ゴルフ会員権に関する過去のQ&A・質問、回答集まとめ・相続や贈与に関して1

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投稿記事の回答編/相続や贈与に関して1

 亡くなった父からゴルフ会員権を相続したのですが、私はゴルフをしないため処分したいと考えています。が、父がいくらでこれらの会員権を購入したのか領収書などの書類が全くなくてわかりません。

 このような場合、取得価格はどのようにして調べてたらよいのでしょうか。ちなみに父の所有していた会員権はすべて、昭和56〜57年に名義書換で取得したもののようです。よろしくお願い申し上げます。

 ■お問い合わせ有り難うございます

 当時の相場は、直ぐに調べることが出来ますからお問い合わせ下さい。但し、お父さんが市場で購入(第三者、会員権業社)したのか、募集で購入したのか確認する必要があります。その為には、次の点を確認して下さい。

  1.証券の表のお名前がお父さんになっているか?

  2.裏書きがあるか?

  募集だと、証券額面の他に入会金を納めている可能性があります。又、市場での購入だと、名変料+手数料を払っていますから、取得価格が大きく変わってきます。

 尚、当時の相場については、必要であれば当社で価格証明書を発行しても構いませんから税金対策等でご利用下さい。今後とも宜しくお願い申し上げます。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 亡くなった父からゴルフ会員権を相続しました。私はまったくゴルフをしませんので、知識もありません。そのため、不明瞭な説明になってしまい申し訳ありませんが、お答えいただけますと幸いです。

 会員権は双園ゴルフクラブ(栃木コース)のもので、預託金300万円、年会費4000円です。父の死亡時に会員権ローンの残額(銀行に対して)があり、負債も相続したのですが、すでに完済しています。完済したためでしょうか、会員権(証券)がおくられてきました。名義変更などはまだしておりません。

 15年間の据え置き期間があるということです。いろいろ調べたところ、現在売却すると数万円にしかならないようですね。

 15年間据え置きということですので、6万円(15年x4000円)を支払いつづけ、据置期間が終わったときにゴルフクラブに返却する方が、有利なのでしょうか?また、たとえば据置期間中にゴルフ場が倒産するなどして、まったくの紙切れになってしまうことはありえるのでしょうか?どのようにすればよいかまったくわかりません。これがある種の有価証券なのかどうかもわかっておりません。

 ローンの残額を支払ったので、できる限りリスクの少ない方法で、多くを回収したいと考えておりますが、都合の良い考え方なのでしょうか?よろしくお願いいたします。

 ■お問い合わせ有り難うございます

 上記の件、手数料を払ってでも売却した方が得策かと思います。但し、次の点に注意して下さい。

 預託金(証券額面)=300万円であれば、その他入会金を払っていると思われます。恐らく、お父さんは募集で入会されたと思いますから、400万円か350万円位で購入されたのでしょう(コースで確認できます)。そうなると、その金額が基本となります。

 ME様の年収(課税所得)が、基本金額を上まれば、約3割近く還付を受けられます。所得税の還付金+住民税の還付です。基本金額(購入金額)−売却価格−手数料=売却損益、残念ながら、年会費、ローン金利は含まれません。詳しい計算方法は

 税金対策(確定申告・損益通算) で確認して下さい。

 また、預託金の返還は100%無理でしょう。既に、日東興業グループは和議に入っており預託金のカットは、決定的です。外資系に移転もされ、先々どうなるかは、不明瞭な点が多いかと思います。ご参考までに

 https://www.mmjp.or.jp/tubaki-golf/newsfail/new3.html

 仮に良くなっても、現在が1万円位しかついていないコースが、15年後に200万円、300万円になるとは、思えません。以上の点から、お早めにご処分した方がお得かと思います。ご不明な点は、お気軽にご連絡下さい。お問い合わせ有り難うございました。今後とも宜しくお願い申し上げます。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 最近、民事再生法が気になり始め、償還日に預託金の返還が行なわれるのか、とても心配になり、ご相談に伺いました。亡くなった親から相続したのですが、私自身ゴルフは年に1度位しかプレーしません、又、場所が離れている為1度も行ったことがないのです。

 会員権:東名小山カントリー倶楽部預託金200萬円(償還日平成16年11月頃)平成11年に亡くなり、以後休会届けを提出中です。この後の対応策として、良いアドバイスがございましたら教えてください。宜しくお願い致します。

 ■お問い合わせありがとうございます。

 東名小山CCは、現在ギャツビィGCと名称変更しております。現在の相場は、売りが1万円、買いは0円です。償還は100%無理でしょう。会員数も3万人〜5万人と噂されており、関東でも大量会員募集で有名になったコースです。

 対応策としては、税金対策として処分するしかないでしょうね。但し、手数料52500円の手出しになります。また、名義はSA様になっておられますか?なっていなければ、名変料125000円+消費税が掛かってきます。

 税金の還付金は、損金の約2割〜3割です。今回の場合、額面が200万円であれば、入会金を合わせて恐らく、230万円〜250万円で購入せれているはずです。(あくまでお父さんが購入された金額が基準です)。SA様の年収の課税所得がそれより多ければ、46万円〜69万円の還付が受けられます。(230万円、3割で計算)

 詳しくは、下記URLで計算して下さい。

 税金対策(確定申告・損益通算)

 何度も言いますが、償還は無理です。何処の会員権業社に聞いて貰っても、答えは一つでしょう。今回の場合は、処分による、税金還付が一番の得策でしょう。ご不明な点は、お気軽にご相談下さい。お待ちしております。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 伯父から富士足柄カントリー倶楽部の会員権を譲ってくれると言われましたが、ネットで調べても情報が手に入りません、また、名義変更に20万円ほど掛り、その費用も出してくれるといってくれてます。ただ将来的に年会費を払って、持ち続けても大丈夫なものなのでしょうか?ゴルフは年3〜5程度しか行きません。

 ■お問い合わせ有り難うございます。

 富士足柄カントリー倶楽部?私も初めて聞くコースですが、正式な名称でしょうか?にゃん様はプレイに行かれたことはございますか?もし、年に3〜5回くらい行かれるのなら、年会費の金額にもよりますが、うらやましいお話です。

 にゃん様のご負担が、年会費だけなら、特に心配されることはないと思います。また、将来、必要でなくなれば、退会なり、ご処分なりされればよいと思います。また、よろしければ、私も勉強になりますので、富士足柄カントリー倶楽部の住所とかが分かれば教えていただきたいのですが・・。

 何卒宜しくお願い申し上げます。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 実父が死亡し、飯能パークカントリークラブ平日会員の会員権の相続が発生しました。私は養子に出されているので、実父とは名字が違います、この会員権を私が相続することになった場合、どのような手続きを取ればよいのでしょうか?ゴルフ場に確認しておくべき事項はありますか?また、椿ゴルフ様に手続き等をお任せすることは出来るのでしょうか?

