東京商工リサーチ(9月19日付) http://www.tsr-net.co.jp/ によると
東中国開発(株)(岡山県美作市瀬戸276-3、設立昭和47年3月、資本金4億9970万円、井上義朗社長、従業員38名)は9月19日、大阪地裁へ民事再生法の適用を申請した。
申請代理人は中上幹雄弁護士ほか2名(澤田・中上法律事務所、姫路市岡町40、電話079-298-1300)。
負債総額は約36億円。
「日本原カンツリー倶楽部」を運営するゴルフ場の経営会社。関西方面を中心に会員を獲得し、ピークとなる平成4年3月期には14億405万円の売上高をあげていた。
しかし、その後は市況の低迷から利用者減少に歯止めが掛からず売上は低迷、25年3月期の売上高は2億6240万円にまで落ち込んでいた。
この間、減収に伴い収益も悪化し、資金繰りは多忙化していた。多額の負債を抱え、今後の運営は困難と判断し、今回の措置に至った。
・・・・ ここまで ・・・・
日本原CC URL= http://www.nihonbaracc.com/ (表示方法)
同CC(1975年(昭和50年)10月開場、住所=東中国開発と同、TEL:0868-75-1144)は、中国自動車道・美作ICより12q、JR姫新線・林野駅から20分に位置する丘陵コース。瀬戸・那岐コースからなる36ホールのゴルフ場で、林で完全にセパレートされフェアウェイも広く評判は良かったようだ。
会員数(預託金制)は2090名(正会員+平日会員)で、9月22日現在の会員権相場(名義書換料60万円、年会費2・4万円=各税別)は、12万円売りの買いは”相談”と低位で低迷している。
前述の通り来場者の伸び悩みや、会員の高齢化に伴い預託金の償還請求が相次いだことなど資金繰りが悪化、内部合理化を進め一部は分割償還に応じていたようだが、ここにきて自主再建を断念したという。ちなみに、ゴルフ場の営業は継続して行っているようです。
↓↓↓ 平成26年9月25日追加
会員数は約2090名いたが、預託金の償還等にも応じていたため約1100名(償還待ち会員は除く)まで減少していたようだ。また、負債総額36億円のうち預託金債務が約31億円を占めているという。
今後は、自主再建を目指すようだが、自主再建が駄目な場合はスポンサー型も含めて検討したいと、申請代理人は話しているようで、株主企業13社(中道組や美樹工業等)にも打診している模様。
↓↓↓ 平成26年10月21日追加
東中国開発(株)は、10月8日付けで大阪地裁より民事再生手続きの開始決定を受けた。再生債権の届出期間は平成26年11月28日までで、再生債権の一般調査期間は平成27年3月4日〜同年3月18日までとなっている。
↓↓↓ 平成27年5月12日追加
日本原CC(岡山県)の経営会社・東中国開発(株)、民事再生手続が廃止に
東中国開発(株)は、4月17日付けで大阪地裁から債権者に対して包括的禁止命令を受けるとともに同日、再生手続廃止及び保全管理命令を受けたことが判明。保全管理人には、監督委員の小谷隆幸弁護士(小谷隆幸法律事務所、大阪市北区西天満1-7-4
協和中之島ビル5階、TEL:06-6363-3328)が選任されている。
廃止理由は、下記の「民事再生法191条1号」によるものという。
既報通り、「日本原カンツリー倶楽部」はスポンサー型の再生計画を検討していたが、「決まりかけたが、固まらなかった」と説明、今後については保全管理人に委ねられることになる。5月18日までゴルフ場は営業されるが、その後については不明。破産手続等に移行するにしても一旦、事業を止めるようだ。
民事再生手続の廃止とは(民事再生法191条)
(1) 裁判所は、次の事情のいずれかがあるときは、再生手続廃止の決定をしなければなりません
(イ) 決議に付するに足りる再生計画案の作成の見込みがないことが明らかになったとき
(ロ) 裁判所の定めた期間内に再生計画案の提出がないとき、または、期間内に提出され
た再生計画案が決議に付するに足りないものであるとき
(ハ) 再生計画案が否決されたとき、または、債権者集会が続行された場合に、最初の債権者
集会の期日から2か月以内に再生計画案が可決されないとき
(2) また、債権届出期間経過後、再生計画認可決定の確定前に、再生手続の開始原因がないことが明らかになったときは、裁判所は、再生債務者、管財人または届出再生債権者の申立により、再生手続廃止決定をしなければなりません(同法192条)
・・・・ 以下略 ・・・・
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破産債権の届出期間は平成27年まで、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は平成27年(事件番号は平成26年(再)第18号)。
↓↓↓ 平成27年5月27日追加
日本原CC(岡山県)の経営会社・東中国開発(株)、破産手続きの開始決定
「日本原カンツリー倶楽部」経営の東中国開発(株)(井上義朗代表)は5月18日、大阪地裁より破産手続きの開始決定を受けた。
破産管財人には、小谷隆幸弁護士(TEL:06-6363-3328)が選任されている。
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