帝国データバンク(平成26年7月3日付)http://www.tdb.co.jp/ によると
「岐阜」 岐阜北開発(株)(資本金6000万円、岐阜市奥475、登記面=東京都千代田区丸の内1-7-12、代表清算人門田正美氏)は6月24日に東京地裁より特別清算開始決定を受けた。
当社は1973年(昭和48年)2月設立。開発面積約153万平方メートル、27ホールを擁する丘陵コースのゴルフ場「岐阜北カントリー倶楽部」(79年5月オープン)の経営を手がけ、正会員は2974名に達していた。
市街地からのアクセスに比較的優れた立地で、地元財界の出資による信用背景から安定した集客を示し、2009年1月期には年収入高約5億3700万円をあげていた。
しかし、近年は同業他社との集客の熾烈化や消費不振、プレーフィーの値下げなどの影響から、2014年1月期の年収入高は約4億4800万円に落ち込んでいた。
この間、赤字体質の慢性化により未処理損失が累積して大幅な債務超過に転落。
そのため、到来する預託金の償還に対応できないとの判断から事業継続を模索するなかで、今年1月に新会社である(株)岐阜北カントリー倶楽部を設立。同社に事業と資産を継承させ、当社は4月30日の株主総会の決議により解散していた。
負債は預託金約55億円を含む約77億円。
なお、ゴルフ場は新会社のもと営業を継続している。
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※新会社である(株)岐阜北カントリー倶楽部を設立の記事はこのページのトップにあります
ゴルフ場事業及び資産だけを新会社に継承させて、預託金(負債)は継承させずに負債を抱えたまま特別精算。新設会社に負債は残らない(会員の預託金は紙切れに!
ちなみに、同CCは岐阜信用金庫系列のゴルフ場です)・・・世の中、こんなやり方で通用するんですね!
”預託金もプレー権も消滅するかもしれない、せめてプレー権だけでも残れば” と、こう考えればゴルフ場が存続しプレー権も残る・・・これで納得するしかないんでしょうかね?
会員には今回の手続きについては事情説明は済んでいると、申請代理人弁護士は話しているという。その内容は、退会会員には預託金の1%を弁済し、プレー権の確保を希望する会員はその1%を株式に転換し株主会員になるというもので、会員の約8割の同意を得ているようだ。
ご参考までに、バブル崩壊以降(2013年までの集計)898コースが法的整理に、その負債総額は約16兆5千億となっております。
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