 この会員権を所有する意志は無いのですが、売却できた場合、最終的にどのくらいの金額が手元に残るのでしょうか?

 ■お問い合わせありがとうございます。

 @相続権ですが、通常の養子縁組をしても親子関係は切れませんので、実父母からの相続権を失 いません。但し、例外として昭和62年から始まった特別養子縁組制度は、実親との親族関係 が消滅するタイプの養子縁組です。よってこの場合は相続権はありません。恐らくその辺はご確認の上、相続されることになったかと思いますが、一応念のためにご確認させていただきました。

 A平日会員には2通りありまして、土曜日可(平日会員)と不可(準会員)のどちらの会員でし ょうか?手続きは同じですが、売却価格が違ってきます。

 ▼必要書類

  @ 相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月以内の新日付のもの)各自1通

  A 除籍謄本

  B 同意書(ゴルフ場の規定紙があります)相続人全員の署名・捺印(実印)が必要

  C 預託金預り証券

  D 譲渡に必要な書類一式(ゴルフ場の規定紙)

 @〜Bまでをご用意していただければ、(Bの同意書は、椿ゴルフで取り寄せいたします)全て椿ゴルフでやります。売却価格は、今日現在で、平日会員80万円位、準会員で40万円位を目安にして下さい。手数料は、5万円+消費税のみです。但し、年会費の未納がある場合は、完納しておいて下さい。

 皆様とご相談の上、御連絡いただければと思います。

 先日は相続に伴う手続き、また、売却をして頂きありがとうございました。とても手際の良い対応をして頂き感謝しております。正直、少し不安でしたが、誠実に対処して頂き、また、色々なアドバイスも参考になりました、椿ゴルフ様に依頼して良かったと思っています。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 私の父親はあるゴルフ場の会員権を所有しているのですが、2ヶ月前脳硬塞で倒れ、担当医の見解では回復しても後遺症が残るとの事で今後もゴルフをする事ができません。本人は事情を話せば年会費の免除をしてもらえるはずだと言うのですがそのような事は可能なのでしょうか?

 また父いわくその会員権は本来ならばあと5年程は売却できないという契約であるらしいのですが本人が利用できないという事になれば売却ができない期間内でも例外的にできるのではないかとも言っています。

 言語にも多少障害があり本人が交渉する事が難しい為弁護士の方に相談しようかとも考えておりますが、、、どのような措置をとるべきかアドバイスして頂けましたら幸いです。

 ■お問い合わせ有り難うございます。

 ゴルフ場によって違いがあります。誠意のあるゴルフ場では、ほとんどが免除に応じてくれますね。ただ、中には「一切応じません」なんて人間味の掛けたゴルフ場もあるのは確かです。よって、弊社では判断できませんので、そのゴルフ場にお聞きになってはいかがでしょうか。

 わざわざ、弁護士に相談する必要も無いかと思いますが。「弁護士も同じ様な見解かと思います」とにかく一度ゴルフ場にお電話を入れてみて下さい。

 お父さんの事は大変でしょうが、リハビリを重ね元通りに回復された方は大勢いらっしゃいます。誠様も気を落とさずに、お父さんを勇気づけながら介護して上げて下さい。恐らく、一番気落ちしているのはお父さんでしょうから。1日も早いご回復を心よりお祈り申し上げます。

 年会費に関して、もうひとつ。

 あるゴルフ場の会員権の名義変更に際し、譲渡人の年会費を支払らっているにもかかわらず、さらに譲受人も年会費を課せられることがありましたが、このような取り決めは、各ゴルフ場の任意の運用に任されているものなのでしょうか?

 通常、固定資産税でも、ガス料金でも、通年性の費用は、日割り計算をするのが一般的ですが、(入会金は別として)いわゆる年会費の「二重取り」設定をしているゴルフ場の数を把握することはできていますでしょうか?

 ゴルフ場利用における法的問題点を調査中でありまして、今後の参考資料として、ご提示いただければと思い、ご連絡いたしました。

 年会費等の額の取り決めは、各ゴルフ場にまかされているとしても、徴収のあり方については、明確な根拠がないのに二重に課徴することは不合理と思われますので、御社で把握されている実態をご教示ください。

 名義変更料金もバカ高い上に、さらに年会費まで、合理的な運用がなされていないように思えます。今後のゴルフ場の再生に関して、自由競争、自由設定の問題として済まされるか否か検討の余地があると思います。以上よろしくお願いいたします。

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 ■お問い合わせ有り難うございます。

 藤原様のおっしゃるとおりです。以前から、我々会員権業社も納得しかねる問題でした。二重に徴収するのは疑問ですね。早速、お調べしてメールいたしますので、ご参考にして下さい。

 素早い御返答ありがとうございました。

 早速ゴルフ場に問い合わせしたところ休会届けを出すと言う事で来年度の年会費は免除してもらえる事になりました。

 またこれからゆっくり父とも相談して会員権も整理しようと思います。私自身まだゴルフをした事もないですし、ましてや会員権の事については何の知識もない為また御相談にのって頂く事があるかと思いますがその際にはよろしくお願いします。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 父がアザレアカントリークラブの正会員でした。入会金170万、預託金680万、償還期限H15.4.27父が昨年亡くなり、母が会員権を相続することになりました。名義変更をしたいと問い合わせしたところ、措置期間が10年延期されると言われ、償還期限を待ってから名義変更をするということを先方と話し合いました。

 その為今も名義は父のままです。今年の4月に償還期限は過ぎましたが、期限の数ヶ月前にゴルフ場の会長が逝去されたため、体制が整っていないとの理由で、半年延長してほしいと連絡がありました。

 本来は返還されて当然だと思いますが、今までメールを見て改めてゴルフ場に返すお金がないのだと母と共に痛感しています。税金対策のサイトを見たのですが、還付金などがどういう仕組みになっているのか教えて頂けませんか?

