神戸カントリー倶楽部神戸コース・無届けでゴルフ会員権を販売

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神戸CC神戸C(兵庫県)・届け出なしでゴルフ会員権を販売した疑い
経済産業省が調査に乗り出す

平成25年5月10日

 神戸新聞等の報道で、「神戸カントリー倶楽部 神戸コース」(開発途中、神戸市北区山田町及び西区押部谷町栄地区、18H、7204Y、P72、総面積約145万円u)を手掛けるマミヤ・オプティカル・セキュリティシステム(以下=マミヤOS、大阪市中央区)が、法律で定められた届けを国に出さないまま、会員権を販売した疑いが強まり、経済産業省が調査していることが判明した。

 マミヤOS http://www.mamiya-os.co.jp/company/index.htm

 また、建設途中の同CCは兵庫県の完了審査を終えていないまま、一部の会員にプレーをさせ、今年に入って県から2度に渡り、行政指導を受けていたことも判明しています。

 「ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律」(下記URLリンク、平成4年5月20日法律第53号)で、募集の際には、オープンの時期や会員数、資金計画などを国に届け出ることが法律で義務付けられているが、約8年前から約1600人にゴルフ会員権を1口40万円〜120万円で販売していたというもので、これに違反した場合は、50万円以下の罰金とある。

 http://www.houko.com/00/01/H04/053.HTM

 ※ゴルフ場に係る会員契約は「50万円以上」のものが対象となります。

 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 Q&A(下記URL)の「Q3」を参照

 http://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/consumer/golfqa.pdf

 神戸CCは、平成14年7月に民事再生法を申請した大日本土木(株)の関連会社・栄開発(株)が平成7年に開発許認可を取得も未着工のままだった。それをマミヤOSグループが平成20年3月に継承したが、コース変更等により正式オープンが遅れている状態。

 神戸CC神戸C URL=http://www.kobe-countryclub.com/index2.html

 同CCのホームページによると、工事は完成へ着々と進行中とあるが、いつオープンするかは明記されていないようである。経産省は「調査次第では業務停止命令もあり得る」としており、そうなれば工期がさらに遅れることも考えられる。

 但し、ゴルフ場の造成工事は既に終了し、県の完了検査を残すだけになっている模様。

神戸CC神戸C及び淡路シーサイドCの会員権販売会社2社に
経済産業省が行政処分
平成25年9月10日

 神戸カントリー倶楽部(開発中、神戸市北区山田町他)が、法律で定められた届けを国に出さないまま会員権を販売した問題で、経済産業省は9月6日付けで、ゴルフ会員権の販売などを手掛ける会社に対し、是正を求める行政処分を出したことが判明しました。

 行政処分を受けたのは下記の2社で、対象ゴルフ場は、「神戸カントリー倶楽部 神戸コース」及び「神戸カントリー倶楽部 淡路シーサイドコース」(淡路市小倉28)の2コースとなっています。


 神戸CC淡路シーサイドコース URL=http://www.kobe-countryclub.com/awaji-seaside/

 → 神戸CC淡路シーサイドコースの過去の経緯

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 掲載元URL=http://www.meti.go.jp/press/2013/09/20130906005/20130906005.pdf

 *リンク切れの場合はご容赦下さい

 ・マミヤ・マルエイ(株)(大阪府大阪市中央区北浜東1-22、西村修代表取締役)

 ・マミヤ・オプティカル・セキュリティシステム(株)(東京都文京区後楽1-2-2、戸澤茂代表取締役社長)


 経済産業省によれば、両社は10年前から「ゴルフ場が近々オープンする」などと謳って、国に無届けのまま50万円以上の会員権を数千人に販売するも未だにオープンせず、一部の会員にプレーをさせる一方で、会員に対して財産の状況や施設のオープン時期など、明示すべき情報を書面で交付していなかったという。

 入会会員は、「 ”近日オープン”としか聞いてなかった。”いつですか”と尋ねると、”このタイミングだと春です” 」と言われたが、それが秋になり、次の年の春になっても未開場のまま現在に至っているという。

 経済産業省は、「ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成4年法律第53号)」第10条の規定に基づき、両社に対し法に定める義務に係る違反状態を是正するために、必要な措置をとるべきことを指示した。

 経済産業省が両社に対して、以下の措置を速やかに講じる旨の指示(神戸カントリー倶楽部神戸コース及び淡路シーサイドコースについて)を行いました。


  マミヤ・マルエイ(株)に対して

   @ 法第3条(募集の届出)第1項第1号及び第2号に掲げる事項を届出ること。

   A 法第4条(会員契約の締結時期の制限)ただし書の規定に基づく保証委託契約を締結し、
     その旨を届け出るなど、同条に違反している状態を是正するために必要な措置を講じること。

   B 会員に対し法第5条(書面の交付)第1項及び第2項の各号に定める事項を記載した書面を
     交付すること。

   C 会員から会員契約の解除の申出があった場合には、当該契約の解除の申出に適切に
     対応すること。

  マミヤ・オプティカル・セキュリティシステム(株)に対して

   会員に対し、法第5条(書面の交付)第1項の各号に定める事項を記載した書面を交付すること。


 参照資料

 「ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律」(平成四年五月二十日法律第五十三号)

 *よくリンク切れになりますから、「ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律」で検索して下さい


     ↓↓↓ 平成26年7月16日追加

 神戸CC神戸Cが、6月30日付けで森林法関係の「開発行為に関する工事完了確認証」を県から受けたことにより、7月20日に正式開場することが判明(同ゴルフ場ホームページで発表)。

 神戸CC神戸C URL=http://www.kobe-countryclub.com/

 同ゴルフ場(神戸市北区山田町衝原51、TEL:078-581-5885、コース設計=ニクラウス・デザイン社)は、18ホール、パー72、全長7204Yで、神戸・三宮から車で約20分に位置する。

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