きぬがわ高原カントリークラブ・民事再生法を申請

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ゴルフ場「きぬがわ高原カントリークラブ」経営・第3セクター、地産のグループ会社
鶏頂高原リゾ−ト開発株式会社が民事再生法を申請

帝国データバンクより、平成15年3月28日

 鶏頂高原リゾート開発(株)(資本金1億円、栃木県塩谷郡藤原町五十里東山722、代表畑宗夫氏、従業員11人)は、平成15年3月28日に東京地裁へ民事再生法を申請し、同日保全命令を受けた。

 申請代理人は菊地裕太郎弁護士(東京都中央区日本橋本町3-2-13、電話03-5204-6701)。なお、監督委員には蒲野宏之弁護士(東京都千代田区内幸町1-1-7電話03-3539-1371)が選任されている。

 同社は、ゴルフ場経営を目的として1988年(昭和63年)7月に(株)地産(東京都)と藤原町出資の第3セクター方式により設立。コースの開発にあたっては、親会社の地産から資金を調達し、92年7月にゴルフ場「きぬがわ高原カントリークラブ」(18H)をオープンしていた。

 海抜1200メートルの高原に造成された林間コースで、付帯施設として温泉付リゾートコテージを有し、97年3月期は年収入高約5億2000万円を計上していた。

 しかし、不況に伴うプレー単価の値下がりなどから業績は低迷、2002年同期の年収入高は約2億9100万円にまで落ち込み、連続欠損計上となるなど厳しい運営となっていた。

 こうしたなか、2002年8月に地産が会社更生法を申請(負債3207億円)したことで、同社からの資金支援が得られなくなる事態となり経営はひっ迫。プレー権を確保するため、今回の措置となった。

 負債は約79億円。(うち地産からの借入金約69億3000万円)。

きぬがわ高原CC(栃木県)の再生計画案
ゴルフ特信より、平成15年7月30日

 きぬがわ高原カントリークラブ経営の鶏頂高原リゾート開発(株)(住所はコースと同、申請代理人=菊地裕太郎弁護士)の再生計画の内容が明らかになった。

 同社は既報通り、今年3月28日に民事再生法の適用を申請しており、先ごろ会員を含む債権者に再生計画案が配布された。

 その計画案には記載されていないが、同社は第三セクを解消して(株)地産(ローンスターをスポンサーに迎え会社更生手続き中)の完全子会社になるとしている。ちなみに、これまでの持ち株比率は、地産が75%、藤原町25%となっている。

 再生計画案によると、債権者数は160名で、債権総額は約79億1715万円。債権総額の内訳は地産が約68億9757万円、会員(151名)の預託金が8億6700万円、その他(8名)約1億5257万円となっている。

 弁済の方法は、大口債権者である地産は債権の全額を放棄で、退会会員を含む一般債権者に対しては債権額(会員の場合は預託金額)の98・8%をカットして、残り1・2%を再生計画の確定から2ヶ月以内に支払うとしている。

 一方、継続会員は預託金の全額を放棄することになるが、これまで名変不可だった会員権を名変可(従って預託金ゼロのプレー会員権となる、名変料は10万円)とする上、分割も行う。

 分割はグローバル会員権(預託金1320万円)を4口に、ひまわり会員(720万円)を2口とし、コスモス会員(360万円)は分割せず1口とする。

 また新会員権1口で2名が会員料金で同クラブを利用できる。この分割により、同クラブの会員数は最大で約500名となる。なお、同社の債権者集会は8月19日に開かれる。

    ↓↓↓

 賛成多数で再生計画案が可決、会員権は譲渡不可から譲渡可の「プレー会員権」に。

    ↓↓↓ 平成26年3月17日追加

 平成26年5月9日付けで、きぬがわ高原CCをPGMホールディングスが市川ゴルフ興業へ売却

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