帝国データバンク(平成25年7月10日付け) http://www.tdb.co.jp/ によると
「東京」(株)利根ゴルフ倶楽部(資本金3200万円、中央区日本橋本町1-8-12、登記面=茨城県稲敷市伊佐部1450、代表大矢宏氏)は、7月5日に東京地裁より破産手続き開始決定を受けた。
破産管財人は田口和幸弁護士(中央区八重洲2-8-7、電話03-3273-2600)。債権届け出期間は8月9日までで、財産状況報告集会期日は10月22日午前11時。
当社は、1973年(昭和48年)4月にゴルフ場経営を目的に(株)東利根カントリー倶楽部の商号で設立された。その後、オーナーの変更を経て、85年7月に現商号に変更。88年9月に茨城県稲敷郡(当時)に「利根ゴルフ倶楽部」(現・「霞南ゴルフ倶楽部」、18ホール、パー72)をオープンしていた。
首都圏からのアクセスの良さに加え、霞ヶ浦の南に位置し、温暖な気候風土にも恵まれ、本格的なトーナメントコースとして過去にはUSLPGAトーナメントが開催されるなど定評のあるコースで、会員数約950名を確保していた。
しかし、近年は景気低迷の影響で業界環境が悪化するなか、預託金の返還請求もあり、経営が低迷していた。このため、99年3月には運営体質の転換を目的とし、別会社にゴルフ場の運営を委託する形態に移行。
また、預託金の償還問題に関しても償還期間の延長を行っていた。こうしたなか、債権回収の見込みが立たないことから、金融債権者が2013年4月4日に東京地裁へ破産を申し立てていた。
なお、申し立てを行った債権者が有する債権は、保証債務や延滞損害金などを含め約75億円だが、当社の負債額は、このほかに預託金などが加わるためさらに膨らむもよう。
また、ゴルフ場は、合同会社霞ヶ浦南(茨城県稲敷市)が運営しており、現在も営業を継続している。
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→ 霞南GCのこれまでの経緯
霞南ゴルフ倶楽部の運営会社は、合同会社霞ヶ浦南(平成24年4月9日設立、茨城県稲敷市伊佐部1450、資本金10万円、高橋邦雄代表社員)で、同GCとの資本関係はないという。東京商工リサーチによれば、負債総額は約187億円(平成23年3月期決算時点で112億円、連帯債務としての金融債権が75億円ある)となっている。、
参考までに、7月10日現在のゴルフ会員権相場は、売りが10万円で買いはゼロ(名義書換料84万円、年会費3・15万円)となっており、ここ数年はほとんど買いは入っていない状況が続いていた。会員数(正会員)は約800名となっております。
募集もバブル期であったことから高額で行われ、完成記念募集は3000万円だったようだが、負債も多く破産による配当はほとんど見込めないものと思われる。ちなみに、平成24年12月末時点でのバブル崩壊以降の法的整理件数は711件、コース数既設888コース、建設・認可48コース、負債総額16兆5066億円となっている。
※平成25年7月5日以降の売却損による 「損益通算 」は出来ないものと思われます。
→ 倒産ゴルフ場に関する国税庁の見解
(3)清算型処理が行われた場合
清算型処理とは、破産法、特別清算(商法)に基づくものである。これらの処理は、会社の清算を目的とするものであり、いつの時点までゴルフ会員権としての性質を有しているかが主な問題となる。
ゴルフ場経営会社が破産宣告を受けた場合、会員の有するゴルフ会員権(優先的施設利用権と預託金返還請求権)は破産宣告前に原因を有する財産上の請求権として破産債権となり、破産債権としてしか権利行使ができないこととなる。
預託金返還請求権はその金額により、また非金銭的請求権である優先的施設利用権は破産宣告時の評価額により、破産債権として届け出られることで、破産債権となる。
優先的施設利用権が破産債権となることにより、破産管財人がその優先的施設利用権を有する会員に権利行使させることは、破産債権者の個別的権利行使の禁止規定(破産法16)に違反することになることから認められず、このため、破産後会員からゴルフ場に対して施設利用を請求することは権利としてはできないことになる。
したがって、破産宣告と同時に、そのゴルフ会員権は金銭債権である配当請求権に転換したこととなることから、破産宣告後、そのゴルフ会員権を譲渡して譲渡損失が生じた場合でも、その譲渡損失は譲渡所得の基因となる資産の譲渡により生じた損失には該当しないため、他の所得との損益通算の対象とはならない。
なお、破産宣告後も優先的施設利用権を行使することができる場合があるが、それは、破産管財人の便宜の提供であって、仮にその優先的施設利用権が譲渡された場合でも、その譲渡について従前のゴルフ会員権に関する譲渡損失は生じないことになる。
<国税庁>
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※あくまで国税庁の見解を元に私的に判断したものです。詳細に関しましては、必ず国税庁及び
所轄税務署にてご確認を願います。
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