神戸カントリー倶楽部(開発中、神戸市北区山田町他)が、法律で定められた届けを国に出さないまま会員権を販売した問題で、経済産業省は9月6日付けで、ゴルフ会員権の販売などを手掛ける会社に対し、是正を求める行政処分を出したことが判明しました。
行政処分を受けたのは下記の2社で、対象ゴルフ場は、「神戸カントリー倶楽部 神戸コース」及び「神戸カントリー倶楽部 淡路シーサイドコース」(淡路市小倉28)の2コースとなっています。
神戸CC淡路シーサイドコース URL=http://www.kobe-countryclub.com/awaji-seaside/
→ 神戸CC淡路シーサイドコースの過去の経緯
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掲載元URL=http://www.meti.go.jp/press/2013/09/20130906005/20130906005.pdf
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・マミヤ・マルエイ(株)(大阪府大阪市中央区北浜東1-22、西村修代表取締役)
・マミヤ・オプティカル・セキュリティシステム(株)(東京都文京区後楽1-2-2、戸澤茂代表取締役社長)
経済産業省によれば、両社は10年前から「ゴルフ場が近々オープンする」などと謳って、国に無届けのまま50万円以上の会員権を数千人に販売するも未だにオープンせず、一部の会員にプレーをさせる一方で、会員に対して財産の状況や施設のオープン時期など、明示すべき情報を書面で交付していなかったという。
入会会員は、「 ”近日オープン”としか聞いてなかった。”いつですか”と尋ねると、”このタイミングだと春です” 」と言われたが、それが秋になり、次の年の春になっても未開場のまま現在に至っているという。
経済産業省は、「ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成4年法律第53号)」第10条の規定に基づき、両社に対し法に定める義務に係る違反状態を是正するために、必要な措置をとるべきことを指示した。
経済産業省が両社に対して、以下の措置を速やかに講じる旨の指示(神戸カントリー倶楽部神戸コース及び淡路シーサイドコースについて)を行いました。
マミヤ・マルエイ(株)に対して
@ 法第3条(募集の届出)第1項第1号及び第2号に掲げる事項を届出ること。
A 法第4条(会員契約の締結時期の制限)ただし書の規定に基づく保証委託契約を締結し、
その旨を届け出るなど、同条に違反している状態を是正するために必要な措置を講じること。
B 会員に対し法第5条(書面の交付)第1項及び第2項の各号に定める事項を記載した書面を
交付すること。
C 会員から会員契約の解除の申出があった場合には、当該契約の解除の申出に適切に
対応すること。
マミヤ・オプティカル・セキュリティシステム(株)に対して
会員に対し、法第5条(書面の交付)第1項の各号に定める事項を記載した書面を交付すること。
参照資料
「ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律」(平成四年五月二十日法律第五十三号)
*よくリンク切れになりますから、「ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律」で検索して下さい
↓↓↓ 平成26年7月16日追加
神戸CC神戸Cが、6月30日付けで森林法関係の「開発行為に関する工事完了確認証」を県から受けたことにより、7月20日に正式開場することが判明(同ゴルフ場ホームページで発表)。
神戸CC神戸C URL=http://www.kobe-countryclub.com/
同ゴルフ場(神戸市北区山田町衝原51、TEL:078-581-5885、コース設計=ニクラウス・デザイン社)は、18ホール、パー72、全長7204Yで、神戸・三宮から車で約20分に位置する。
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