スポーツ振興(株)が会社更生法の適用を申請

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ゴルフ場経営「スポーツ振興」破たん 負債2千億円

帝国データバンクより、平成14年1月28日

 スポーツ振興(株)(資本金9000万円、大阪市北区万歳町4−12浪速ビル3階、代表木下俊雄氏ほか1名、従業員207人)は、平成14年1月28日に債権者の整理回収機構(RCC)から大阪地裁に会社更生法の適用を申し立てられていたが、2月1日に会社側も会社更生法の適用を申請し、同月4日に同地裁から保全命令を受けた。

 会社側の申請代理人は今中利昭弁護士(大阪市中央区北浜2−5−23、電話06−6231−3210)。なお、保全管理人には田原睦夫弁護士(大阪市北区西天満4−4−18、電話06−6363−7800)が選任された。

 同社は、1960年(昭和35年)1月に、休眠会社のコトブキ無線(株)(昭和29年12月設立)を買収し、中芝物産(株)に商号変更してゴルフ場経営を目的に開業、1961年(昭和36年)5月に現商号に変更した。

 関西を営業基盤とした国内大手のゴルフ場開発運営業者で、「スポーツ振興グループ」として、スポーツ振興カントリー倶楽部(川西市)、播磨カントリー倶楽部(小野市)、川西ゴルフ倶楽部(川西市)、大厚木カントリー倶楽部(厚木市)など直営ゴルフ場国内12コース。

 そのほか、関連会社を含めて国内31ヶ所、海外8ヶ所のゴルフコースの運営及びスキー場2ヶ所、テニスクラブ4ヶ所、リゾートホテル(国内及びハワイ・カリフォルニア・フロリダなど)・シティホテルなどの経営を手掛け、6万人を超える会員権者(関連会社を含む)を有し、ピーク時の92年12月期には年収入高約148億3700万円を計上していた。

 開業以来ゴルフ場開発を積極的に進める一方、既存ゴルフ場の買収も手掛け、国内最大級のゴルフ場経営会社に成長、各種プロゴルフの公式戦(つるやオープンなど)が開催されるなど全国的に高い知名度を有していた。

 しかし、バブル崩壊後の景気低迷による稼働率の低下やプレー単価の下落で近年の収入高は伸び悩み、2000年同期の年収入高は約90億9600万円に落ち込み、約1億8000万円の最終赤字に転落していた。

 加えて、ゴルフ場やホテルの開発費、建設費を金融機関からの借入金とメンバーからの預託金に依存していたことから、支払金利などが負担となっていたうえに、海外投資の失敗、一部ゴルフ場の開発の遅れによる資金の固定化や会員からの預託金返還請求などもあり資金繰りは悪化。

 このため、人員や諸経費の削減などリストラで経営再建を進めていたものの、今後の預託金返還請求の増加懸念もあって、債権回収を進めるRCCの債権保全や破たん企業の経営適正化などの一環から会社更生法申請の事態を受けて、当社も会社更生法の適用申請に至った。 負債は、預託金704億円、金融債務1214億円を含み約2109億円。

 なお、同社の関連会社17社も、2月4日に大阪地裁に会社更生法を申請した。

 関連会社17社の負債合計は約856億円で、親会社と合計した18社の負債合計は約2965億円となり、ゴルフ場経営専業会社の倒産としては、97年12月に和議開始を申請した日東興業(株)(東京、負債2762億3500万円)以来の大型倒産になる。

 ▽ 関東地区、関連ゴルフ場

  大厚木カントリークラブ (神奈川県)

  房州カントリークラブ   (千葉県)

  鴨川カントリークラブ  (千葉県)

  水府カントリークラブ   (茨城県)

  東那須カントリークラブ (栃木県)

ゴールドマン・サックス:国内最大手のゴルフ場運営会社に
毎日新聞より、平成15年6月1日

 米金融大手のゴールドマン・サックス・グループが、約2000億円の負債を抱え経営破たんしたゴルフ場運営会社「スポーツ振興」(大阪市北区)の支援に乗り出すことが31日決まった。

 同グループは昨年から、約30コースを保有する日東興業を支援。スポーツ振興分も合わせると経営支援するゴルフ場は約60コースに上り、事実上、国内最大手のゴルフ場経営グループになる。

 スポーツ振興はグループ会社も含め、国内で30コースのゴルフ場を運営。多額の借入金負担とバブル崩壊で経営不振に陥った。大口債券者の整理回収機構(RCC)は経営陣を一新して経営再建を進めながら債権回収を図るため、今年1月末、会社更生法の適用を大阪地裁に申請。30日、同地裁はゴールドマンの支援の下で会社更生手続きを開始する決定をした。

 昨年12月経営破たんしたレストラン経営のシャロングループの「レイクフォレストゴルフ倶楽部」(京都府南山城村)がゴールドマンの傘下入りすることも内定している。ゴールドマンは日東興業を支援したノウハウを生かしながら、スポーツ振興の再建を軌道に乗せることが可能と判断した模様だ。

 米投資ファンド「ローン・スター・グループ」が、旧幸福銀行の大口融資先の大宝塚ゴルフクラブ(兵庫県宝塚市)を支援することが決まるなど、外資系企業が日本のゴルフ場ビジネスに参入する動きが広がっている。

 国内では会員権相場の暴落などで苦境に陥っているゴルフ場が多いが、外資系の投資ファンドなどにとってはコース造成、会員募集からゴルフ場経営をスタートするのに比べ、投資負担が少ないゴルフ場の再建支援は安定した利益が見込め、魅力的な投資対象になっている。

