スカイウェイカントリークラブの経営会社・会員より会社更生法の適用申立て

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ゴルフ場「スカイウェイCC」経営・(株)スカイウエイカントリー倶楽部
会員より会社更生法の適用を申し立てられる

帝国データバンクより、平成27年6月25日

 帝国データバンク(平成27年6月25日付)http://www.tdb.co.jp/ によると

 「千葉」 既報、3月31日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請(負債約51億8000万円)していた(株)スカイウェイカントリー倶楽部(資本金7500万円、成田市幡谷桜谷津941-1、代表坂本巖氏)は、6月25日に預託金債権者である会員から会社更生法の適用を申し立てられた。事件番号は平成27年(ミ)第1号。

 スカイウェイCC URL=http://www.skywaycc.com/ (表示方法

 申請代理人は清水直弁護士(東京都中央区八重洲2-2-12、清水直法律事務所、電話03-5202-0585)、御山義明弁護士(東京都中央区日本橋3-8-9、御山義明法律事務所、電話03-6225-2557)ほか。

 当社は、1978年(昭和53年)6月に設立され、78年11月にオープンしたゴルフ場「スカイウェイカントリークラブ」(18ホール)の経営を行っていた。同ゴルフ場は丘陵・林間コースで、東関東自動車道の成田ICから約10kmと好立地で、地元千葉および東京方面からも集客、92年3月期には年収入高約10億円をあげていた。

 しかし、近隣のゴルフ場との集客競争は熾烈で、近年は入場者数が伸び悩み、収益も低調に推移。2014年3月期の年収入高は約4億3000万円に落ち込み、連続欠損計上を余儀なくされていた。

 また、2016年3月末まで延期していた預託金の償還も不可能な見通しであることから、今年3月31日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請し(申請時の負債約51億8000万円)、4月6日には再生手続き開始決定を受けていた。

 一方で、3月31日にはゴルフ場経営の(株)アコーディア・ゴルフ(東証1部)との間でスポンサー契約を締結。再生計画案の認可決定確定後に当社に出資等を行い、ゴルフ場事業を引き続き運営することで合意したと公表していた。

 ところが、同社をスポンサーとする会社側の再建案に反発した会員有志が「スカイウェイカントリークラブの再建を考える会」を組織し、会社更生法のもとで株主会員制に移行して再建を目指すとして多数の会員の賛同を得て、今回の申し立てとなった。

 ・・・・    ここまで    ・・・・


 → スカイウェイCCのこれまでの経緯


     ↓↓↓ 平成27年7月2日追加

 (株)スカイウェイカントリー倶楽部(会社側)は予定通り再生計画案をまとめ、6月29日に東京地裁に計画案を提出した。会員への弁済率は40%を超える額と言っていたが50%に決定。他にアコーディア・ゴルフが3億円の設備投資を行う、会員本位の運営を約束といった内容。

 7月7日以降に東京地裁から付議決定が出るのではないかという。

付議決定とは

 裁判所は、再生計画案について提出された再生計画案に問題がないと判断したときは、債権者集会を招集するか、書面決議に付する旨決定します(以下総称して付議決定といいます)。

 再生計画案の提出者は、裁判所の許可を得て、自ら再生計画案を修正することができますが、付議決定後にはそれができなくなります。

 債権者集会を招集する場合には、裁判所は、あらかじめ再生計画案かその要旨を記載した書面と、所定の委任状用紙とを再生債権者等に送付します。

 債権者集会においては、再生計画案について決議が行われますが、再生債務者は、それに先立ち、裁判所の許可を得て、債権者に不利益はもたらさない再生計画案の変更をすることができます。

