岩瀬桜川カントリークラブ・破産宣告を受ける

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ゴルフ場「岩瀬桜川CC」経営・株式会社岩瀬桜川カントリークラブ
債権者から破産申し立てられ、破産宣告受ける

帝国データバンクより、平成16年3月15日

 (株)岩瀬桜川カントリークラブ(資本金3000万円、杉並区宮前1-19-3、登記面=渋谷区神宮前3-1-24、代表高井聡氏、従業員50人)は、債権者から東京地裁へ破産を申し立てられていたが、平成16年3月15日に同地裁より破産宣告を受けた。

 破産管財人は松田耕治弁護士(千代田区丸の内2-2-2、電話03-6212-5500)。

 当社は、1974年(昭和49年)4月に都内の建築工事業者がゴルフ場経営を目的として設立、89年10月にゴルフ場「岩瀬桜川カントリークラブ」(茨城県岩瀬町、18H)をオープンした。

 同ゴルフ場は常磐自動車道・土浦北I.Cから約40kmに位置し、コースメンテナンスでは県内屈指と高い評価を受け、正会員約900名(個人約500名、法人約400名)、平日会員約260名の会員を有し、95年3月期には年収入高約7億円を計上していた。

 しかし、バブル崩壊後は入場者数の低迷に見舞われていたうえ、プレー単価下落の影響もあり、利益面では収支一杯を余儀なくされていた。

 また、2000年10月には、将来の強制競売などが予想されるとして、一部会員権者らが東京地裁へ民事再生法を申し立てる事態も発生していた(同年12月に「自主再建が可能」として民事再生手続きは棄却)。

 その後、ビジターの集客に注力するなど利用客数の回復に努めてきたものの、2003年同期の年収入高は3億円内外にまで落ち込み、赤字計上により大幅な債務超過に陥るなど業況ジリ貧が続いていた。

 さらに、最近になって経営権をめぐるトラブルも発生したことで、公平な債務処理を目的として、債権者から破産が申し立てられていた。

 負債は約170億円(うち預託金約100億円)。

 なお、ゴルフ場については営業譲渡の見込みがあることなどから、裁判所の許可を得て破産宣告後も営業が継続されている。

岩瀬桜川CC(茨城県)・(株)カネヒロが買収へ
ゴルフ特信より

 平成16年3月15日に東京地裁から破産宣告を受けた(株)岩瀬桜川カントリークラブ(資本金3000万円)の破産管財人・松田耕治弁護士(03・6212・5500)は、同年7月6日に開かれた第1回債権者集会で、同社の経営する岩瀬桜川CC(18ホール、茨城県西茨城郡岩瀬町大字門毛2150)の売却先を明らかにした。

 買収したのは不動産業の(株)カネヒロ(東京都千代田区岩本町2の9の2、5687・1361、柳川兼宏社長、資本金1000万円)。同社は、金融機関等の不動産処理に関する事業を行っており、その関係もあり新生銀行から金融債権と同銀行が担保していた(株)岩瀬桜川CCの株式を譲り受けた。その上で、(株)岩瀬桜川CCの破産を申し立てていた。

 破産管財人によると、7月中にも(株)カネヒロと契約を行い、10月にゴルフ場施設を引き渡すとしている。売却価格は4億3000万円で、この代金は税金関係の公租公課未納分の3億8927万円等に充当するため、会員を含む一般債権者への配当は期待できないと報告している。

 ただし、ゴルフ場売却の条件に「会員のプレー権を保障する」旨の条件を盛り込んでいるとしている。

 一方、同ゴルフ場を買収することになった(株)カネヒロの柳川社長は、本紙の質問に対し「預託金なしの会員権になる。譲渡可にするかどうかは別にして、経営を引き受けた後は当分名義書換えを一時停止する。

 いずれにしろ、会員の意向も汲んで経営していきたい」と本紙に説明した。また、安定した経営に切り替えるために対策を検討中としている。なお、運営については、オペレーター会社に委託する方針という。

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 (株)カネヒロは、汲i・G・Pホールディングス(住所同、柳川社長、資本金2000万円)を設立して、施設保有及び運営に当たらせている。

 同社は、破産ということもあり法的には会員(約1300人)の権利義務を引き継がないが、平成17年度分の年会費(正会員2万5200円)、平日会員1万2600円)を1月31日までに支払うことと、旧証券を提出することを条件に新証券(プレー会員権)を発行するとしている。

 会員の移行手続きの事務作業を終了した後の3月頃に名義書換を開始する意向も示している。

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