 母は年金生活ですが、母でも還付を受けることが出来るのでしょうか?又、名義変更手続きをしておく必要があると思いますが、体制を理由にごまかされたり対応をしてくれるのか心配です。長々と書いてしまって申し訳ありません。どうぞよろしくお願いいたします。

 ■お問い合わせ有り難うございます。

 大変申し訳ございませんが、償還は無理でしょう。小泉様以外にも償還請求をしている方が多くいるはずです。お金が有れば分割してでも支払うのが道義です。半年待ってくれと言うのなら書面できちんと確約する方法が得策でしょうが、確約書があっても最終的には「無い袖は振れない」に行き着くのがヤマではないかと思います。

 名義書換の件ですが、現在第三者への譲渡(名義書換)は停止中です。但し、その場合であっても多くのゴルフ場は相続による名義書換には応じてくれておりますので、書換はしておいた方が良いかと思いますが、何らかの条件を付けてくるでしょうね。例えば、償還は書換後から更に10年延長とか。(書換料も高く付くかも知れません)

 お母さんへの名変よりは、小泉様自身の方が還付を受けるにも有利です。簡単に言えば、還付は、ゴルフ会員権を譲渡(第三者)して損益が出た場合、年間所得から損金を引いて所得税を戻して貰う仕組みです。年間所得(厳格には課税所得)が少ない方(年金生活者等)は、メリットがありません。

 購入金額が850万円ですから(全額損金の場合)、年収(課税所得)-850万円で計算して、マイナスが大きい場合はカットされます。要するに払った税金以上のものは還付されないと言うことです。

 相続は、収入の一番多い方(税金を多く払っている相続人)が相続するのがお得だと言うことです。書けば長くなりますので、一度お電話下さい。詳しくご説明させていただきます。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 ゴルフ会員権の相談室 椿ゴルフ様へ

 ご教示を願いたく宜しくお願いします。「木津川カントリー倶楽部(奈良市)」の会員権を平成14年に相続しました。名義書換か売却を思案中に、(株)相互開発は、平成14年11月11日に大阪地裁へ民事再生法を申請して現在凍結状態です。

 別紙の通り、再生計画案の選択をしなければならず、迷っています。損(譲渡損の確定申告無)を覚悟でAを選択するか、それとも@を選択して売却して譲渡損の確定申告をする。但し、売却先があるのか、また営業譲渡先が再び倒産したら・・・と不安です。

 椿ゴルフ様ならばどちらを選択されるかをアドバイス頂けましたら幸いと存じます。

 (別紙)

 (1)弊社が経営しております2つのゴルフ場事業を,再生計画認可決定が確定した日の属する月の末日から5ヶ月以内に,ローン・スター・ファンドが指定する法人に営業譲渡致します。

 (2)会員の皆様には再生計画認可決定が確定した日から1ヶ月後までに,@営業譲渡先に移転してメンバーとしてプレーを継続されるか、またはA移転しないで退会扱いとなるかを選択していただきます。移転を選択された会員の皆様には.追加負担なしに従来と同様の優先的施設利用権と預託金返還請求権の7%(ただし、10年間の据置期間が設定されます。)が営業譲渡先によって引き受けされることになっています。他方、移転されないで退会扱いとなることを選択された会員の皆様については、再生計画認可決定が確定した日が属する月の末日から8ヶ月以内に、確定した再生債権の5%に相当する金額を弁済致します。

 (3)移転を選択された会員の皆様に対しましては、営業譲渡先が新会員証を営業譲渡後に発行し、新会員証を発行してから120日後に名義変更を再開する予定です。その際、名義変更再開から3年間は名義変更料を従来の半額にする約束になっています。です。

 5%の返還を受けた場合の金額が、売却損を出して税金の還付を受けた金額(売却金額も含む)より多ければ、当然、退会届を出した方がお得でしょうが、文面から察しますとかなり下回りそうですね。

 ローンスターグループは、関東でも数多くのゴルフ場を買収しておりますが、買収後は今のところ、堅実な経営をしているようです。(あくまで今のところですよ)今回の場合、取りあえず新会社に移行して、名義書換が開始された段階での売却が一番良い選択かと思います。

 何故なら、現段階で5%の配当金を返還して貰っても、債権放棄となり売却損ではないため、税金の還付は受けられません。また、第三者に売却しても、民事再生法による名変停止中であるため、税務所で拒否される場合が出てきます。どちらにしても、現段階で100%確実なのは5%の配当金のみです。これでは、悔しさのみ残りばかばかしく、ゴルフ場側の思うつぼです。

 「預かったお金は全額返せません、5%で勘弁して下さい」と言っているようなものです。こんな理不尽なことが、まかり通る世の中なんて絶対変ですよね。だけどここは耐えて下さい。全額は無理にしても、少しでも多く取り戻す、それだけに今は集中すべきです。

 ゴルフ会員権の相談室 椿ゴルフ様へ

 早速、225番の投稿に対するご回答を頂きまして有難うございました。官報(6/4付)に「再生手続きによる債権者集会召集」が7月11日と出ていました。たぶん再生計画案は賛成可決されるでしょう。(※「再生計画案と監督委員の意見書と議決票」は裁判所からまだ着ていませんので詳細不明です)

 因みに再生債権額は350万円ですので、退会の場合は5%相当ならば、175,000円のみです。ご回答にありました、「今回の場合、取りあえず新会社に移行して、名義書換が開始された段階での売却が一番良い選択かと思います。」を真剣に考えてみようかと思います。その場合は欲を出さず、175,000円+年会費+手数料等ぐらいで売却して、税金の還付で損を取り戻そうと思います。但し、(注1)にありますとおり、民事再生前の「木津川カントリー倶楽部(奈良市)」は、@でしたが、営業譲渡先がどうするのか気がかりです。

 再び、ご質問をさせて下さい。宜しくお願いします。これぐらいの売却額ならば個人購入者又は業者による買取りは期待できるでしょうか?

