ゴルフ会員権に関する過去のQ&A・質問、回答集まとめ・確定申告、損益通算、税金対策について2

ゴルフ会員権は貴重な財産、会員権の売買は信用と実績の弊社にお任せ下さい。サイトでは、ゴルフ会員権相場の最新情報や税金対策、相続、会員権の相談(預託金償還)、価格・時価評価等を案内。また、名義書換停止中での処分や年会費の滞納、買い手がいない等の相談コーナーを設け、ゴルフ会員権業者として、貴方のお役に立ちます。

埼玉県・群馬県・栃木県・茨城県・千葉県・静岡県、関東の会員権はお任せ        -関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟-
ゴルフ会員権/相場・情報・売買−椿ゴルフ

ゴルフ会員権相場  月・水曜日更新    サイトマップ

リアルタイム更新情報  携帯サイト  個人情報について

お問い合わせ  0120−010−546      メール

ゴルフ会員権
椿ゴルフトップ
ゴルフ会員権相場 会社案内 格安物件 税金対策 取引の流れ 売買依頼書
倒産ニュース 損・得 確定申告 再生スキーム 過去の相場 ゴルフ場HP
過去の相談・質問 質問Q&A 相続・贈与 購入ローン 募集コース 時価評価

投稿記事の回答編/確定申告、損益通算、税金対策について2

 藤岡ゴルフ倶楽部の法人会員であった者です。この度、藤岡ゴルフ倶楽部から破産廃止決定通知書が届き、預託金については全額返さないとのことでした。また、新会社である、チャーミングリゾート藤岡ゴルフ倶楽部への入会事務手数料を払えば、「プレー権は保障する」とありましたので、払いました。

 その際、旧会社に対する預託金部分につきましては、「破産廃止決定通知書」をもって貸倒処理をし、当時の市場での購入価額と預託金額との差額(入会金部分)は、旧会社に対する「優先的施設利用権」が、「破産廃止決定通知書」によって滅失してしまっていのるのであるから、「損失の額」として損金に落としても構わないのですよね。

 また、新会社に支払った部分は、新会社からの「優先的施設利用権の取得」と考えて資産計上すると。新会社と旧会社との関係がいまいち分かりづらいので、情報があればご教授願います。

 ■お問い合わせ有り難うございます

 今回の旧藤岡ゴルフ倶楽部に関しては、破産が決定してますので(配当無し)貸倒損で処理できると思います。また、新会社(チャーミングリゾート)は、旧会社とは全くの別会社になりますし、優先的施設利用権も一旦精算されて再度、新会社から取得されてるわけですから、新会社に払った金額を資産計上すれば良いと思います。

 何卒宜しくお願い申し上げます。

質問集へ
ゴルフ会員権に関する質問・回答

 今年会社更生法を申請した会員権を所有していますが、まだスポンサーも決まってなくどうなるかわからない状態です。年内に名義変更できる様になればいいのですが今年で損益通算できるのが最後だと聞いていますのでこの会員権を適当な値段(0に近い金額だと思いますが)で会員権業者に念書売買で売却し、損益通算は可能でしょうか?

 ■お問い合わせ有り難うございます

 結論から申し上げますと、可能です。損益通算が出来ないケースですが、会社更生法を申請した後に、破産等で預託金の返還請求権かプレー権が無くなった場合になります。

 従いまして、現段階では、預託金の返還請求権もプレー権もありますので損益通算は可能です。ただ、念書売買でも、購入できないコースもございますので、ご売却の際には是非、ご相談下さいね。何卒宜しくお願い申し上げます。

質問集へ
ゴルフ会員権に関する質問・回答

 市場で購入後、退会して預託金を返還してもらった場合の差額(損益)も、市場での売買同様に申告をしなければならないのでしょうか。よろしくお願いします。

 ■お問い合わせありがとうございます。

 損益通算は、売買取引によって生じた損益に対してですから、預託金返還は売買取引にならず、申告の必要は御座いません。(税金の還付を受けることが出来ません)

