ゴルフ会員権に関する過去のQ&A・質問、回答集まとめ・預託金問題3

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投稿記事の回答編/預託金の返還問題について

ゴルフ会員権に関する質問・回答
 私は、茨城県の某ゴルフ場の平日会員です。預託金300万円の証券が残っただけで経営会社が交代してしまいました。少しでも返還して貰えればと思いますが、どこへどのような手続き等をとれば良いのか判りません。どんな方法があるのか教えてください。

 ■お問い合わせ有り難うございます。

 「茨城賞盤拔歡悵虎勿の平日会員です」のゴルフ場名が文字化けしてよく分かりませんが、預託金の返還請求に関しては、誠に残念ですが経営会社が交代してしまった以上厳しいかと思います。

 新経営会社が預託金返還請求権も引き継いでいれば、新経営会社に問い合わせるのが道理ですが、引き継いでいない場合は旧経営会社に請求するしか方法はございません。その場合、旧経営会社もお金がないから倒産し、営業譲渡なりしているわけで裁判をしても返ってくる可能性はゼロに近いでしょう。

 どういう状況で経営が代わったかは分かりませんが、下記URLの弁護士事務所がゴルフ会員権の預託金返還請求に関して詳しそうですので、一度ご相談されてみてはいかがでしょうか。

 但し、弊社とは全く関係がございませんので(インターネットで”ゴルフ会員権”と検索した時によく拝見したHPです)、お役に立てるか否かはお約束できませんので、予めご了承下さい。

 弁護士法人ITJ法律事務所 URL:http://www.japanlaw.net/

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 父が以前私名義で購入した埼玉国際ゴルフ倶楽部の正会員の会員資格の保証金預り証が出てきました。 私はゴルフはしないので償還したいと思っており、証書を見る限りでは証書の発行日が平成8年で、据え置き期間が10年とされていますので、償還は来年のようですが、ちゃんと返金してもらえるものなのでしょうか? よろしくお願いいたします。

 ■お問い合わせありがとうございます。

 償還に関しては私共では、お答えできませんが、現在の相場(5万円以下)からみましても、かなり厳しいと思われた方がよいと思います。とりあえず、ゴルフ場にお尋ね下さい。仮に、返金が難しいようでしたら、税金対策での売却(価格は安いですが)は可能ですから、そちらの方でお考えされた方が早いかも知れません。

 その際は、是非、ご連絡下さい。何卒宜しくお願い申し上げます。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 栃木県の真名子CCは、会員の入会預り金返還要求に、応じているのでしょうか(因みに、私の証書金額は60万円です)。会員の会則では、「15年間据え置き、返還要求があれば30%差引き返還する」とありますが…。15年まであと数年なのでそれまで待った方が良いのか、ただ同然の金額ではありますが市場で売却した方が良いのか、非常に悩んでおります。

 ■お問い合わせありがとうございます。

 預託金の返還請求に関しては、弊社ではタッチしてませんので、詳しくはお答えできませんが、現状の相場から考えれば難しいと思った方が良いかもしれません。今回の場合でしたら、返還金額は42万円になると思いますが、数年持って返還請求される場合、その間の年会費も発生してると思いますので、場合によっては、早めにご売却されて、税金の還付を受けられた方がお得かもしれません。

 勿論、プレーをされないという前提のもとですが。また、あまり節税にならないようでしたら、お持ちになって、数年後に返還請求をされるか、相場の状況でご売却されれば良いと思います。何卒宜しくお願い申し上げます。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 ゴルフ場から預託金返還につき一定金額額面への分割を通知されました。まだ返還期日まで半年あるのですが、専門家に相談してみたところ、期日が来てなくてもカート、ロッカーなどの仮差押はできるのではないか、とアドバイスを受けました。で、仮差押が認められたら、さすがにゴルフ場も困るわけで、その場で交渉しようと思ってます。このようなことをされた方はいらっしゃいますか?

 ■お問い合わせ有り難うございます。

 私的には、返還期日が来てない内はSルフ場に対して返還を請求する権利がないわけですから、仮差押えは認めて貰えないのではないでしょうか?果たして裁判所がどう判断するか疑問です。

 確かに、証券の分割に応じれば当然償還期間を延期されるでしょうから、応じた後に請求(仮差押え)は出来ないでしょうが、あくまで現額面証券に対しての返還請求の権利ですから、期日前は無理かと思います。

 期日が来た会員権に対しての”仮差押え”は、なさった方がいるようですが(売上金の差押え等も)、その後どうなったかまでは聞いておりません。

 ただ言えることは、同じような方が多くなればゴルフ場も行き詰まって、最終的には「法的整理」に走るケースが多いようですから、それにより回収できる金額が幾らか? その辺も考慮に入れる必要もあるか思います。

 ”泣き寝入りはイヤだ”という意気込みで、結構裁判に持ち込まれる方もいるようですが、勝訴はするものの”上手く回収できた”という話は余り耳にしません。全くおかしな話ですが?