(注1)相続の場合(お答えQ&Aより引用)

代表相続人に、名義を換えることなく、@、そのまま第三者に譲渡出来る場合と、A、一度代表相続人に名義を換えてからでないと譲渡出来ない場合の二通りあります。Aの場合、書き換えに費用がかかります。また日数もかかりますので直ぐには、譲渡できません。

 (注1)相続の場合(お答えQ&Aより引用)

 代表相続人に、名義を換えることなく、@、そのまま第三者に譲渡出来る場合と、A、一度代表相続人に名義を換えてからでないと譲渡出来ない場合の二通りあります。Aの場合、書き換えに費用がかかります。また日数もかかりますので直ぐには、譲渡できません。

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 ■再度お問い合わせ有り難うございます。

 上記の件、「大変失礼致しなした、頭が下がります。1本取られましたね」。今後の相場状況・相続に関して、下記URLをクリックして下さい。迷い様専用に作成いたしました。(本当は、文面が長すぎるのと、グラフ表示が出来ないため)。今後とも宜しくお願い申し上げます。

 ゴルフ会員権の相談室 椿ゴルフ様へ

 早速、228・229番の投稿に対するご回答を頂きまして有難うございました。その上、専用回答版まで作成して頂き、お忙しいところ申し訳ございません。ご回答を熟読して活かしてまいります。今後とも宜しくお願い申し上げます。

 相続の件ですが、裁判所から「債権確認書」が・・・(中略)・・・裁判所はどの位の債務があるか整理します。(実質的には破産管財人・弁護士等が行う)

 裁判所には、「再生債権届出書(ゴルフ会員権)」と「相続に関する一切の書類等」も併せて提出済みです。(株)相互開発からの封書の宛名は被相続人名義で着ています。また債権の調査、確定について、再生申立人代理人(弁護士)に確認済みなので問題ないと思われます。(※弁護士事務所から(株)相互開発及び木津川カントリー倶楽部には直接連絡をとらないように言われています)

 また進展があれば、掲示板への投稿をお願いいたします。了解致しました。進展があり次第報告させて頂きます。

 私もつい最近他件で経験しましたが、相続人による債権届出に際しては亡くなった方の除籍もしくは戸籍謄本と遺産分割協議書が必要といわれました(大阪地裁で)。そちらはいかがでしょうか?

 234番・経験者さんへ

 弁護士事務所の指示で、相続に関する書類を提出しました。

  @ 除籍謄本(※被相続人の生まれた時からのもの)

  A 戸籍謄本(※被相続人の死亡が記載されているもの)

  B 戸籍謄本(※法定相続人のもの)

  C 遺産分割協議書(※ゴルフ会員権は誰が相続したかを確定する為)

  D 印鑑証明書(※相続人全員のもの)

 ※但し、原本でなくコピ−で良いとの事でした。

 ※住民票は印鑑証明書に記載されているので必要ないとの事でした。

 p.S 経験した事柄でしたらお答えしますので、ご遠慮なく投稿下さい。(Eメ−ル宛可)

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 私は静岡県はじめまして

 叔母から使わない会員権があるのであなたにあげると言われました。その会員権はハワイのマカレイハワイカントリークラブの会員権です。私が良くハワイにいくのでその話になりました。ただ問題があって、叔母さんの夫が2年前に亡くなっていて、名義は叔父さんのままです。

 また、その会員権は総観(株)から購入したもので500万の預り金を平成2年にはらっています。聞くところによると総観は昨年民事再生法を申請したと聞きましたが、そのような状態で名義変更をすることは可能でしょうか。

 亡くなった叔父の名義から第3者に名義変更は直接できるのか。またその際の書き換え料や追加預託金はあるのでしょうか。またそれ以前にその会員権をもらう価値はあるのでしょうか。

 ■お問い合わせありがとうございます。

 「東松苑GC(栃木県)グループの総観(株)・坪倉尚和社長、栃木県足利市は、平成14年12月9日、宇都宮地裁に民事再生法の適用を申請、負債総額は会員の預託金を含め240億円」

 再生条件等は検討中で、ゴルフ場は営業譲渡するようです。破産管財人或いは申請代理人等から、”債権届け出書”が叔父様宛に届いているかと思いますので、先ず、ご確認して下さい。届いていれば、今後の再生計画案に対する案内が通知され、それに沿って再生されるでしょう。

 現段階で、名義書換に関する要項は決まっておらず、書換料、追徴金等、ご質問の件は、新経営会社に移行されての事で、そこに至るか否かも不明です。どちらにしても500万円の預託金は98%〜100%カットされるでしょう。(ほとんど返らないと思って下さい)

 いずれにしても、再生計画案が裁判所より認可されるか、譲渡先が決まるか、ハッキリしないことには何とも言えません。会員に対する処遇もどうなるかは不明です。”プレー権だって無くなるかも知れない”という事も覚悟しておいた方がいいかも知れません。

 別に脅すつもりではありませんが、国内のゴルフ場でしたら”再生計画案が認可され、プレー権は確保されております。預託金は大幅にカットされますが”海外だけに難しい問題かも知れませんね。

 申請代理人:福島啓充弁護士(03-3234-0511)に、現状についてお聞きになってはいかがでしょうか。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 亡くなった父から受け継いだ会員権があります。この度預託金返還手続きをとろうと思っていますが、いくらなのかまったくわかりません。父の前に所有していた人がおられます。昭和45年発行の会員証書です。関西の堺カントリークラブです。調べる方法はありますか?51年からウチでもっています。アドバイスお願い致します。

 ■お問い合わせ有り難うございます。

 境CCに直接お電話を入れ、在籍確認(お父さんの名前)して、額面を聞いてみてはいかがでしょうか。

 ゴルフ場:大阪府堺市豊田2989-16 TEL:072-291-0401

 事務所:大阪府交野市3008-1    TEL:072-891-2000

 確認の上、在籍があれば「返還請求の手続き」について詳しくお聞きになって下さい。何卒宜しくお願い申し上げます。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 はじめまして。父が他界しました・・。ゴルフ会員権の相続について教えてください。父は生前このゴルフ場ではほとんどプレーしておらず、私たち子供はゴルフをやらないので相続せずに父の代理という形で売却をしたいと考えております。

 その手続きについてはゴルフ場・経営の業者などに問い合わせわかったのですが・・・。ただ、ここで困った問題があり、これからご説明するイレギュラーなケースの手続きがどのようになるか相談させていただきたくメールしました。アドバイスのほど、よろしくお願いします。

 [ゴルフ場について]

 A) 栃木県鹿沼72カントリークラブ

    預託金50万円でS47年入会。現在は休会の形になっている。
    二つゴルフ会員権を所有しており、(50万円×2)
    片方は年会費、滞納53万円分未納。
    もう片方は年会費滞納額は40万円ほど。

 B)皐月ゴルフ

    S52年入会。120万の預託金(額面120万円)
    \569,520の年会費滞納 売却時に相殺が可能かは内部で相談するとのこと

 [問題点・疑問点]

