岐阜北カントリー倶楽部が特別精算手続に

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岐阜北CC(岐阜県)の経営会社・岐阜北開発(株)
特別清算手続に

平成26年3月12日

 「岐阜北カントリー倶楽部」(岐阜県岐阜市奥475、TEL:058-239-9800)の経営会社・岐阜北開発(株)(門田正美代表取締役社長)は、新設する(株)岐阜北カントリー倶楽部(同代表)に岐阜北開発の全事業に関する権利義務を承継させる旨を、2月26日付け官報に公告した。

 同CCは、昭和54年(1979年)5月開場で、東海環状自動車道・関広見ICより25q、JR東海道本線・岐阜駅から約30分に位置し、標高250mの丘陵地(270万平方メートル)に広がる27ホールの丘陵コース。

 一季出版(株)(東京都台東区浅草橋1-9-13 TEL:03-3864-7821)発行のゴルフ特信(5639号)によると、岐阜北開発(株)は特別精算手続きに入ったようだ(詳細は不明で情報が入り次第報じるという)。

 岐阜北CC URL=http://www.gifukita-cc.com/

 吸収分割公告

平成26年2月26日

 下記会社は吸収分割して、甲は乙の全事業に関する権利義務を承継し、乙はそれを承継させることにしました。この会社分割に異議のある債権者は公告掲載日の翌日から1ヶ月以内にお申し出下さい。

 (甲) 岐阜県岐阜市奥475
     (株)岐阜北カントリー倶楽部
     門田正美代表取締役

 (乙) 岐阜県岐阜市奥475
     岐阜北開発(株)
     門田正美代表取締役

 ・・・・    以下略    ・・・・

 ちなみに、同CCには約1500名の会員(預託金制)が在籍しており、3月12日現在の会員権相場(正会員の名変料50万円、年会費2・4万円=各税別)は10万円売りの買いは”相談”となっており、低位で低迷しているようだ。なお、今年の4月1日より預託金制から株式会員制に移行すると案内されていたという。



 特別精算とは

 株式会社の清算手続きの一方法。解散して清算手続きに入った株式会社について、債務超過などで清算の遂行に著しく支障をきたす場合などに、裁判所の下で清算業務を行なうこと。

 破産法で定める「破産」は債務者の全財産を債権者に平等に配分するが、特別清算は債権者の多数決で分配額を決める。また破産手続きと異なり、債権調査・確定の手続きがなく、原則として従前の清算人がそのまま清算手続きを行なえる。

 同日開示された岐阜北開発(株)の貸借対照表(平成25年1月31日現在)では、66億35,526千円の資産の部に対し、流動負債9億75,109千円、固定負債68億5,286千円、利益余剰金マイナス12億4,869千円となっている。

 なお、預託金額の最高額は800万円で、この預託金の償還にもに応じるなどしてきたようだが、平成18年には据置期間の15年延長を会員に要請していたようだ。

元・ゴルフ場「岐阜北カントリー倶楽部」経営・岐阜北開発(株)
特別清算開始決定受ける/負債77億円
帝国データバンクより、平成26年7月3日

 帝国データバンク(平成26年7月3日付)http://www.tdb.co.jp/ によると

 「岐阜」 岐阜北開発(株)(資本金6000万円、岐阜市奥475、登記面=東京都千代田区丸の内1-7-12、代表清算人門田正美氏)は6月24日に東京地裁より特別清算開始決定を受けた。

 当社は1973年(昭和48年)2月設立。開発面積約153万平方メートル、27ホールを擁する丘陵コースのゴルフ場「岐阜北カントリー倶楽部」(79年5月オープン)の経営を手がけ、正会員は2974名に達していた。

 市街地からのアクセスに比較的優れた立地で、地元財界の出資による信用背景から安定した集客を示し、2009年1月期には年収入高約5億3700万円をあげていた。

 しかし、近年は同業他社との集客の熾烈化や消費不振、プレーフィーの値下げなどの影響から、2014年1月期の年収入高は約4億4800万円に落ち込んでいた。

 この間、赤字体質の慢性化により未処理損失が累積して大幅な債務超過に転落。

 そのため、到来する預託金の償還に対応できないとの判断から事業継続を模索するなかで、今年1月に新会社である(株)岐阜北カントリー倶楽部を設立。同社に事業と資産を継承させ、当社は4月30日の株主総会の決議により解散していた。

 負債は預託金約55億円を含む約77億円。

 なお、ゴルフ場は新会社のもと営業を継続している。

 ・・・・    ここまで    ・・・・


 ※新会社である(株)岐阜北カントリー倶楽部を設立の記事はこのページのトップにあります

 ゴルフ場事業及び資産だけを新会社に継承させて、預託金(負債)は継承させずに負債を抱えたまま特別精算。新設会社に負債は残らない(会員の預託金は紙切れに! ちなみに、同CCは岐阜信用金庫系列のゴルフ場です)・・・世の中、こんなやり方で通用するんですね!

 ”預託金もプレー権も消滅するかもしれない、せめてプレー権だけでも残れば” と、こう考えればゴルフ場が存続しプレー権も残る・・・これで納得するしかないんでしょうかね?

 会員には今回の手続きについては事情説明は済んでいると、申請代理人弁護士は話しているという。その内容は、退会会員には預託金の1%を弁済し、プレー権の確保を希望する会員はその1%を株式に転換し株主会員になるというもので、会員の約8割の同意を得ているようだ。

 ご参考までに、バブル崩壊以降(2013年までの集計)898コースが法的整理に、その負債総額は約16兆5千億となっております。

岐阜北CC(岐阜)特別精算協定案が可決
預託金制から株主会員制に移行
平成26年12月24日

 特別清算手続中で「岐阜北カントリー倶楽部」の経営会社だった、岐阜北開発(株)(代表清算人=門田正美代表取締役)の債権者集会が9月16日に開かれ、3分の2以上の同意とした可決要件を満たし清算協定案を可決したことが判明した。

 申立代理人は、吉田広明弁護士(TEL:03-5219-5162)。

 会員(約3000名)及び一般債権者に関する清算条件は、

  ・退会会員は、預託金の1%を弁済

  ・継続会員は、預託金の1%を株式に転換し株主会員になる

 退会会員には、12月15日に既に弁済金を振り込んだという。退会会員は全会員の6%で、大多数の会員がプレー権の継続を希望し残ったようだ。

 ゴルフ場名も変更なく、旧会社の代表が新会社の代表になり運営や経営陣にも変更はない。結局は、会員の預託金がカットされただけのことである。

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