飛騨高山カントリークラブの元経営会社・飛騨高山国際観光開発(株)に特別清算開始命令

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飛騨高山国際観光開発株式会社/元・ゴルフ場「飛騨高山カントリークラブ」経営
特別清算開始命令受ける/負債31億5000万円

平成30年1月24日

 帝国データバンク(平成30年1月23日付)http://www.tdb.co.jp/ によると

 「岐阜」 飛騨高山国際観光開発(株)(資本金4800万円、高山市石浦町1108、代表清算人金子文一氏)は、1月11日に岐阜地裁高山支部より特別清算開始命令を受けた。

 当社は、岐阜県内に所在する総合建設業者の子会社として1982年(昭和57年)3月に設立されたゴルフ場運営会社。「飛騨高山カントリークラブ」として知られ、18ホール、6846ヤード、パー72の標準的なゴルフ場ながら、岐阜県高山市中心部から車で10分程度の距離に立地する利便性もあって、会員約1800名を数え、ピーク時には年収入高5億円以上を計上していた。

 しかし、不況下での利用者減少により業績も低下し、2002年に控えていた預託金の償還を15年延長したが、その後の業況回復はなく、2016年12月期の年収入高は約2億3800万円にまで低下し、当期純利益は低位にとどまっていた。

 このようななか、2017年12月に予定されていた預託金の返還ができる状況になかったことから、2017年6月に設立された(株)飛騨高山カントリークラブが同年11月にゴルフ事業などに関する権利義務を承継し、当社は同月15日の株主総会の決議により解散し、特別清算の準備に入っていた。

 負債は約31億5000万円と見込まれる。

 なお、ゴルフ場の飛騨高山カントリークラブは(株)飛騨高山カントリークラブが経営を続けている。

 ※飛騨高山国際観光開発(株)の「騨」は、正しくは異体字です。

 ・・・・    ここまで    ・・・・


 飛騨高山CC URL=http://www.hidatakayama-cc.jp/(表示方法

 飛騨高山カントリークラブ(昭和59年7月開場、岐阜県高山市石浦町1108、TEL:057-34-5151)は、東海北陸自動車道・高山西ICより12q、JR高山本線・高山駅から13分に位置し、コース内に約80mの高低差があるものの、ホールごとにはほとんどフラットに仕上がっている丘陵コース。 

 帝国データバンクにある”岐阜県内に所在する総合建設業者”というのが、代表清算人金子文一氏が代表を務める金子工業(株)(岐阜県下呂市萩原町萩原1500、0576-52-1811、資本金1億円)で、同社ホームページでは、(株)飛騨高山カントリークラブはグループ会社と紹介されている。

 金子工業(株) URL=http://www.kaneko-kougyo.co.jp/

 ちなみに、同CCは、平成29年6月1日〜同年10月30日まで会員権の名義書換を一時停止して、預託金会員から経営会社の飛騨高山国際観光開発(株)の株式に転換してもらう方針で会員に案内していた。

 これは当時、一季出版(株)(東京都台東区浅草橋1-9-13 TEL:03-3864-7821)発行のゴルフ特信(6105号)で報じられていたもので、ある程度の目標人数に達してから、株式転換手続きを行う予定だったようだ。

 約1800名在籍(会員権の分割で増えたもの)している会員の内半数の約900口が預託金額150万円。当時はクラブの事情等を説明すれば協力してもらえると見込んでいると話していたが、その後、何名が同意したかや移行手続きが終了したのか等は不明。

 帝国データバンクによれば、「2017年6月に設立された(株)飛騨高山カントリークラブが同年11月にゴルフ事業などに関する権利義務を承継し、当社は同月15日の株主総会の決議により解散し、特別清算の準備に入っていた」とあり・・・

 時期的にはピッタリだが、(株)飛騨高山カントリークラブへの株式転換要請か、飛騨高山国際観光開発(株)へ株式転換要請だったのか、特別精算の準備にはいっている飛騨高山国際観光開発への株式転換はないと思われますが、現時点では詳しい状況は不明です。今後、詳細が分かり次第に掲載させて頂きます。

 なお、同CCは昨年の11月1日から名義書換を再開しており、今年の2月までキャンペーンとして名義書換料を40万円から8万円(年会費は2・4万円、各税別)に減額。今日現在の会員権相場は30万円売りに対して買いは”相談”となっている。


     ↓↓↓ 平成30年1月30日追加

 株式転換要請は6月28日に設立された新会社の(株)飛騨高山カントリークラブであることが、一季出版(株)(東京都台東区浅草橋1-9-13 TEL:03-3864-7821)発行のゴルフ特信(6191号)により判明しました(当たり前と言えば当たり前ですが、特別精算の準備にはいっている飛騨高山国際観光開発への株式転換はあり得ませんよね・・・失礼いたしました)。

 申請代理人は網野精一弁護士他(阿部・井窪・片山法律事務所、東京都中央区八重洲2-8-7福岡ビル9F、TEL:03-3273-2600)。

 ちなみに、株式転換要請は預託金を9割カットして、残り1割を新経営会社の優先株式1株1000円に転換する内容だったようで、95%の同意を得たことから(株)飛騨高山カントリークラブ(金子文一代表取締役)に11月1日付けでゴルフ場事業の権利義務を承継させたという。

 新会社には従来の株主の他、地元有志や金融機関4行も出資、会員は1800名のうち約1400名が優先株式で株主となり、従来35億円あった預託金は3・5億円に減少。今後は株主会員制として健全なゴルフ場運営が見込まれるようだ。

 なお、退会会員(約450名)へは、預託金の1割を弁済する方針で、特別精算の手続きは今年4月を目途に終結を目指す予定という。

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