  @ 会員権がみあたらない(本人急死のため、探したがみあたらず)

  A 年会費滞納

  B ゴルフ場により、預託金と滞納金の相殺を考えてくれるのものか?Bは検討してくれるそう。

  C 会員権失効書類がAから届きました。

 会員権の権利が消失することのみ記載されており、これにサインして権利放棄をしたらどうかとすすめられました。預託金に関する記述はありません。最悪、権利失効・預託金は無返還・年会費の支払い請求がくる、という事態におちいってしまうのでしょうか?いない名変停止中のゴルフ場会員権の念書売買は損益通算が否認されるのではないでしょうか?(下記記事参照)税務処理がよくわからないので教えて下さい。

 (参考記事)

 週間税務通信(平成14年1月28日No.2707)および読売新聞(平成9年11 月5日)、日本経済新聞(平成9年11月26日)

 ■お問い合わせ有り難うございます。

 大変お困りのようですね。先ず考えていただきたいのが、お父さんの会員権を相続して売却した場合(売却損が出た場合)、税金の還付を受けられますが(代表相続人に収入があれば)、売却損が幾らになるか、メリットは?・・・です。

 今回のケースですが、鹿沼72CC場合、募集入会か市場での購入かが大きな焦点です。昭和47年にはオープンしていないので、募集かと思いますが、額面が50万円ということは、恐らく60万円か70万円位の募集でしょう。

 皐月ゴルフも同様で、募集かと思います。150万円か140万円位の募集かと思います。二つ合わせて購入金額が、60万+60万+140万=260万円、還付金は(ご収入によって違いますが)20%〜30%で計算して、52万円〜78万円と市民税の減額です。

 但し、年会費の未納金が、53万+40万+57万=150万(通常は完納にしないと売却不可)、手数料3件で10万円として、160万円の費用が掛かります。また、会員権(証券)が無い状態では、売却不可ですから、再発行手続きが必要です。

 150万円の費用を掛けて、52万〜78万円の還付を受けても無駄です。もし、ゴルフ場が(双方とも預託金の返還は100%無理です)、年間費は未納状態でも売却はOKであれば、業者に払う手数料10万円のみで済みますが。

 個人的に権利を放棄すれば、税金の還付は受けられません。当然、預託金請求権、年会費を払う義務もプレー権も抹消されますから、ゴルフ場との関係は無くなります。

 上記の点確認して下さい。@再発行しなくても売却できるか(業者に)、A年会費は未納状態でよいか(免除してくれるか)、確認の上、またメールなりお電話頂ければ、弊社で詳しくお調べし、ご相談させていただきます。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 父から母が会員権を相続しましたが(税理士のもと相続手続終了)、名義変更はまだ行っておりません。すぐした方がよいのでしょうか、売却するときまでに行えばよいのでしょうか。この場合費用は発生するのでしょうか。名義変更しないで放置しておくと、母が亡くなった際の相続の際にトラブルのもとになるような気がして質問させていただいております。

 ■お問い合わせ有り難うございます。

 ゴルフ場によっても違いますが、相続の場合の名変料は、通常の半額或いは、10万円程度となっております。ゴルフ場に問い合わせた方がいいですね。また、名変料が高額な場合、年会費免除(名義人であるお父さんが亡くなった旨、ゴルフ場に連絡して)を申し出る方法もあります。

 但し、これもゴルフ場によって、対応が違いますのでご確認下さい。ゴルフ場名が分かりませんと何とも言えませんが、お母さんがゴルフをなさるのであれば、利用価値もありますが、しないのであれば、ご子息さんに”贈与”して、名義を書き換え、その後売却すればどうでしょうか。

 当然、売却損が出れば(お父さんが購入した金額を元に)、税金の還付設けることが出来ます。贈与税も掛かりますが、贈与税の計算は、「贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。次に、その残りの金額に税率を掛けて税額を計算します。」

 どの位の価格のゴルフ会員権か?、一番いい方法をお取り下さい。尚、ゴルフ場によっては、一度代表相続人に名義を変えてからでないと、第三者に売却できない場合がありますので、ご注意下さい。

 そのまま放っておくのは、避けた方がいいですね。年会費があれば滞納金が増えるだけです。何れは納めなくてはいけないものです。ゴルフ場に聞きづらい場合は、弊社に直接メール下さい、私が全て確認してみます。お任せ下さい!

 その際は、ゴルフ場名、会員番号、お父さんのお名前、ご住所を必ず明記下さい。何卒宜しくお願い申し上げます。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 亡き父から、母が額面500万円の会員権を相続しました。その後、保証金償還問題の解決策の一つとして125万円×4口に分割されました。現在の市場価格は10万円程度です。これを私(長男)が母から生前贈与を受けました。なお、父が入会時の入会金は100万円です。

 この後、このうち1口を15万円で売却したとします。この時の所得税還付の計算はどうなるのでしょうか。

 ・まず、市場価格が10万円ですので、母→長男贈与税は免除だと思われますが、この場合、その旨申告するのでしょうか?

 ・所得税還付申請の購入価格はどのように計算するのでしょうか?入会金も4分割と考えるのでしょうか。

 つまり、額面+入会金/4で、125万円+100万円/4 =150万円とし、15万円−150万円=135万円損したとしてよいのでしょうか?

 それとも、長男にとっては、相続した時点の時価で考え、10万円となり、逆に15万円-10万円で、5万円得した とされるのでしょうか?

 ■お問い合わせ有り難うございます。

 贈与税:「その年の1月1日から12月31日までの1年間に、個人から贈与を受けた財産の価額を合計し、この合計金額から、基礎控除額の110万円を差し引いた残金(課税価額)に贈与税の税率を掛けて計算します」

 みこ様のおっしゃる通りです。相続であり贈与であり、あくまでお父さんが購入した金額(入会金を含む)が基準です。4分割なら4で割り、3分割なら3で割って計算して下さい。上記の通り贈与税はかかりませんからご安心下さい。

 税務署で聞かれたら”10万円の時価相場でしたので、贈与税はかからないと思いました”と、言っておけばいいでしょう。あくまで聞かれた場合のみです、余計なことを言い過ぎると、面倒ですから・・・・笑。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 こんばんは〜、またまた別の件でお聞きしたいのですが、例えば、夫が亡くなって、相続したゴルフ会員権を売却するときに、購入価格は、生前夫が購入したときの金額が購入価格になると思うのですが、亡くなったときに、名義を書き換えた費用が100万円かかりました。

 この100万円は、購入費用として計上できるのでしょうか??し再生案を検討中で当然名義書換も停止している会員権を売却して合法的に税金の還付(損益通算)を受ける方法がありませんか?

