(株)シンワゴルフリゾートが特別精算開始決定

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(株)シンワゴルフリゾート、元・リゾート会員権事業、特別清算開始決定受ける
負債100億円

帝国データバンクより、平成28年10月18日

 帝国データバンク(平成28年10月18日付、http://www.tdb.co.jp/)によると

 「大阪」 (株)シンワゴルフリゾート(資本金6000万円、大阪市西区江之子島1-7-3、代表清算人浦田和栄氏)は、10月5日に大阪地裁より特別清算開始決定を受けた。

 申請代理人は浦田和栄弁護士(大阪市中央区北浜2-5-23、弁護士法人関西法律特許事務所、電話06-6231-3210)。

 当社は、1980年(昭和55年)5月に信和ゴルフ(株)(京都府京都市中京区、ゴルフ場経営)の子会社として、信楽カントリー倶楽部内にある信楽高原ホテルの経営を目的に、(株)信楽高原ホテルの商号で設立。93年5月には現商号に変更していた。

 ハワイのカウアイ島、マウイ島、オアフ島にあるホテルやリゾート施設が利用できる権利を付与したリゾート会員権事業を主体とし、登録金と年会費収入で99年4月期には年収入高約1億400万円を計上していた。

 しかしその後は、親会社のゴルフ事業においてバブル期以降の景気低迷や阪神・淡路大震災の影響などによりプレー客が減少。

 さらに、親会社のメーンバンクであった日本債券信用銀行(当時)が98年12月に経営破綻し、同行が保有する債権が整理回収機構に譲渡され、2002年の11月には同機構との間で「ハワイに所有する資産の売却」などの特定調停に合意したことで、当社の事業も実質的に休眠状態となっていた。

 こうしたなか、信和ゴルフ(株)が2004年10月に民事再生法の適用を申請したことで当社も債務整理を進めていたが、同社の再生手続き(2009年4月再生手続き終結)にも一定のメドが付いたことから、2016年9月21日の株主総会で解散を決議していた。

 申請時の負債は、債権者約290名に対し約100億円。

 ・・・・    ここまで    ・・・・


 なお、今回の特別清算手続に際しては、過去の負債の処理に伴うものであり、グループおよび運営するゴルフ場などへの影響は一切ないとしている。

 → 信和ゴルフ(株)が2004年10月に民事再生法を申請

 → 信和ゴルフグループ URL=http://www.shinwagolf.co.jp/ (表示方法

 <参照資料> 信和ゴルフグループ・再生計画に基づいた手続きを履行中

 信和ゴルフグループは、平成17年(2005年)に可決した再生計画に基づき、退会会員に旧預託金の5%を10回(第1回目は平成18年5月末日)に分け弁済してきたが、平成27年5月に完了させた。

 継続会員は30%を新預託金(据置期間10年、300万・270万円の新預託金も有る)となっているが、年間の償還額上限を4億円とした抽選償還で、1回目の抽選で計350口を償還したという。

 但し、グループ全体では約2万4000口の預託金会員権があり、そのうちの3〜4割が退会を申し出ていることから、退会希望者への償還は20年以上かかる場合もあるようだ。同グループは、償還の問題を抱えつつも、再生計画に基づいた手続きを履行中だ。

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