ゴルフ会員権の売却損・損益通算の廃止を政府・与党が検討

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ゴルフ会員権の売却損による「損益通算」廃止論が浮上
自民、公明両党の税制調査会で協議

平成25年11月29日

 政府・与党(自民、公明両党)は、ゴルフ会員権やリゾート会員権の売却損を給与など他の所得から差し引いて所得税額を抑える「損益通算」の仕組みを廃止することを税制調査会で協議し、12月中旬にまとめ2014年度税制改正大綱に盛り込む方針であることが判明した。

 ゴルフ会員権やリゾートマンションの会員権を巡っては、政府税制調査会(首相の諮問機関)が平成12年7月の中期答申「わが国税制の現状と課題」で、損益通算のあり方について、「実態を踏まえつつ検討を加えることが必要」と指摘していた。

 所得からの控除は、通常の生活に必要ないとされる別荘や古美術品、貴金属の売却損は対象となっておらず、財務省は以前からゴルフ会員権やリゾート会員権も生活に必要ないぜいたく品だとして、対象から外すよう要望してきた経緯がある。

 → 損益通算廃止論の流れ

 早ければ14年度からの実施を目指すというが、当然、これまで通り業界団体などの反発もあるだろうし、今後の税制改正の議論でも反対論が出てくるものと思われる。

 あくまで私的な意見ですが、「身を切る覚悟は何処へやら、出すものは押さえ(所得控除等)、取れるものは何処(国民)からでも取る、これが噂の”アベノミクス”」。

 1000兆円以上もの借金がある大会社の役員は、自分たちの給料はもとより、社員数や給料の削減も行わずに今でも立派に会社を経営している。社債を発行し資金を集め、商品の価格を上げて売上げを伸ばせばそれで良い、会社は潰れることはないだろうと思っているのである。

 少しはまともに考えたのか、社員の給料を約7%減らしたが、円高や株高で大きく利益がでた借金のない優良企業の給料を主に比較し、給料格差が縮まっていると2年間でまた元の給料に戻す。中小零細企業と比較すれば100万円以上も差が出ていることは誰も知らない。

 バブル崩壊以降(平成3年〜24年)に法的整理を申請したゴルフ場は全国で888コースを数え、負債総額は16兆5千億円に上る。この中には多くの会員預託金が含まれており、会員の損失は計り知れないものになっている。

 倒産を逃れたゴルフ場の会員権相場も低位で低迷しており、損益通算はこの損失を少しでも取り戻すことの出来る唯一の手段である。利益が出れば遠慮なく税金を徴収するのに、損が出ても還付はしなしというのは、どうにも矛盾しているように思えるのだが?

 何とか、「廃止論」を廃止にして下さい、お願いします  <(_ _)>

 与党税制改正大綱を12月12日に取りまとめる日程で、12月24日の閣議決定を目指しているようなので、12日のとりまとめ案の中に”損益通算の廃止”の文字がなければ問題はないのだが?廃止になるか否かは12日以降に判明するものと思われます。


     ↓↓↓ 12月12日追加

 ゴルフ会員権の売却損による「損益通算」廃止決定

 2014年度与党税制改正大綱を正式に決定し、ゴルフ会員権の売却損による「損益通算」は、平成26年4月1日より廃止されることが明記されました(下記URLの49ページ及び54ページに記載あり)。

 掲載元URL=http://jimin.ncss.nifty.com/pdf/zeisei2013/pdf128_1.pdf

 譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)を加える。

(注)上記の改正は、平成26年4月1日以後に行う資産の譲渡について適用する。

 今回の決定により、ゴルフ会員権の売却損を給与など他の所得から差し引いて、所得税や市県民税等を軽減することが出来なくなる。全く利用しないで年会費ばかり払っている不要な会員権をお持ちの方は、来年4月1日までにご処分した方が得策ですね。

 ちなみに、12月3日に自民党本部で開いた税制調査会小委員会で、改正要望の「マルバツ等審議」が行われ、総務省の「ゴルフ場利用税堅持」が採択され、文部科学省が要望していた「ゴルフ場利用税の廃止」は「×」として不採用になっている。

 ゴルフ場でプレーをすれば、消費税とゴルフ場利用税を徴収される二重課税となっている(ゴルフ場利用税は、18歳末満、70歳以上の者及び障害者等は非課税)。自治体によって差はあるが、標準税率は1日当たり400円〜1200円(上限)とされている(こちらを廃止して欲しいものである)。

 なお、今回の税制改正大綱は12月24日の閣議決定を目指しており、100%決まった訳ではありません。一部の望みを託しましょう! 

 12月3日、一般社団法人・日本ゴルフ場事業協会(NGK)と全国ゴルフ会員権取引業団体連合会(JGMD)が、自民党ゴルフ振興議員連盟(衛藤正士郎会長)に損益通算存続の要望書を提出しております。NGKの前会長は安部総理(総理になるまで)だったんですよ。

 「ゴルフ会員権 譲渡損失の益通算 」の存続要望(NGK)
 http://www.golf-ngk.or.jp/news/sonekitsusansonzokuyoubousyo.pdf

 何とか、「ゴルフ会員権」の文字を削除して下さい、お願いします  <(_ _)>


     ↓↓↓ 12月19日追加

 平成15年12月の与党税制調査会で、不動産の譲渡損の損益通算を廃止することを突然決定し、平成16年1月1日から損益通算は駄目になったことを踏まえ、ゴルフ会員権の売却損による「損益通算」も26年4月1日から遡って1月1日からになるのではないかという観測から、心配して問合せしてくる方が増えておりますが。