 ■お問い合わせありがとうございます。

 ドンドン ご質問下さい!勿論大丈夫です。先日も申し上げましたが、年会費、ロッカー費、ローンの金利等は含まれませんが、その他はほとんど含まれます。ご主人が購入した代金+100万円でOKです。今後とも宜しくお願い申し上げます。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 贈与により取得したゴルフ会員権を譲渡した場合、当該贈与を受けた際に支払った名義書換手数料は、譲渡所得の金額の計算上、資産の取得費として控除できないとされた事例

 ▼ 裁決事例集 No.58 - 63頁

   請求人は、ゴルフ会員権を贈与により取得した際に支払った本件名義書換手数料は、譲渡所得の金額の計算上、資産の取得費として、譲渡所得に係る総収入金額から控除すべきである旨主張する。

 しかしながら、贈与により取得した資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算については、所得税法第60条第1項において、受贈者が引き続きその資産を所有していたものとみなす旨規定されているところ、本件名義書換手数料は、贈与者が資産取得のために要した費用ではないから、本件ゴルフ会員権の取得に要した金額ということはできず、

 また、設備費や改良費のいずれにも当たらないから、譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得費には該当しない。平成11年12月13日裁決、ってのがあったのですが、このケースは贈与の場合ですが、相続の場合は大丈夫なのでしょうか・・?

 ■お問い合わせ有り難うございます。

 下記判例を見る限り、相続も贈与も取得費に含まれないようですね。私に見解が間違っているかも知れませんので、詳しく調べてご返事申し上げます。大変失礼いたしました。暫くお時間下さいね、大変意味のあるご質問を頂きまして、有り難うございました。

 2)原処分庁

 原処分は、次の理由により、適法、かつ、正当であるから、審査請求を棄却するとの裁決を求める。

 イ、本件ゴルフ会員権の贈与に際して、本件手数料が支払われた結果、Fから請求人に名義変更がなされたと認められるものの、ゴルフ会員権の名義変更は、ゴルフ会員権を発行するゴルフクラブに対してゴルフ場施設の優先利用を求めるための要件であって、所有権移転の要件ではなく、資産の価値を高めるものでもない

 この辺の見解が間違っているケースも考えられます。ゴルフ場によっては、「名義を相続人に変えないと売却できない」規定を設けているところがあります。「ゴルフ場施設の優先的利用を求めるための要件」とありますが、相続人がゴルフを全くやらない方の場合、売却しか方法が無いわけです。(資産価値を得るための手段です)

 「受贈者が引き続きその資産を所有」ではなく、ゴルフ会員権を現金に変えるためには、即売却しかないわけで、見解が違うと思うのですが?恐らく、税理士によっても、或いは弁護によっても見解が分かれるのではないでしょうか。それほど、難しい問題ですね。(ヤレヤレ・・笑)

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 これまでの質問のあった鹿沼CC再生手続きに関する件です。5年前に正会員が死亡し、相続をした妻です。私はプレーしませんが、これまでの年会費は完納しておりました。

 1)正会員が死亡したとの上申書を出すべきでしょうか?死亡会員のままでおいても良いのでしょうか?

 2)名義変更は今なら5万程度と記載されていますが、名変するなら将来プレイする可能性ある相続権のある孫(養子)にしたいが、今するべきなのでしょうか?

 3)送付された書類の預託金は30万円となっていますが、退会した方が得なのでしょうか?

 4)しばらくプレイする可能性がなく今後の年会費は支払いたくないので、休会申請すべきか?その場合、いつ申請したら良いでしょうか?

 ■お問い合わせ有り難うございます。

 鹿沼CC・鹿沼72CC

 名義書換料(1名につき) 一般譲渡 親族 同一法人内 正会員 5万円(税別) 2万円(税別) 1万円(税別) 平日会員 2万円(税別) 1万円(税別) 1万円(税別)

 上記の通り、親族には2.1万円で名変可能ですからお孫さんに名変してはいかがでしょう。但し、譲渡人(ご主人)の印鑑証明書が必要ですから、死亡の届け出は必要になってしまいます。

また、退会の場合でも預託金30万円は返還して貰えません。単なる退会で終わってしまいますから、丸々損になりばかばかしいかと思いますが?

 休会届をして、年会費を免除してくれれば一番の理想型ですが、鹿沼グループが承諾してくれるかは疑問です。弊社のお客様でも年会費未納の方がおりまして、当初は「預託金から差し引いて、返還します(5年後〜6年後に分割で)」と言っていましたが、民事再生法の申請をしてからは、「返還は出来ません、継続会員を希望なら未納年会費を全額支払って下さい」と言われたそうです。

 結論から言って、@、先ず、休会届を今直ぐ申請してみる。但し、後にお孫さんに名変するなり売却する場合は、休会中の年会費は、払わなくてもいいという確約を貰うことです。OKならばこの方法が一番良いでしょう。

 A、@が駄目な場合、お孫さんがゴルフをする意志があれば、お孫さんに名変して上げてはいかがでしょうか。年齢制限があるかも知れませんので、会員課でご確認して下さいね。

 B、お孫さんに名変しても、このまま年会費を支払い続けても、大変失礼な言い方ですが「会員権の価値」としては、将来期待できるものではありません。現状でも1万円以下の相場価格です(年会費より安い)。このまま放置して、或いは退会届を出してしまう方法です。

 以上、@〜Bの順番で進めてみてはいかがでしょうか。尚、親族の範囲、年齢制限等詳しくは会員課、03-5289-0801 までお問い合わせ下さい。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 569の鹿沼CCに関する早速のアドバイス,ありがとうございました.電話をかけてみた所,休会は認められないとの事でした.ついでにもう一つ,質問させて下さい.やはり宇都宮近辺のジェイ・セレモCCに関してです.

 亡夫が昭和47年に,新里CCの会員権も購入しております(額面60万円).平成10年にジェイ・セレモCCとなって,新しい会員証が送付されました.平成11年,夫の病状悪化に伴い休会手続きをして,今日に至っております.東北道は首都圏から離れるにしたがって経営悪化の傾向にあるようですが,

 1.ジェイ・セレモCCの見通し

 2.このまま休会にしておき,名義変更しない方が良いか?

