八ヶ岳高原カントリークラブ閉鎖のご案内
平成27年12月16日
八ヶ岳高原ゴルフ(株)
代表取締役 麻田 平藏
拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、八ヶ岳高原カントリークラブは、昭和39年の開場以来51年もの長きにわたり、ゴルフ場として営業を続けてまいりましたが、平成27年12月16日東京地方裁判所より破産手続開始決定を受け、今シーズンの営業をもちましてゴルフ場を閉鎖することとなりました。
当クラブは、会員の皆様の支援に支えられながら、これまで懸命の経営努力を続けてまいりましたが、長引く景気低迷やゴルフ人口の減少などゴルフ業界を取り巻く経営環境は年々厳しさを増しております。
このような中で、平成25年4月から用地賃貸人との間で再建委員会を設立し協議を続けてまいりましたが、再建の見通しは立たず、今般、万策尽きて東京地方裁判所に破産手続の開始を申し立てた次第です。
これまで長年ご支援いただいた皆様方に対しては、改めてお礼を申し上げるとともに、このような事態に至りましたことを深くお詫び申し上げます。
なお、弊社は破産手続を代理人弁護士に委任しておりますので、ご不明な点等ございましたら、下記代理人弁護士にご連絡いただきますようお願い申し上げます。
敬 具
東京都千代田区飯田橋1-7-9 山京第2別館801
木澤法律事務所
弁護士 木 澤 克 之
東京都新宿区四谷2-2-5小谷田ビル6階
viola法律事務所 TEL:03-6274-8541
弁護士 佐 藤 雅 彦(担当)
破産管財人からのご連絡
拝 啓 初冬の候、時下ますますご清栄の段、お慶び申し上げます。
当職(弁護士前川紀光)は、破産者八ヶ岳高原ゴルフ(株)の破産管財人として債権者の皆様にご連絡申し上げます。
1.八ヶ岳高原ゴルフ(株)に対する破産手続開始決定について
八ヶ岳高原カントリークラブ(所在:長野県南佐久郡南牧村字海尻清水原)を運営してきました八ヶ岳高原ゴルフ(株)は、平成27年12月16日午後5時、東京地方裁判所より破産手続開始決定を受け、当職が破産管財人に選任されました(事件番号:平成27年(フ)第10627号)。
2.八ヶ岳高原ゴルフ(株)の現況について
八ヶ岳高原ゴルフ(株)は、すでにその営業を廃止しており、現在、八ヶ岳高原カントリークラブのご予約及び会員権の名義変更手続き等はお受けできませんので、ご了承ください。
3.破産債権届出の留保について
本破産事件においては、現時点で債権者の皆様(※預託金を預託されている会員の皆様を含みます)に対する配当を見込むことが困難であるため、通常の破産手続と異なり、債権者の皆様からの破産債権の届出を留保(※当面、破産債権届出書の提出を不要とする取扱い)としております。
八ヶ岳高原ゴルフ(株)の資産及び負債の状況等につきましては、今後、当職において調査を進めてまいりますが、仮に、配当の見通しが生じた場合には、そのときに改めて当職から債権者の皆様にご連絡申し上げます。
4.管財業務の進捗状況について
今後の見通し等を含めた管財業務の進捗状況につきましては、現時点では正式なご報告を申し上げる段階にはなく、平成28年3月28日の第1回債権者集会にて、債権者の皆様にご報告申し上げる予定です。
債権者の皆様には、ご迷惑とご不便をおかけすることになりますが、破産管財業務に対するご理解とご協力を賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げます。
敬 具
平成27年12月28日
破産者 八ヶ岳高原ゴルフ(株)
破産管財人弁護士 前川紀光
電 話 03-3203-9552
FAX 03-3205-0027
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