 但し、500万円で購入した(市場・会員権業者から)会員権の額面が100万円の場合で、ゴルフ場から額面の90%(90万円)を返還して貰い、残りの10%(10万円)の新証券を発行して、これを先々10万円で売却した場合は、10万円-(500万円-90万円+名変料+手数料)で計算をし、損益通算は可能になります。何卒宜しくお願い申し上げます。

質問集へ
ゴルフ会員権に関する質問・回答

 税金還付を目的に昨年11月に武蔵松山CCを捨て値で売却致しました。現在確定申告書準備中ですが、うかつな事に購入時の領収書を紛失している事に気がつきました。

 当時の会員権業者に連絡をとろうとしたのですが、インターネットで調べても見当たりません。会員業者の名前は「サンシーロ」と言う会社でした。  誠にお手数ですが現在上記サンシーロ社は存続しているのでしょうか。連絡先

 などご教示いただければ幸甚です。 尚、武蔵松山CC購入は名義書換年月日は平成5年6月22日です。又、預託金証書を名義書き換えの為クラブに送った時の預り証は残っていました。

 もし、サンシーロが存続していない場合は御社で価格証明を発行していただける物でしょうか。購入価格は1750万円、名義書換料は200万円だったと記憶しています。

 ■お問い合わせ有り難うございます。

 サン・シーロ(株) 様ですね。中央区日本橋にございまして、電話番号は、03-3275-3232 になっております。「関東ゴルフ会員権取引業協同組合」加盟ですから、お願いすれば、丁寧に対応してくださるかと思いますよ。

 尚、領収書等紛失の場合、弊社でも当時の価格証明書を発行させて頂きますので、お気軽にご相談ください。今後とも宜しくお願い申し上げます

A>

 サン・シーロ(株) 様ですね。中央区日本橋にございまして、電話番号は、03-3275-3232 になっております。「関東ゴルフ会員権取引業協同組合」加盟ですから、お願いすれば、丁寧に対応してくださるかと思いますよ。

 尚、領収書等紛失の場合、弊社でも当時の価格証明書を発行させて頂きますので、お気軽にご相談ください。今後とも宜しくお願い申し上げます

質問集へ
ゴルフ会員権に関する質問・回答

 去年の7月に税金還付を狙って、貴社にグレンピークマナーGCを売却したものですが、譲渡損益の申告が可能なゴルフ場でしょうか、教えてください。

 ■お問い合わせありがとうございます。

 昨年は、お取引ありがとうございました。グレンピークマナーGCですが、譲渡損益の申告は可能です。現在も、預託金の返還請求権も残ってますし(実際には返還は難しいようですが)、優先的プレー権も残ってますので、大丈夫です。また、7月にお取引いただいた件は、キチンと処理されてますので(第三者に売却)問題ございません。

 今後とも、よろしくお願い申し上げます。

質問集へ
ゴルフ会員権に関する質問・回答

 だいぶ前にお世話になりました!ゴルフ会員権の譲渡の処理を忘れかけてますので、また教えていただきたいのですが、H17年度に500万円の会員権(内、預託金150万円)を5万円でゴルフ会員権業者?に売却した場合、

 5万円−500万円=495万円が譲渡損失になるのでしょうか?それとも、5万円−350万円=345万円が譲渡損失になるのでしょうか?

 預託金150万円はゴルフクラブから返してもらってません。ゴルフ会員権業者に預託金も含めて売却したと考えたらいいのでしょうか?

 ■お問い合わせ有り難うございます。

 「500万円の会員権」というのは、購入代金(取得費)が500万円という意味ですね。当時、会員権業者に支払った手数料、名義書換料を含めて(年会費は含まず)。もし、含めていなければそれも所得費用になりますので、合算して下さい。

 この場合、預託金(額面)は全く関係ございません。会員権業者間で売買されている相場価格は、預託金返還請求権も含めた会員権価格です。よって取得費は500万円、売却値は5万円、差額の495万円が損失となります。

 言い忘れましたが、売却時の業者に支払った手数料も含まれますので、正確には、(売却代金−手数料)−(購入会員権代金+手数料+名義書換料)=譲渡損となります。何卒宜しくお願い申し上げます。

 どうもありがとうございましたー。ちなみに、お答えいただいた、>(売却代金−手数料)は、↓ここの譲渡明細書の

 譲渡所得の内訳書・譲渡損が出た場合

 (5)に売却代金を書いて

 (6)に手数料の金額を書けばいいのですか?

