大間々カントリー倶楽部を経営の(株)大間々カントリー倶楽部が民事再生法を申請

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(株)大間々カントリー倶楽部・ゴルフ場「大間々CC」経営
民事再生法の適用を申請/負債56億

帝国データバンクより、平成29年1月25日

 帝国データバンク(平成29年1月25日付、http://www.tdb.co.jp/)によると

 「群馬」 (株)大間々カントリー倶楽部(資本金1000万円、みどり市大間々町高津戸1441、代表山本修裕氏、従業員16名)は、1月20日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日保全命令を受けた。

 申請代理人は服部弘志弁護士(東京都港区虎ノ門1-1-28、シティ法律事務所、電話03-3580-0123)ほか5名。

 監督委員は三村藤明弁護士(東京都港区元赤坂1-2-7、アンダーソン・毛利・友常法律事務所、電話03-6894-1005)。

 当社は、1983年(昭和58年)12月に設立されたゴルフ場経営会社。都内に本社を置く大手ゴルフ場運営会社のグループ会社として設立され(現在は同グループから離脱)、バブル崩壊後の92年11月にゴルフ場の建設に着手。

 2002年1月に「大間々カントリー倶楽部」(18ホール)をオープンさせた。群馬県内および近隣の栃木、埼玉、東京方面などからのプレーヤーを中心に、2004年12月期には年収入高約4億300万円を計上していた。

 しかし、ゴルフ人口の減少や近隣ゴルフ場との競争などから2013年12月期の年収入高は約2億4500万円にダウン。

 長らく不採算運営を余儀なくされ、大幅な債務超過に陥っていた。こうしたなか、預託金の償還問題も抱えていたこともあり、自主再建を断念した。

 負債は債権者約500名に対し預託金を中心に約56億円。

 ・・・・    ここまで    ・・・・


 大間々CC URL=http://www.omama-cc.com/ (表示方法

 同CC(6630Y、P72、TEL:0277-72-3131)は北関東自動車道・伊勢崎ICより17q、東武桐生線・赤城駅より10分に位置し、全ホールから赤城山を一望できる丘陵コース。

 市川造園土木グループのゴルフ場として平成14年1月に開場したが、突如、平成27年(2015年)2月1日に同グループから離脱し、山本修裕代表に経営交代した(当時の代表者は市川勝俊氏)。

 帝国データバンク既報通り、「長らく不採算運営を余儀なくされ、大幅な債務超過に陥っていた」中での経営交代ということになる。経営交代した理由は明らかにされていない。

 市川造園土木グループのゴルフ場 URL=http://www.nagatoro-gc.com/group.html

                       → 3月23日現在、リンク切れになりました

 ちなみに、1月25日現在の会員権相場(名変料10万円、年会費無料=正会員、税別)は、15万円の売りに対して買いは”ゼロ”となっており、低位で低迷していたようだ(名義書換は停止に)。なお、今後に関してはスポンサーを付けず自主再建を目指す計画という。


      ↓↓↓ 平成29年2月8日追加

 民事再生法の適用を申請し保全命令を受けた、「大間々カントリー倶楽部」を経営の(株)大間々カントリー倶楽部(山本修裕代表)は平成29年1月26日、東京地裁より再生手続き開始決定を受けた。

 再生債権の届出期間は同年2月24日まで、再生債権の一般調査期間は3月31日〜4月7日までとなっています(事件番号:平成29年(再)第5号)。


      ↓↓↓ 平成29年3月13日追加(グループ関連情報)

 ・平成29年3月13日、花咲カントリー倶楽部(山梨)が民事再生法を申請

大間々CC(群馬県)・弁済率1%の再生計画案を会員等に配布
平成29年6月1日

 民事再生手続き中で「大間々カントリー倶楽部」の経営会社・(株)大間々カントリー倶楽部(山本修裕代表)は、既報通り自主再建型の再生計画案を会員及び一般債権者に配布したことが判明した。

 再生計画案の概要は下記の通り


 計画案の主目的は、

  主原因たる預託金の償還問題を解決し、少しでも債権者へ弁済を行い会員のプレー権
 を保護する。弁済は再生債務者の保有する資産及び将来の事業収益を弁済原資とする。

 会員を含む一般債権者への弁済条件は

  会員は退会期限日(認可決定確定時から2ヵ月を経過した日の属する月の末日)までに、
  再生債務者に対して現在所有する保証金預託証書を返還する

  ・退会会員の弁済率は預託金額を99%免除した残り1%(10年10回の分割弁済)

   *1回目の弁済は、認可決定確定日から3ヵ月経過した日が属する月の末日限り

  ・継続会員は1%が新預託金(10年据置)の新保証金預託証書を発行

   *退会会員も継続会員(10年経過後の退会)も再生債権者は業務の状況等により、
    可能な限り、残額を一括で繰上げ弁済できるように努める

  ・一般債権者のうち旧大間々カード債権(終了したプリペイド式のカード債権)を保有は、
   カードに記録された残金が返還請求権に変更される


 また、別除権者とは同再生計画と矛盾しない別除権協定を締結する予定。同計画案の決議は7月12日に開催される債権者集会で行なわれるという。

 ちなみに、確定再生債権者数は512名、確定再生債権額33億1062万7786円。未確定再生債権者数1名(3万6475円)、確定別除権付再生債権者数1名(52万2060円)、未確定別除権付再生債権者数1名(22億7879万565円)となっている。

 参照資料 → 1991年〜ゴルフ場経営会社法的整理件数・負債総額推移


     ↓↓↓ 平成29年12月1日追加

 平成29年12月1日、「大間々カントリー倶楽部」 → 「大間々ゴルフクラブ」に変更

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