東宇都宮カントリークラブ・債務整理を弁護士一任

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東宇都宮カントリークラブの運営会社・東宇都宮観光(株)
債務整理を弁護士一任 / 負債総額 約42億円

東京商工リサーチより、平成25年1月9日

 東京商工リサーチ(平成25年1月9日付け) URL=http://www.tsr-net.co.jp のよると

 掲載元URL=http://www.tsr-net.co.jp/news/flash/1224664_1588.html

 東宇都宮観光(株)(TSR企業コード:290889170、豊島区西池袋1-29-5、設立昭和47年3月1日、資本金2000万円、廣中三男社長、従業員40名)は1月7日付けで、運営する東宇都宮カントリークラブ(栃木県那須烏山市)の冬期期間一時クローズを実施し、事後を御山義明弁護士(御山義明法律事務所、中央区日本橋3-8-9、電話03-6225-2557)に一任。

 スポンサーを募りゴルフ場の継承を進める計画であるが、現時点において法的手続きを執るか未定。会員向け説明会を1月16日午後2時より、取引債権者説明会を午後4時より、ともに護国会館(宇都宮市)において開催する予定。

 負債は、会員1386名に対する預託金約24億円、金融債務約14億円、租税公課約1億2000万円、一般債権ほかで総額約42億円。

 栃木県宇都宮市で設立したのち、昭和48年6月現在地に移転。49年7月に東宇都宮カントリークラブ(東コース、南コースの計18ホール)をオープン、平成1年に9ホールを増設し27ホールを展開していた。

 栃木県オープンやJGRA出身プロ大会等の競技会を開催するなど、県内中堅コースとして年間入場者数は一時期7万人を超え、ピークとなる平成4年3月期に年商約15億8500万円を計上した。

 しかし、不景気によるゴルフ利用客の減少に押され10年3月期の年商が約10億円に落ち込み約1億円の赤字を計上。以降も売上は下げ止まらず、赤字が続き18年3月期の売上が約3億円にまで減少した。

 その間、預託金返還に向けて金融機関から14億円を超える借入を行い、預託金返済を行ってきたが、その後も預託金返還請求が後を絶たず、24億円の預託金を残したまま業績不振から金融機関への借入返済も進まない状態が続いていた。

 以降も、代表者が高齢と大病を患ったことに加え、東日本大震災により入場者数が前年から約15%減少、コース復旧に費用を要するなど資金面に問題を抱えたまま、関係先へ未払いが発生する事態となり、震災後の急激な売上の落ち込みから自力での越冬資金の確保が困難となり自力再建を断念した。

 ・・・・    ここまで    ・・・・

 東宇都宮CC URL=http://www.higashi-utsunomiya-cc.co.jp/

 同CCの平成25年1月8日現在の会員権相場は、25万円売りも買いはゼロとなっており、ほとんど売買は成立していない。尚、本日より名義書換は停止した。

     ↓↓↓ 平成25年2月4日追加

 御山義明弁護士は、法制整理でのスポンサー型再建を視野に入れ、フィナンシャルアドバイザーに住友不動産販売(株)を迎え、入札により東宇都宮CCのスポンサーを募集する方針であることが判明した。

  ・入札締切は2月末(3月中にスポンサー契約締結予定)

  ・問合せ先は住友不動産販売(株)・M&A事業部(TEL03-3346-1033)

ゴルフ場運営・【続報】東宇都宮観光株式会社、破産手続き開始決定受ける
負債42億3096万円
帝国データバンクより、平成25年4月19日

 帝国データバンクによると(平成25年4月19日付け)

  URL=http://www.tdb.co.jp/

 「東京」 既報、東宇都宮観光(株)(資本金2000万円、豊島区西池袋1-29-5、代表廣中三男氏)は、4月11日に東京地裁へ自己破産を申請し、同日破産手続き開始決定を受けた。

 破産管財人は新保義隆弁護士(千代田区内幸町1-1-7、電話03-5511-1511)。財産状況報告集会期日は7月23日午後1時30分。

 当社は、1972年(昭和47年)3月に設立。74年にゴルフ場「東宇都宮カントリークラブ」(栃木県那須烏山市、18ホール)をオープンした。宇都宮市郊外にある起伏に富んだコースで、89年7月には9ホール増設、93年3月期には年収入高約14億8000万円を計上していた。

