七會ゴルフ倶楽部(18H、茨城県西茨城郡七会村太字塩子字戸の内3473、平成9年7月開場)を経営する日本森林工営(株)(河内隆彌代表、東京都台東区上野7-2-8)が11月30日、東京地裁に民事再生法の適用を申し立てたことが帝国データバンクにより明らかになった。
申請代理人は竹内朗弁護士(TEL:03-5226-5755)他で、監督委員には矢島匡弁護士(東京都中央区八重洲1-6-17八重洲勧業ビル7階、TEL:03-3272-4066)が任命されている。
日本森林工営(株)は、ゴルフ場開発のために平成元年に(株)ワイ・エイ・ディとして設立され、平成7年12月にに商号変更し現名称に。平成4年7月に開発許可を取得した当時は「YADGC」の名称で、一時母体会社・(株)フローラの名称を冠し「フローラ水戸GC」と称した経緯をもつ。
(株)フローラ関連では、平成3年9月に開発許可を取得し、福島県西白河郡で「フローラ白河ゴルフリゾート」(18H計画、事業会社=(株)フローラ白河ゴルフリソート)の名称で工事も行っていたが、昨年8月に都市計画法の事業廃止届を提出し、ゴルフ場開発から撤退している。
七會GCは、銀行系ノンパンクから事業資金を借り受け、そのノンパンク等の出資を仰ぎ共同事業で、大手商社が元請けとなり高級志向のパブリック運営で開場させた。当初は会員募集も検討したようだが、市場の悪化から中止になった模様。
今回の民事再生法の適用申立てに関して、申請理由や再生計画等の詳細情報は不明で、借入金負担が重く、金融再編等の動きのなかで出資会社が法的整理での処理を選択したものと思われる。
尚、負債額は約250億円(帝国データバンク調べ)。
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