武雄カントリークラブ経営の有明ゴルフ(株)が民事再生法の適用を申請

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武雄CC(佐賀県)を経営の有明ゴルフ(株)が民事再生法の適用を申請
負債総額は約17億8300万円

平成25年3月6日

 「武雄カントリークラブ」(18H、佐賀県武雄市北方町大字志久3487、TEL:0954-36-2500)を経営する有明ゴルフ(株)(住所同、福田明代表)は、3月4日に福岡地裁へ民事再生法の適用を申請し、保全命令を受けたことが判明した。

 申請代理人は、徳永恒善弁護士(徳永賢一法律事務所、福岡県福岡市中央区赤坂1-13-7 西嶋ビル5階、TEL:092-712-4550)。監督委員には、山本紀夫弁護士(山本法律事務所、福岡市中央区天神1-6-8 天神ツインビル13階、TEL:092-714-0707)が選任されている。

 武雄CC URL=http://www16.ocn.ne.jp/~takeo-cc/

 武雄CCは、長崎自動車道・武雄北方ICより4q、武雄市内から15分に位置し、標高は30〜40mと低いものの多少起伏のある地形にレイアウトされている丘陵コース。昭和39年3月に住友石炭鉱業(株)の子会社として有明観光開発(株)が設立され9ホールで開場。

 昭和49年に9ホールを増設し18ホール営業に、昭和63年に住友石炭鉱業に吸収され、同社有明ゴルフ倶楽部事業部として営業を継続。その後、(株)エスシーエム興産→(株)北方ゴルフと運営会社が変遷し、平成15年10月に地元有力企業等が出資して設立した有明ゴルフ(株)に4億1000万円で売却され、会員の預託金債務を引き継ぎ、翌年から同社が経営を行ってきた。

 会員数は約1100名で預託金会員となっている。県内の外資系ゴルフ場との競合で利用客も減少、会員からの預託金返還請求も相次ぎ資金繰りが悪化したため再生法を申請したという。現在、返還請求されている預託金の未払い額は約2億2000万円。

 代理人弁護士によると、負債は約17億8300万円で、ゴルフ場の営業は継続して行うという。ちなみに、武雄CCのゴルフ会員権相場(3月6日現在)は、15万円売りの買いはゼロ(名義書換料30万円)となっています。

 なお、3月7日に佐賀市天神のグランデはがくれで、債権者説明会が開催されるそうです。


     ↓↓↓ 平成25年3月29日追加

 3月18日、有明ゴルフ(株)は福岡地裁において再生手続きの開始決定を受けたことが、3月29日官報により公告された。再生債権の届出期間は4月30日までで、再生債権の一般調査期間は同年6月4日〜同年6月18日までとなっている。


     ↓↓↓ 平成25年9月5日追加

 9月3日付け官報に、「武雄カントリークラブ」の経営会社・有明ゴルフ(株)の再生計画案を書面投票による決議に付する決定が福岡地裁第4民事部で下された旨が公告された。計画案による回答期間は10月10日までとなっている。

 なお、再生計画案の内容は現時点では把握出来ておりません。勿論、ゴルフ場のホームページにも民事再生法申請や計画案の内容に関することは一切掲載されておりません。分かり次第に弊社で掲載させて頂きます。

     ↓↓↓ 平成25年10月25日追加


 10月15日、武雄CCの経営会社・有明ゴルフ(株)の再生計画案に対して、福岡地裁が認可決定を下した旨が10月25日付け官報に公告されました。計画案の内容は依然として不明です。

武雄CC(佐賀県)のスポンサーはコンクリート製品製造販売の興和日東(株)
平成26年1月14日

 「武雄カントリークラブ」(佐賀県武雄市北方町大字志久3487、TEL:0954-36-2500)を経営する有明ゴルフ(株)の再生計画案が10月15日、福岡地裁より認可決定(11月9日に認可決定確定)を受けたと報じたが、スポンサー及び計画案の内容が判明した。

 スポンサーは地元でコンクリート製品製造販売を行っている興和日東(株)(武雄市山内町大字大野7550、TEL:0954-45-6155、脇山章治代表取締役)で、従来の発行株式は全て消却し、新たに発行した600株を興和日東(株)側に割り当てたという。

 会員への弁済条件等は、

  ・退会会員は、預託金を93%カットし7%を一括弁済

  ・継続会員は、7%の中から1万円を再預託(5年据置)


     ↓↓↓ 平成27年3月3日追加

 武雄CC、ゴルフ場名を武雄GCに変更

 昭和40年開場の武雄カントリークラブは、今年開場50周年を迎えたのを機に1月1日付けでゴルフ場名を「武雄カントリークラブ」から「武雄ゴルフ倶楽部」に変更した。

 武雄GC 新URL=https://takeogolfclub.jp/ (表示方法

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