 ・・・   以下略   ・・・



     ↓↓↓ 平成27年7月13日追加

 (株)スカイウェイカントリー倶楽部(会社側)が6月29日に提出した民事再生計画案が、7月7日に東京地裁から付議決定を受けたことが判明した。

 近々、会員等に再生計画案が配布される。計画案の決議は、書面投票(8月25日まで)及び9月2日開催の債権者集会で行われるという。

 一方、会社更生法適用を東京地裁に申し立てた「スカイウェイCCの再建を考える会」も、会員の手による再建が動き出しており、現在は債権者申立のため代表者審尋・意見書聴取など時間を要してるが、7月中旬か下旬にも更生手続きの開始決定が出て、再生手続きは中止になると見込んでいるようだ。


     ↓↓↓ 平成27年7月30日追加

 スカイウェイCC、8月10日期限の更生手続きでの調査命令

 「スカイウェイCCの再建を考える会」側は、会社更生手続きに賛同する意向表明書を過半数の400名以上提出したが、会社側からの説得等もあり40名ほどが先の意向表明書を撤回、また表明書に押印がない・書類に一部不備があり等により、民事第8部ではその真意を測るべく、意向調査の撤回に限定した調査命令(7月23日付け)となったという。

 調査委員には、土岐敦司弁護士(成和明哲法律事務所、東京都港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー 31F、TEL:03-5405-4080)が選任されている。

 弊社にも数人だが問い合わせがあり、どちらに賛同したらいいか迷っている会員もいるようだ。調査委員の報告書提出期限は8月10日となっており、更生手続きの開始決定は同日まで出ないとみられる。再生計画案が決議される9月2日まで、両社の攻防は続く公算が高くなってきたようだ。

 なお、再生計画案での会員弁済額は、「債権額から10万円を控除した額の50%+10万円」(例えば額面300万円の場合=(300万円−10万円)×0・5+10万円=155万円)となっている。中途退会でも同様で据置期間はなく、3月末と9月末の年2回に一括返還を受けることができる好条件。


     ↓↓↓ 平成27年8月24日追加

  スカイウェイCC、更生手続きによる調査命令では開始決定出ず

 会社更生手続きに基づく調査命令が出たスカイウェイCCだが、調査命令期限の8月10日になっても開始決定が出されず、経営者側の民事再生手続きの決議(9月2日に再生計画案の決議)で結論が出されることに決まったようだ。

 管轄する東京地裁民事8部は、「直ちに更生手続きの開始決定を出すのは相当ではない」と判断した模様。会社側の話してとして、「法人会員は賛成の方が多くなっている」との感触を得ているようで、当初の更生手続きへの賛同意向約6割も、現時点では接戦に持ち込まれているようだ。

置期間はなく、3月末と9月末の年2回に一括返還を受けることができる好条件。


     ↓↓↓ 平成27年9月4日追加

  スカイウェイCC、会社側の民事再生計画案が可決し認可決定

 既報通り、9月2日に(株)スカイウェイカントリー倶楽部の債権者集会が開催され、会社側の(株)アコーディア・ゴルフをスポンサーとした再生計画案が賛成多数(反対票の倍以上が賛成)で可決し、東京地裁より認可決定を受けた。

 同CCのホームページでは下記の通り発表している。

 発表元URL=http://www.skywaycc.com/download/season/m-osirase3.pdf (表示方法

債権者のみなさま
再生計画認可決定に関するお知らせ

平成27年9月2日
株式会社スカイウェイカントリー倶楽部
      代表取締役社長 坂本 巌

 拝啓、時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

 弊社の民事再生手続につき、本日、東京地方裁判所第20部で開催された債権者集会において、会社提案の再生計画案は、債権者集会の議決権を行使した債権者の員数の過半数、及び債権者集会において議決権を有する債権者の債権額の総額の2分の1以上、という2つの要件のいずれも満たす賛成票により可決され(*)、東京地方裁判所から認可決定を受けました。

 本年3月31日に民事再生手続申立をして以来、会員のみなさま、お取引先のみなさまには多大な御心配とご迷惑をおかけしたことを衷心からお詫び申し上げますとともに、皆様から再生計画案にご賛同をいただきましたことを深く感謝申し上げます。

