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あづみ野CC(長野県)も預託金償還対策で中間法人設立

ゴルフ特信より、平成15年5月16日

 あづみ野カントリークラブ(18H、長野県南安曇郡穂高町大字牧2050-1、TEL0263-83-5225)を経営する長野県信連と旧・協和銀行の系列の「あづみ野カントリークラブ(株)」(本社住所同、辻寛社長)は、預託金の保全を目的に中間法人を設立することを決めた。

 同クラブは昭和61年開場で、昭和59年から平成にかけて預託金ベースで250万円から700万円の募集を行った。預託金の据置期間は10年で、ほとんど据置期間が満了しており、7年ほど前から預託金の償還請求が発生。これまでに2百数十名の償還に応じたという。

 しかし、今後も預託金の償還請求が続くと、償還に応じられなくなる可能性があることから、中間法人法を利用して「有限責任中間法人・あづみ野メンバーズ」(仮称、基金300万円)を設立し、償還請求問題に対応することになったもの。→中間法人制とは

 会員は中間法人に社員として加入し、個々会員の預託金償還請求を制限する。一方で、中間法人はその預託金を保全する方策として、同ゴルフ場施設に抵当権を設定する。

 金融機関が抵当権を設定(5億円未満)している関係から2番抵当となるが、それでも経営が破綻した場合には、抵当権の効力を発揮できると同クラブはみている。

 また、このような中間法人の設立で「償還問題については、全会員の公平性を保つことが出来る」と説明しており、該当する約1100名の会員の内、すでに約700名の同意を得ているという。

 なお、5月25日には定款の制定や役員を決める総会を開く。

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