後、GSグループ以外のスポンサーを擁立した4社(スポーツ振興新阿波CC、高松スポーツ振興CC、矢部GC、愛媛ハイランドGCの各経営会社)が、スポーツ振興グループから切り離され、14社(国内既設26コース経営)での更生計画案となった。
計画案の基本方針は、スポーツ振興(株)を主体とし、支社的存在の他13社を吸収合併。スポーツ振興(株)が存続会社となり、他13社は解散する。
また、全社の発行済株式は、更生計画認可決定時に無償償却した上で、スポーツ振興(株)の新資本金を10億円とし、発行する新株式をGSグループのサウス・ウインド・リアリティ・ファイナンス・ケイマン・カンパニーに割り当てるとしている。債権者に対する弁済条件は、会員外の一般債権者については債権額の97%をカットし、残り3%を来年3月22日に弁済することになる。
会員(プレー権)の扱いは、年会費の支払いを前提にプレー権を確保することを基本方針にしている。ただし、共通会員権を含め230種類以上の会員権が発行されているなど煩雑になっていることから、これをできる限り統合する計画。
統合の方針
@ 基本会則、権利義務の内容を原則統一
A 共通会員制度を廃止し、共通会員には個々ゴルフ場の会員権付与
B 会員契約を縁由とする契約(ロッカー利用契約、融資会員契約等)関係は消滅させる等
共通会員権については、“スポーツ振興クラブ” の会員は、現在は26クラブを会員として利用できるが、計画案では『1クラブ又は2クラブを選択のうえ、個人は個人会員に法人は法人会員として入会する』としている。
なお、26コース中で唯一、嬉野CC(三重18H)に株主会員(債権者としては認定されていない)が在籍。計画案には、株主会員の処遇について盛り込まれていないが、同グループでは 『株主会員には無額面会員権(譲渡可)を発行する』 と説明している。
預託金の扱いに関しては、16年1月末日までに退会を申し出た会員(会員契約が終了している者)には、預託金の3%を16年3月22日に弁済。
以降、16年2月1日〜12月末日までの退会は4%を、17年1月1日〜12月末までの退会は5%をそれぞれ18年3月20日に弁済する。平成18年以降の退会者には“6%(退会から)3ヶ月が経過した日の属する月の末日限り”
で弁済することとなり、18年以降の会員の預託金は、現預託金の6%になる(譲渡可)。
預託金の免除の時期を、更生計画決定時、16年3月22日、18年3月20日の3回に分けて設定しているのが異例。これは税務上の処理に伴った措置とみられる。この計画案の賛否を問う関係人集会は、11月27日に大阪市の中央公会堂で開かれる。
↓↓↓平成15年11月27日
スポーツ振興(株)を含む会社更生手続中のスポーツ振興グループ14社の関係人集会が11月27日に開かれ、14社とも賛成多数で更生計画案が可決し、30日に大阪地裁から認可決定を受けた。
ゴールドマン・サックス・グループ(GS)がスポンサーになることを前提に作成された計画案は、14社は合併して、スポーツ振興(株)が存続会社となり他13社は解散。
継続会員の新預託金は最終的に現預託金の6%ということになる。なお、会員権の名義書換えは継続して行う。
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