 しかし、その後は業績が低迷。施設の改装を積極的に行うなどして入場者数の確保に努めていたものの、東日本大震災の影響もあり、2012年3月期の年収入高は約2億9300万円に落ち込んでいた。

 こうしたなか、資金繰りのメドがつかなくなり、今年1月7日より同カントリークラブを一時クローズすることを通知、債務整理を弁護士に一任していた。

 負債は約42億3096万円。

 ・・・・    ここまで    ・・・・

 負債約42億3096万円の内訳は、会員1386名に対する預託金が約24億円、金融債務約14億円、租税公課約1億2000万円、その他一般債権となっております。

 ちなみに、フィナンシャルアドバイザーに住友不動産販売(株)を迎え、スポンサーを募集する方針となっておりましたが、この件に関する情報は入手出来ておりません。分かり次第掲載させて頂きます。

     ↓↓↓ 4月19日投稿メール

 5月19日(13:37)、東宇都宮CCの元会員様より早速メールを頂きました。内容は下記の通りです。

 『東宇都宮カントリークラブの件ですが、御山弁護士によりますと、スポンサーが見つからず、民事再生法の適用を断念し、破産に決定したもようです。』

     ↓↓↓ 4月25日追加

 スポンサー入札では、ゴルフ場を承継する事業者もいたようだが、提示金額が抵当権者の希望額には至らず、民事再生法による再建を断念したようです。


 ※平成25年4月11日以降の売却損による 「損益通算 」は出来ないかと思われます。

   → 倒産ゴルフ場に関する国税庁の見解

(3)清算型処理が行われた場合

 清算型処理とは、破産法、特別清算(商法)に基づくものである。これらの処理は、会社の清算を目的とするものであり、いつの時点までゴルフ会員権としての性質を有しているかが主な問題となる。

 ゴルフ場経営会社が破産宣告を受けた場合、会員の有するゴルフ会員権(優先的施設利用権と預託金返還請求権)は破産宣告前に原因を有する財産上の請求権として破産債権となり、破産債権としてしか権利行使ができないこととなる。

 預託金返還請求権はその金額により、また非金銭的請求権である優先的施設利用権は破産宣告時の評価額により、破産債権として届け出られることで、破産債権となる。

 優先的施設利用権が破産債権となることにより、破産管財人がその優先的施設利用権を有する会員に権利行使させることは、破産債権者の個別的権利行使の禁止規定(破産法16)に違反することになることから認められず、このため、破産後会員からゴルフ場に対して施設利用を請求することは権利としてはできないことになる。

 したがって、破産宣告と同時に、そのゴルフ会員権は金銭債権である配当請求権に転換したこととなることから、破産宣告後、そのゴルフ会員権を譲渡して譲渡損失が生じた場合でも、その譲渡損失は譲渡所得の基因となる資産の譲渡により生じた損失には該当しないため、他の所得との損益通算の対象とはならない。

 なお、破産宣告後も優先的施設利用権を行使することができる場合があるが、それは、破産管財人の便宜の提供であって、仮にその優先的施設利用権が譲渡された場合でも、その譲渡について従前のゴルフ会員権に関する譲渡損失は生じないことになる。

<国税庁>

 ※あくまで弊社の見解であり、詳細は国税庁及び所轄税務署でご確認して下さい。

 ※1月7日時点で事業を停止しておりますので、それ以降の売却とも考えられます。

     ↓↓↓ 平成25年4月25日追加

 今後は管財人がゴルフ場の買受先を探すことになるが、財産が少ないため債権者への配当はでない可能性が高いようだ。裁判所からも債権届の提出は不要との通知が出ているという。

 恐らく、競売になるものと思われる。

     ↓↓↓ 平成25年5月23日追加

 破産管財人・新保義隆弁護士の話として、4月中旬に入札を終了し1社に買受け先候補を絞ったという。買受け先候補(社名は未公表)はゴルフ場の存続も選択肢にいれている模様で、担保権者との交渉が上手くまとまれば、整備(7月以降)後に営業再開する可能性も出てきたようだ。

     ↓↓↓ 平成25年7月8日追加

 買受先を(株)ジャパンゴルフマネージメント(JGMグループ)に決定

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