 ”よく見て頂きました” 苦労して作ったページなんです。そこまで見て頂けるだけで”感謝感謝、感謝感激です”。(縦に文字を入れるのは大変なんです)

 (5)に売却代金を書いて、

 (6)に手数料の金額を書けばいいのですか?

 その通りです。万一、ご不明な点があれば、その場で税務署の担当者に聞けば丁寧に教えてくれますのでご安心ください。今後とも宜しくお願い申し上げます。

質問集へ
ゴルフ会員権に関する質問・回答

 平成17年小名浜スプリングスホテル&ゴルフ倶楽部の会員権を売却しました。その際かなりの損失を出したので、確定申告をしようと思っております。

ただ経営会社「東京観光株式会社」は民事再生法を申請しております。

 「ゴルフ場が倒産した場合、譲渡損失は出せません」とのこと、小名浜スプリングスホテル&ゴルフ倶楽部は損益通算できるのでしょうか?まだプレー権はあるのでしょうか?

 ■お問い合わせ有り難うございます。

 大丈夫です。プレー権も預託金返還請求権(大幅なカット)も残っており、何ら問題はございません。詳細に関しましては、下記URL「国税庁の見解」をご参考にして下さい。お問い合わせの件は、(2)再生処理が行われた場合の ロ、営業譲渡型 に当てはまるかと思います。

 基本的には、ゴルフ会員権=預託金返還請求権+プレー権 となっており、この二つの権利が継続されている以上は、大丈夫のようです。但し、新経営会社に前述の権利が一切の条件を設けず移行された場合に限りますが(預託金の大幅なカットは含まず)。

 例えば、「10万円の追徴金を出した会員のみ引き継ぐ」と言った条件等です。この場合は「国税庁の見解」ではダメのようですね。少し難しいかもしれませんが、下記URLを読んでみて下さい。とにかく、お問い合わせの「小名浜スプリングスホテル&ゴルフ倶楽部」は大丈夫です。

 ゴルフ会員権の損益通算に関する国税庁の見解

質問集へ
ゴルフ会員権に関する質問・回答

 民事再生法の出されたゴルフ場は損益通算を出来ないのですか?ちなみに赤城ゴルフ倶楽部の会員です。教えて頂けたらと思います。

 ■お問い合わせ有り難うございます。

 大丈夫です、出来ます。還付を受けられる条件は、ゴルフ会員権としての価値が現時点で(売却時)存在しているか否か?を基本的に見ているようです(国税庁の見解)。

 ゴルフ会員権=優先的施設利用権+預託金返還請求権、この権利の存在が明白であれば、損益通算の対象と成り得ます。民事再生法や会社更生法の申請をしても、その段階では前述の2つの権利は消滅しておりません。よって大丈夫です。

 但し、再生計画が確定し預託金の100%カット後、プレー会員権(無額面証券)で会員を引き継ぐ等の条件付き計画案が決まれば、預託金返還請求権が無くなり損益通算の対象にはなりません。例え1%でも預託金が残ればOKということですね。

 要するに、いつそれが(再生計画案)が確定したのかが、明暗を分ける境界線になっているようです。但し、国税庁では倒産の仕方によって見解が細かく違うようですし、管轄税務所によっても対応が異なっており、100%これだとは申せないのが現状です。

 どういうことかと言えば、同じゴルフ場の会員権を同時期に売却して、方や損益通算OK、方やダメという現象が起きているからです。何処とは書けませんが。勿論、その時期には再生計画案は確定しておりました。

 今回の「赤城ゴルフ倶楽部」は、大丈夫です。弊社で責任を持って買い取りさせて頂きます。尚、国税庁の見解に関しては下記URLを参照にしてください。国税庁の見解に関しては、弁護士の先生も疑問を投げかけております??