 ※土地や建物の譲渡による所得は、他の所得、例えば給与所得などと合計せず、分離して課税する
   分離課税制度が採用されております(平成25年4月1日現在法令)。

 一季出版(株)(東京都台東区浅草橋1-9-13 TEL:03-3864-7821)発行のゴルフ特信によると、同社が財務省に問合せ確認したところ「税制改正大綱の(注)に ”平成26年4月1日以後に行う資産の譲渡について適用” とあり、過去に大綱が決めたものを変更した例は聞かない」との説明を受け、間接的に観測を否定したという。

 ということは、24日の閣議決定を待たなくても、ゴルフ会員権の損益通算は廃止が決定したことになりますね。こうなると、来年4月まで相場が大きく下がることが予測されます。

 もっと大きな問題は、弊社でも掲載しておりますが関東近県で買いが全く入っていないゴルフ場の会員権は全体の60%以上を占めているという現実です。そんな中でも、損益通算が可能ということで「手数料<税金の還付金」の観点から、手数料を払ってでも売却をする方が多く存在しました。

 勿論、その手数料が会員権業者にとっても大きな収入源となっていたことも事実です。来年4月から廃止となれば、売れない会員権は価値のない紙切れ同然となってしまいます。そうなると、前述のNGKによる「存続要望書」にも記載があるように、預託金償還問題が再燃 してゴルフ場の経営面に大きな打撃が生ずる恐れが出てくるということです。

 4月からは消費税も上がります、会員権業者のような零細企業は大事な収入源が無くなる上、税率アップのダブルパンチを受けます。この上、平成27年10月に消費税が10%へ引き上げられたら、ハッキリ言ってもうお終いですね。

 誰か〜 助けて下さ〜い!  (-_-;)

 こちら <(_ _)> はおまじないが聞かないので (-_-;) に変更しました


     ↓↓↓ 12月24日追加

 政府は、12月24日午前に2014年度の予算案と税制改正大綱を閣議決定した。これにより、ゴルフ会員権の売却損による「損益通算」は、平成26年4月1日から廃止されることがほぼ確実となりました。

 これからは、これらの改正案を内閣が税制改正法案として通常国会へ提出することになります。衆議院と参議院のそれぞれの委員会での審議・採択を受けて、3月末までに成立・公布、4月1日から施行となるわけです。

 但し、税制改正案はあくまでも”案”です、3月の国会を通るまではどのようになるかは分かりませんから、くれぐれもご注意頂ければと思います。

 えっ 私の本音ですか?

 何とか、「ゴルフ会員権」の文字を削除して下さい、お願いします  <(_ _)>


     ↓↓↓ 平成26年3月31日追加

 ゴルフ会員権の譲渡損による損益通算廃止決定、3月20日法案成立

 3月20日に参議院本会議で「平成26年度税制改正法」が可決し成立、「個人によるゴルフ会員権の損益通算廃止が決定」した。これにより、財務省では3月31日に所得税法施行令の改正を官報に公布し、4月1日以降によるゴルフ会員権の売却損による損益通算は出来なくなる。

 一季出版(株)(東京都台東区浅草橋1-9-13 TEL:03-3864-7821)発行のゴルフ特進(5645号)によれば、法案には損益通算やゴルフ会員権の用語は含まれておらず、衆参議院でも審議された経緯は見られなかったようだが、財務省主税局税制第1課の話として、「税制改正の一環(パッケージ)として、損益通算廃止も成立した」という。

 財務省・平成26年度税制改正 政令(平成26年3月31日交付)

 http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2014/seirei/index.htm

 第五節「資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例」の第178条(生活に通常必要でない資産の災害による損失額の計算等)の「二 通常自己及び自己と生計を一にする親族が居住の用に供しない家屋で主として趣味、娯楽又は保養の用に供する目的で所有するものその他主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産」の不動産≠資産≠ニ書き替えることで、「規定から漏れていたゴルフ会員権やリゾート会員権等の権利を手当て」(同課)するという。

所得税法施行令等の一部を改正する政令要綱

4 譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない生活に通常必要でない
  資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産を加えること
  とする。(所得税法施行令第178条関係)

発信元=http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2014/seirei/youkou/shotoku.pdf

 ゴルフ会員権の譲渡による所得(国税庁・平成30年4月1日現在法令等)

 これで、ゴルフ会員権が値上がりして譲渡益が出た場合は個人も法人も課税対象となることには変わりがないが、譲渡損失が出た場合に利益と相殺できるのは基本的には法人のみとなる。

 但し、同一種目の所得の損益計算はこれまで通り認められる。同一年(1〜12月)によるゴルフ会員権の譲渡で特別控除の50万円を超える所得(利益)が発生すると納税義務が発生するが、複数のゴルフ会員権を個人で所有し、同一年に会員権を処分した場合、利益と損失を計算して所得を申告できる。


 【資産とは】

 一般に、特定の実体によって所有されていて、その実体にとって有用性を有する物財および権利で貨幣価値のあるものをいう。現金は典型的な資産である。

 したがってまた現金への請求権(債権)も資産であり、さらに、現金と交換される物財、すなわち購入される物財も資産である。物財のみならず、地上権、借地権、特許権、商標権等の財産上の権利もまた資産である。

 会計的には、資産は特定の企業が有する現金、および現金支出の結果であって、将来において収益をもたらす潜在的能力をもつ物財および権利であり、企業総資本の具体的運用形態を表すものである。

 買い手がいなくて売却も出来ない、預託金返還請求権はあってもほとんどのゴルフ場が応じていない、自主退会するにも未納年会費を納めなければならない、つまり価値としてはゼロ、これでも「資産」なんでしょうか?

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