 3.早い内に孫(数年内にプレーする可能性あり)に名義変更すべきか?

 よろしくお願いいたします.

 ■ご返信有り難うございます。

 鹿沼Cもひどいですね、休会ぐらい認めてくれても良いのに。民事再生法により会員の方々に迷惑をかけているのですから、経営責任なんて全く考えていないのでしょうね。

 ジェイセレモCCですが、同様に(もっとひどい経営かも)、経営者が度々変わって現名称になりましたが、募集、募集でかなりの会員を集めております。現在も行っているのではないでしょうか?

 そのまま休会にしておき、お孫さんがゴルフをおやりになる折に、お考えになった方が良いかと思います。鹿沼同様、会員権の価値としてはゼロに近い状況です。100パーセントその方がよいと思いますよ。

 尚、奥様にご収入があり税金対策として、売却出来るのあれば話は別です。売却損による税金の還付は弊社のホームページでご参考にして下さい。「そんなことはとっくに知ってますわ!」・・・・失礼いたしました。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 ゴルフ会員権の相続について教えて下さい。昭和60年に他界した父は、兵庫県の赤穂国際カントリークラブの会員権を所有しておりました。当時は会員証しか見つからず、クラブ側への問い合わせには、預託金証書がない場合は一律100万円を支払う規定となっており、

 また、紛失に対しては面倒な手続き、費用、時間がかかると連絡がありました。結局そのまま放置していたところ、最近になって昭和50年発行の預託金証書が発見されました。父の会員資格をクラブ側がどのように処理したのかわかりませんが、年会費は死後払われていないはずです。また、私自身はゴルフを致しません。

 当時とは会員権の状況も変化していると認識していますが、どのように処理するのが良いのか、アドバイスを頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。

 ■お問い合わせ有り難うございます。

 先ず、ゴルフ場に連絡をして「預託金証書」に問題がないか否か聞いてみて下さい。年会費の未納だけでは除名処分にはなってないと思います。(死後請求が来ていたかどうかによって状況は違いますが)

 証券が見つかった以上、譲渡手続きさえきちんと行えば(相続に関しての必要書類を揃える、未納年会費を納める等)第三者への譲渡は可能かと思います。但し、ゴルフ場によっては、一度代表相続人に名義を書き換えてからでないと、第三者に売却できない場合があります。(相続手続きとして費用がかかる場合もあるようですが)

 赤穂国際カントリークラブの会員課に確認しましたところ、死亡の場合、

  @ 退会届を提出すれば、額面金額170万円は即返還する

  A 代表相続人に名義を変えなくても、第三者に売却できる

 どちらかお得な方をお選び下さい。

 お父さんも良いゴルフ場をお持ちになっていましたね。会員課の対応もよく、昨今のゴルフ場事情を考えれば、とても素晴らしいゴルフ場かと思います。上記の通り、証券に問題がなければきちんとした対応をしていただけるようですよ。会員課:07914-9-3160(代表) 担当:藤井様(女性)

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 No626:素人様 タイホー商事より再生債権届出書に関する回答

 ■お問い合わせ有り難うございます。

 預託金は、証券(会員資格証券)に額面が記されているかと思いますが、その額面のことを意味します。募集で購入された場合(500万円募集の場合)は、入会金50万円、預託金450万円となり、会員資格証券の額面は450万円となります。入会金はゴルフ場の営業活動費やネームプレート等作成費に当てられ、返還はされません。

 本来、預託金の450万円は、据置期間が満了後退会時に返還されますが、昨今のゴルフ場事情では返還できずに、裁判や民事再生法等、様々な問題を引き起こしている要因となっております。

 市場(会員権業者)から購入された場合は、購入価格+手数料+名変料となり、入会金はありません。入会金の変わりに名変料を支払った形と考えて下さい。市場で購入する場合は、預託金(証券額面)は関係ありません。450万円の額面証券だから450万円で売却出来るということは無いという意味合いです。

 お父さんがどういうルートで購入されたかは分かりませんが、「会員資格保証金=証券」があれば、他の領収書はなくても大丈夫ですからご安心下さい。上記両ケースの場合でも、調べれば全て分かることですから。

 再生債権届出書の提出ですが、破産管財人に連絡を入れ(再生債権届出書に連絡住所が記載されていると思いますが、無い場合はタイホーCCにお尋ね下さい)お父さんが亡くなった諭旨を伝え、その上で、提出書類を確認された方が良いでしょう。お父さんのお名前で提出しても構いませんが、何れは売却するわけですから、相続の手続きが必要になってきます。(ゴルフ場によって手続きが違いますので、確認が必要です)

 「再生債権届出書」は簡単に言えば、”現状幾らの債務(借金)があるのか”、確認をするための書類です。先々のことを考えても必ず提出しておいて下さい。恐らくですが、預託金は大幅にカットされるでしょうが、プレー権さえ残っていれば売却もできますし、税金の還付を受けることもできます。

 ご参考までに、売却による税金の還付を受ける場合の基本購入金額は、お父さんが購入した金額(総経費)です。所得税を多く支払っている相続人の方に相続された方がお得です。売却の手続きは、「再生計画案が認可され、名義書換が始まる」、その後のことになりますから、暫くは時間がかかるかと思います。その時が来ましたらご連絡下さい、譲渡の仕方、必要書類等に関して、詳しくご説明させていただきます。

 なお、上記ご説明でご不明な点等御座いましたら(破産管財人等に連絡し辛い、どういう風に聞いていいのか分からない)、お電話ください。私の方で詳しく聞いて、ご説明させていただきます。(特別に手数料は頂きませんのでご安心下さい・・・・・笑)。ご遠慮しないで、ドシドシご質問下さいね!お待ちしております。(勿論、メールでも構いませんよ)。今後とも宜しくお願い申し上げます。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 はじめまして、早速ですが教えて下さい。父が亡くなり、会員権(高根カントリー)の相続をしなければ成りません。ゴルフ場に問い合わせたところ、「まずは名義変更をして欲しい」との事で、書類が一式送られてきました。

 かかる費用は名義書換料 52万5千円、入会預託金 100万円。入会預託金は退会時に返却します。とのことです。

 まず、本当に会員権は売却するにも、預託金の返還を請求するにも、とにかく名義の書換えをしないといけないのでしょうか?また、会員権の額面を見ると300万なのですが、現状の相場(約150万円前後)をみると恐らく返還には応じてないように思われるのですが、その場合名義書換して売却しても入会預託金も返還されない可能性もあるのでは?と考えると、結局どのようにするのが一番得策なのか悩んでおります。