 【田畑悦郎】

スポーツ振興グループの更生計画案、債権者に配布
ゴルフ特信より、平成15年11月5日

 スポーツ振興グループ14社は、ゴールドマン・サックス・グループ(GS)をスポンサーとした更生計画案をまとめ、会員等の債権者に配布した。

 同グループ18社は、(株)整理回収機構(RCC)から昨年1月28日に更生法の適用を申し立てられ、同グループも2月1日に更生法を申し立てて、同年5月31日に開始決定を受けていた。その後、GSグループ以外のスポンサーを擁立した4社(スポーツ振興新阿波CC、高松スポーツ振興CC、矢部GC、愛媛ハイランドGCの各経営会社)が、スポーツ振興グループから切り離され、14社(国内既設26コース経営)での更生計画案となった。

 計画案の基本方針は、スポーツ振興(株)を主体とし、支社的存在の他13社を吸収合併。スポーツ振興(株)が存続会社となり、他13社は解散する。

 また、全社の発行済株式は、更生計画認可決定時に無償償却した上で、スポーツ振興(株)の新資本金を10億円とし、発行する新株式をGSグループのサウス・ウインド・リアリティ・ファイナンス・ケイマン・カンパニーに割り当てるとしている。債権者に対する弁済条件は、会員外の一般債権者については債権額の97%をカットし、残り3%を来年3月22日に弁済することになる。

 会員(プレー権)の扱いは、年会費の支払いを前提にプレー権を確保することを基本方針にしている。ただし、共通会員権を含め230種類以上の会員権が発行されているなど煩雑になっていることから、これをできる限り統合する計画。

統合の方針

  @ 基本会則、権利義務の内容を原則統一

  A 共通会員制度を廃止し、共通会員には個々ゴルフ場の会員権付与

  B 会員契約を縁由とする契約(ロッカー利用契約、融資会員契約等)関係は消滅させる等

 共通会員権については、“スポーツ振興クラブ” の会員は、現在は26クラブを会員として利用できるが、計画案では『1クラブ又は2クラブを選択のうえ、個人は個人会員に法人は法人会員として入会する』としている。

 なお、26コース中で唯一、嬉野CC(三重18H)に株主会員(債権者としては認定されていない)が在籍。計画案には、株主会員の処遇について盛り込まれていないが、同グループでは 『株主会員には無額面会員権(譲渡可)を発行する』 と説明している。

 預託金の扱いに関しては、16年1月末日までに退会を申し出た会員(会員契約が終了している者)には、預託金の3%を16年3月22日に弁済。

 以降、16年2月1日〜12月末日までの退会は4%を、17年1月1日〜12月末までの退会は5%をそれぞれ18年3月20日に弁済する。平成18年以降の退会者には“6%(退会から)3ヶ月が経過した日の属する月の末日限り” で弁済することとなり、18年以降の会員の預託金は、現預託金の6%になる(譲渡可)。

 預託金の免除の時期を、更生計画決定時、16年3月22日、18年3月20日の3回に分けて設定しているのが異例。これは税務上の処理に伴った措置とみられる。この計画案の賛否を問う関係人集会は、11月27日に大阪市の中央公会堂で開かれる。

   ↓↓↓平成15年11月27日

 スポーツ振興(株)を含む会社更生手続中のスポーツ振興グループ14社の関係人集会が11月27日に開かれ、14社とも賛成多数で更生計画案が可決し、30日に大阪地裁から認可決定を受けた。

 ゴールドマン・サックス・グループ(GS)がスポンサーになることを前提に作成された計画案は、14社は合併して、スポーツ振興(株)が存続会社となり他13社は解散。

 継続会員の新預託金は最終的に現預託金の6%ということになる。なお、会員権の名義書換えは継続して行う。

スポーツ振興(株)の「会社更生手続終結」について
スポーツ振興株式会社
管財人 田原 睦夫
代表取締役 竹生 道巨
平成16年4月20日
 ・・・・    「会社更生手続終結」の御礼    ・・・・

拝啓

 貴組合はじめ関係各位には、平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

 弊社は、昨年11月30日の更生計画認可決定を受け、更生計画に基づき会員様の会員権の権利の変更を行うと同時に、担保権者、一般債権者および本年1月末までに会員契約が終了した会員の皆様に対し、さる3月22日までに弁済を完了致しました。

 これをもちまして、更生計画に基づく大方の手続が終了したことになり、大阪地方裁判所にその旨報告を行ったところ、スポーツ振興株式会社の会社更生手続については平成16年4月20日をもって「終結」と決定が下されました。

 平成14年2月4日の会社更生手続の申立て以来、皆様方には多大のご心配、ご迷惑をお掛けいたしましたが、会員皆様のご支援、ご鞭撻、金融機関その他、債権者各位、取引先各位のご協力のお陰をもちまして、会社更生法申立て以来、約2年2ヶ月、更生手続きが開始された時点からは1年10ヶ月余とこれだけ大規模な会社更生手続としては異例の速さで「終結」を迎えることが出来ました。ここに謹んでご報告申し上げるとともに、衷心より感謝致し御礼申し上げます。

 なお、譲渡通知書の被通知人名に関しましては、「スポーツ振興株式会社 管財人 田原 睦夫」宛でご案内いたしておりましたが、上記「終結」に伴い、今後は「スポーツ振興株式会社 代表取締役:竹生 道巨」宛でご通知くださるようお願い申し上げます。

 今後とも何卒宜しく、ご支援・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

敬具

情報掲載に関するお知らせ

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