 ゴルフ会員権の損益通算に関する国税庁の見解

質問集へ
ゴルフ会員権に関する質問・回答

 父から相続した南摩城カントリークラブの会員権があります。まだ名義変更はしていません。今後ゴルフをする予定もないので、このままの状態で売って損を出しても税金還付を受けたいと思うのですが、可能でしょうか?

 ■お問い合わせありがとうございます。

 本日確認しましたが、お問い合わせの件大丈夫です。既にご存じかと思いますが、損金の計算は、売却金額(手取額)−取得金額(お父さんが購入した時の金額)となります。

 必要書類としては、会員権証券・謄本(相続人全員が記載されているもの)・同意書(弊社にあります)・相続人全員の印鑑証明書となります。詳細は下記URLを参考にしてください。

 山田様ように本日作成致しました・・・・すいません嘘です・・(*^_^*)、(相続に関してよくお問い合わせがあるものですから、私なりに分かりやすくまとめてみました)

 なお、売却価格等に関しましては、弊社にお問い合わせ下さい。何卒宜しくお願い申し上げます。

 ゴルフ会員権の相続に関する説明

質問集へ
ゴルフ会員権に関する質問・回答

 民事再生法の申請があった福島のローレルバレイカントリークラブの会員権を母親が持っています(10年前に死亡した父親の名義を書きかえたものです)。先日知人から「年金暮らしの母親から、収入のある私に贈与手続きをした後に売却し、譲渡損の損益通算をすれば得である」との示唆を受けました。

 一方、この件について別の知人に相談したところ、損益通算を拒否されるケースがあるとも聞きましたが、このような処理が可能かについてて貴社の見解をお聞かせ頂ければ有難く存じます。宜しくお願い申し上げます。

 ■お問い合わせありがとうございます。

 大丈夫です、何ら問題はありません。但し、お母様から貴方に名義を書き換える必要があります。名義を書き換えないままでの譲渡の場合は、対象者がお母さんになってしまいます。「お母様からの贈与」の事実があったとしても、それでは税務所は認めてくれないでしょう。

 別の知人が言っているのはそのことではないでしょうか。結局、どちらの方も正しいということですね。

 ここで問題なのは、現状”ローレルバレイカントリークラブ”は7月7日に民事再生法の適用を申請したばかりですが、名義書換は継続中だそうです。民事再生法が問題と言うことではなく、名義書換料が31・5万円、年会費1・89万円、相場価格がゼロ(売却の場合、手数料5・25万円の手出し)が問題なのです。

 お父さんが購入した時の取得費が基準になりますが、確定申告をした場合幾らの還付金があるのか、 還付金>31・5万円+1・89万円(正確には未納分、完納であればゼロ)+5・25万円 であれば問題はありません。

 また、前述の「民事再生法の適用を申請したが名義書換は継続」ですが、名義書換が停止になった場合は、今回のケースでは損益通算は出来ません。但し、これが元々自分名義の会員権であった場合は、名義書換停止中になったとしても損益通算は可能です。

 これに関しての説明を書きますと長くなりますので今回は控えますが、上記の還付金の件、考慮した上でご検討下さい。今後とも宜しくお願い申し上げます。

 表記の件では大変丁寧なご回答を賜りまして有難うございました。ご教示頂いたやり方を参考にさせて頂き処理したいと考えておりますが、この件につきまして改めてご相談させて頂くことがあるかと存じますので、その節は宜しくお願い申し上げます。

質問集へ
ゴルフ会員権に関する質問・回答
ゴルフ会員権の売買は信用と実績の当社にお任せ下さい。ゴルフ会員権相場の最新情報を提供!

ゴルフ場情報は最新のものに更新するよう努めていますが、正確を期する情報は各ゴルフ場に確認してください。
また、平日・全国の会員権相場は、お気軽に下記までお問い合わせ下さい。

ご意見・ご質問は

tubaki-golf@a.email.ne.jp

〒332-0017 埼玉県川口市栄町3-2-15

iモード(携帯サイト)

https://www.mmjp.or.jp/tubaki-golf/i/

お問い合わせ

0120−010−546

― 関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟 ―


Copyright(C)2000 ゴルフ会員権の椿ゴルフ