 今後、再生計画認可決定がおおよそ2週間後に裁判所により官報に公告されることになっています。この公告日の翌日から2週間以内に、認可決定に対して債権者から不服申し立てがなければ、この期間が経過した日に同決定が確定することになります。

 再生計画による皆様への弁済、株式会社アコーディア・ゴルフへの経営移管等の日程等は、再生計画認可決定が確定次第改めてみなさまにお知らせいたします。

 以上、皆様のご協力とご支援に対する御礼とともに、再生計画案が可決され、認可決定があったことを、とり急ぎお知らせ申し上げます。

敬具

 (*)議決権者総数758名のところ、債権者集会に出席しまたは書面投票した債権者676名のうち
    457名の賛成、かつ758名の議決権者の債権総額の62・88%の賛成を得ました。

 会社更生法で対抗してきた会員側の 「スカイウェイCCの再建を考える会」 は、この結果を受けて更生手続きの申請を3日に取り下げたという。結局は、会員への弁済額、「債権額から10万円を控除した額の50%+10万円」が大きく影響したようだ。

 弊社に問い合わせしてきた会員も ”余り利用しないし、時間を掛けるよりは少しでも現金で戻してもらった方がいいしね” と話していました。スリーピングメンバーのほとんどの方が、賛成票を投じたのではないでしょうか(あくまで推測ですが)。


     ↓↓↓

 平成27年9月29日、東京地裁より再生計画案の認可決定確定を受ける

 同CCのホームページでは下記の通り発表している。

 発表元URL=http://www.skywaycc.com/download/season/m-osirase4.pdf

1. 継続会員と退会会員の選択
再生計画(東京地方裁判所に提出した平成27年6月29日付け再生計 画案)に基づき、下記のとおり取り扱います。
(1)継続会員
平成27年10月28日(再生計画認可決定確定日から1か月以 内)までの間、別紙の退会届をご提出されない場合は、継続会員として取り扱います。なお、

@継続会員に対しては、本年11月中を目途に、新預託金額を記載した会員証書を発行します。
Aその後、継続会員はいつでも、退会届を提出してスカイウェ イCCを退会することができ、退会届が提出された日に応じ て、所定の日に一括して新預託金の全額をご返還します。

(2)退会会員
平成27年10月28日(再生計画認可決定確定日から1か月以 内)までの間に、別紙の退会届をご提出いただいた場合(10月28日必着)は、退会会員として取り扱います。なお、

@会員としての権利行使は退会届提出日をもって終了します。
A弁済金は、同年11月27日(再生計画認可決定確定日から2か月以内)までに再生計画案に基づき一括してお支払いします。年会費の未納があるときは、弁済額から未納年会費を相殺控除した残額をお支払いします。
B当社にて退会届受領後、退会会員には改めて退会に係る書類をお送りします。旧預託金証書は返却していただくことになりますので、保管して頂きますようお願い申し上げます。

2. 経営移管
再生計画に基づき10月27日に当社の減資・増資を行います。これにより当社は同日をもって(株)アコーディア・ゴルフの完全子会社となり、現任取締役3名監査役1名は全員退任し、同社の選任する取締役が新たに就任して当社の経営に当たります。

      ↓↓↓ 平成27年10月27日追加

 平成27年10月27日付けで、計画案通り(株)アコーディア・ゴルフが(株)スカイウェイカントリー倶楽部(坂本巖代表取締役、資本金75百万円)の株式を取得(子会社化)しました。同社は、スカイウェイCC資産を保有する会社です。


      ↓↓↓ 平成28年3月2日追加

 平成28年1月15日、(株)スカイウェイカントリー倶楽部は、再生計画の遂行を理由に東京地裁から再生手続終結決定を受けた。

情報掲載に関するお知らせ

 本記事に関する詳細情報は、当社までご連絡していただければ、ご案内・ご説明をさせて頂きますのでお気軽にお問い合わせ下さい。今後も椿ゴルフは「信用・実績」をモットーに、情報サービスを提供して参りますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。

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