 お役に立てなくて申し訳ございませんが、万一”仮差押え”が出来て行った場合、その後の経過を是非メールください(掲示板に書き込んでも構いません)。今後とも宜しくお願い申し上げます。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 皆様と同じように預託金を返してもらえず、76歳の当方にもかかわらずあと7年据え置きとの回答に、裁判を起こしました。当然、支払い命令がくだり、17年間毎月10万円しか払えないとの回答でしたので、しぶしぶ認めましたが、それさえも払いません。

 名簿が無い為、会員同士の連絡もとれず、困っています。同じ境遇のかたが多数いたら、破産を掛けたいと思います。一人ではさらに高額の金銭が掛かってしまうので・・いい手は無いものでしょうか

 ■お問い合わせ有り難うございます。

 上記のお問い合わせは、弊社に直接メールがありました。ご本人には既に返信メールを差し上げております。ゴルフ場名は「オリムピックカントリークラブ」です。同じようにお悩みの方は、ドシドシご投稿願います。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 椿ゴルフ様、はじめまして。山梨のオリムピックカントリークラブの預託金の返還を交渉をしています。裁判を起こされた方や、七年間の据置を認めた方、分割払いでの返還に合意された方など色々な方がいると思うのですが、最終的にどの程度の金額や条件での和解をされているのでしょうか?どうぞよろしくお願い申し上げます。

 ■お問い合わせ有り難うございます

 弊社の方に入っている情報と致しましては、「記事番号1222」の方のように、裁判を経て「毎月10万円ずつの返還さえ履行されない」方や、証券分割・証券銘柄変更分割の申し入れを断り、弁護士と共にコースへ出向き「売上金の差押え」の強行実施等を行った方です。その他にも色々あるでしょうが、ハッキリしていることは「預託金の返還請求には十分対応できていない」と言うのが現状みたいです。

 但し、こういった事情は全国のゴルフ場でも同様な事態でであり、その結果として”民事再生法”、”会社更生法”等の法的処理に陥っている訳で、このご時世預託金返還請求に対応できるゴルフ場自体数少ないのではないでしょうか。

 個人個人、満足できる和解案には差があるでしょうから、弊社としても回答しかねますが、弁護士の方等に相談されるのが一番かと思います。その上でゴルフ場サイドと交渉なさってはいかがでしょうか。お役に立てなくて申し訳ございませんが、何卒宜しくお願い申し上げます。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 2年前ににセンチュリーシガゴルフクラブが民事再生法申請適用を大津裁判所で承認されたのですが、このときの条件に会員権額の20%減額を約束しており、2004年以降に抽選で年額3000万以内で返還しますとのことで、文書で抽選方法その他を問いましたが、何の返事もありません。法的に返還方法の確約 回答させる方法はないのでしょうか。

 ■問い合わせ有り難うございます。

 平成13年4月24日、センチュリー・シガ・ゴルフクラブを経営する潟Zンチュリーは、大津地裁に民事再生法の適用を申請、同日保全命令を受けた。負債は82億円で、申請代理人は服部弘志弁護士(03-3561-8686)他。平成14年6月6日、再生計画案の決議を問う債権者集会が大津市内のホテルで開かれ、過半数以上の賛成を得て可決、同日認可決定を受けた。

 会員債権者に対しては、@3ヶ月以内に退会する会員は一般債権者同様、A預託金返還請求権について分割返還の合意をし、その完済までプレー権を有する「和解債権者」も弁済方法は同様、B存続会員は預託金の20%相当額の免除を受け、その残額の返還請求権は10年据置きで、平成24年4月1日以降行使できる。但し毎年の返還総額3000万円を上限にして抽選で支払う。

 ”文面で”とありますが、大津裁判所が認可決定を下している訳ですから、裁判記録のようなものが存在するかと思いますが。また、「申請代理人は服部弘志弁護士」とありますし、弁護士に聞いてみてはいかがかと。

 なお、よくは分かりませんが、”再生計画案”そのものが会員各自に配布(通知)されていないでしょうか。配布がなければ、退会するか継続するか判断そのものが出来ません。決議結果は、総議決権者数684名の内、賛成派532名(反対105名)となっております。

 少なくとも、684名の会員には再生計画案の内容が文面で配布されているかと思います。以上の点、ご確認下さい。何卒宜しくお願い申し上げます。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 売却を検討しています。既に預託期限は経過しております。ただ、経営が変わりゴルフ場の名前も変わったと聞いております。預託金の返還は可能なんでしょうか?また、売却にはどうような方法がありますか?

 ■お問い合わせ有り難うございます。

 預託金の償還は100%無理でしょう。返還に素直に応じてくれるゴルフ場であれば、相場価格もそれなりに付くはずです。早い話が、一度電話を入れてみてはいかがでしょうか?

 売却による損金計上(損益通算による税金の還付)は可能かと思います。弊社でも、昨年何人か売却されましたが、当時は問題はなかったようです。ただ、売却といっても買い手がおりません。よって手数料5.25万円の手出しとなりますがそれでも税金の還付が多ければ、売却した方がよいかと思います。

 荒川様自信がゴルフ場に対して退会届を出すことも出来ますが、これでは損益通算の対象外となり、税務所では受け付けて貰えません。何卒宜しくお願い申し上げます。

ゴルフ会員権に関する質問・回答
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