 まとまりの無い文章になってしまい、申し訳ありませんが、何か良い方法があれば教えていただけませんでしょうか?宜しくお願いします。

 ■お問い合わせ有り難うございます。

 お問い合わせの件ですが、ゴルフ場によっては、名義を換えないでそのまま譲渡できる場合と、相続人に名義を換えないと譲渡できない場合があります。

 高根CCの場合は相続人に名義を換えないと譲渡(売却)はできません。これは、ゴルフ場それぞれの考えで決められてますので、売却に関しては従うしかないでしょうね。その場合、どうしても書換料分はマイナスになります。(入会預託金に関しては売却後に返還されるようです)

 ただ、預託金の返還に関しては、私共ではわかりませんが、ゴルフ場に再度、お聞きになってみてはいかがでしょうか?名義を換えなくても償還に応じていただければ、それが一番良い方法です。もし、それがダメであれば、名義を換えるしかないと思います。高根CCは人気の高いコースですし、先々もそんなに心配されることはないと思います。

 何卒、宜しくお願い申し上げます。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 山梨県の富士ロイヤルCC会員権(株券かな)ですが、父の死後、母が休会扱いにしていたらしいです。最近名変料の改定がありましたが、引き合いが増えることがありそうですか?

 今のところ、私を含め親類でゴルフをしているものはいないので、安くても売却したほうがいいのか、様子を見ていたほうがよいのか、将来自分に書き換えをしたほうがよいのかさっぱりわかりません。ちなみに、富士ロイヤルCCはあまりというか、いい評価はほとんどないですが、よほどひどいところなのでしょうか?よろしくお願いします。

 ■お問い合わせ有り難うございます。

 会員数が多くて常に売り物が出ている状態ですから、ほとんど相場が付かない状態が続いています。現在でも買い希望値は、1万円以下しか入っておりません。

 ゴルフを全くおやりにならないのであれば、売却された方が良いかと思います。コースに確認しましたところ、そのまま代表相続人に名義を変えなくても、売却できるそうですから、収入の一番多い方を代表相続人にして、売却損を出し確定申告をすれば(損益通算)、税金の還付を受けることが出来ます。

 弊社のホームページにも掲載しておりますが、前述の「損益通算」が廃止になる可能性もありますので、お早めにご決断なさった方が良いかと思います。但し、売却値が1万円以下ですから、手数料分のマイナスとなり、幾らかの手出しとなります。

 どの位の損益が出るか? 還付金は幾らぐらいか? その辺をよく考慮して、手数料分の手出しでも十分元が取れるかをお決めになって下さい。お父さんの購入金額が分からない場合は、弊社に問い合わせて下さい。購入年月日が分かれば、当時の相場価格も分かりますので。

 また、コースから直接購入した場合でも(募集による入会)、証券の額面から判断できますのでご安心下さい。何卒宜しくお願い申し上げます。

 会員数が多くて常に売り物が出ている状態ですから、ほとんど相場が付かない状態が続いています。現在でも買い希望値は、1万円以下しか入っておりません。

 ゴルフを全くおやりにならないのであれば、売却された方が良いかと思います。コースに確認しましたところ、そのまま代表相続人に名義を変えなくても、売却できるそうですから、収入の一番多い方を代表相続人にして、売却損を出し確定申告をすれば(損益通算)、税金の還付を受けることが出来ます。

 弊社のホームページにも掲載しておりますが、前述の「損益通算」が廃止になる可能性もありますので、お早めにご決断なさった方が良いかと思います。但し、売却値が1万円以下ですから、手数料分のマイナスとなり、幾らかの手出しとなります。

 どの位の損益が出るか? 還付金は幾らぐらいか? その辺をよく考慮して、手数料分の手出しでも十分元が取れるかをお決めになって下さい。お父さんの購入金額が分からない場合は、弊社に問い合わせて下さい。購入年月日が分かれば、当時の相場価格も分かりますので。

 また、コースから直接購入した場合でも(募集による入会)、証券の額面から判断できますのでご安心下さい。何卒宜しくお願い申し上げます。

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 早速の丁寧な回答ありがとうございます。私の一存では決めかねることもありますので、アドバイスを念頭に親族と相談してみます。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 父の死亡によりゴルフ会員権を相続したのですが、自分はゴルフをしません。まだ名義も父のままですが、退会か処分したいと思っております。(父の死亡はH15年8月です)そこで、次のことがはっきりしません。

  @ 退会の場合保証金の返還請求ができるのでしょうか。

  A 処分した場合税金の還付は受けられるのでしょうか。

  B 上のどちらかの方法を実行する為に名義変更は必要でしょうか。

 自分がゴルフをやらないこともあり、全くわからないことばかりです。ご回答の程よろしくお願いします。

 ■お問い合わせ有り難うございます。

 @退会の場合保証金の返還請求ができるのでしょうか。

 会員証券をご覧下さい。そこに額面が記載されていると思いますが、その下に「上記金額には、利息は付きません。10年据え置き後に退会する場合は、返還致します」というような文言が記載されていませんでしょうか。発行日より据置期間が経過していれば、返還請求する権利はあります。

 しかし、返還に応じてくれるか否かは別問題です。昨今のゴルフ場情勢からいって、かなり厳しいかと思います。(ほとんどのゴルフ場が返還できておりません)

 A処分した場合税金の還付は受けられるのでしょうか。

 受けられます。お父さんが購入した金額より売却代金が低ければ、確定申告により税金の還付を受けることが出来ます。但し、売却代金の方が多ければ、逆に税金を払わなければいけませんが。(詳しくは弊社Hpの「税金対策」をご覧下さい。また、代表相続人の方に収入があり、所得税を納めていなければなりません。

 B上のどちらかの方法を実行する為に名義変更は必要でしょうか。

 売却の場合は、名義変更料は一切掛かりませんが、年会費を今年度まで完納しておかなければなりません(売却代金から差し引いてもかまいませんが)。名義を代表相続人にする場合は、名義書換料が掛かりますが通常は、一般の名変料より安く、半額以下のゴルフ場が多い様です。(ゴルフ場によって違いますので、詳しくはゴルフ場にお問い合わせ下さい)

 ご不明な点がございましたらお気軽にご相談下さい。ご連絡をお待ちしております。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答
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