帝国データバンクによると(平成24年12月19日付)
http://www.tdb.co.jp
「富山」 大山開発(株)(資本金2億7500万円、富山市東福沢130、代表池森武宣氏、従業員24名)は、12月19日に富山地裁へ自己破産を申請し、同日破産手続き開始決定を受けた。
申請代理人は中原健夫弁護士(東京都千代田区麹町2-3、電話03-3221-9873)、高橋康平弁護士(同)、清水琢麿弁護士(東京都港区虎ノ門1-2-10、電話03-3593-3321)。破産管財人は島谷武志弁護士(富山市西田地方町1-6-8、電話076-422-8585)。
当社は、1989年(平成元年)11月に設立。富山市内の企業や地自体からの出資を受け、95年10月にゴルフ場『大山カメリアカントリークラブ』(同所、18H)をオープン。ピーク時の2001年12月期には年収入高約3億7000万円を計上していた。
しかし、その後は景気低迷に伴う来客数の減少から経費削減等を重ねてきたものの、業況は好転せず2011年12月期の年収入高は約2億8600万円にダウン。
債務超過状態のなか、来年1月に預託金の大半が償還期限を迎えるため、民事再生法の選択も検討したものの、新たな運転資金の確保が極めて困難であるほか、再生債権の配当原資も見込めず、今回の措置となった。
負債は債権者約881名(うち会員798名)に対し約101億円(うち約81億円が預託金)。
・・・・ ここまで ・・・・
大山カメリアCC URL=http://www.camellia-cc.com
大山CC(TEL:0764-83-2800)は、県内で最後にオープンしたゴルフ場で、平成4年10月から880万円(入会金50万円、預託金830万円)、960万円(同、910万円)で会員募集を行っている。
同CCは、北陸自動車道・富山ICから11qに位置し、森林の樹影が色濃くそれぞれのホールが隔絶されているゴルフ場。12月20日現在の会員権相場は10万円前後、現在は降雪によりクローズ中となっている。
ゴルフ場のホームページでは、クローズのお知らせのみで、今回の自己破産申請に関しての報告は一切されておりませんが、現地のゴルフ場には、同日の午後3時に破産手続き開始を知らせる張り紙が掲示されたようです(クローズ中のゴルフ場に足を運ぶ人はいないと思いますが)。
富山県では、11月27日に太閤山カントリークラブが民事再生法の適用を申請(債権者約1900名に対し総額約157億9000万円)したばかりで、今年に入っては大山カメリアCCが2件目ということになります。
ちなみに、今後はスポンサー企業を募り、来年春以降もプレーが引き続きできるよう働きかけて行く模様で、12月25日に債権者説明会が開催される予定だそうです。
※平成24年12月29日以降の売却損による 「損益通算 」は出来ません
→ 倒産ゴルフ場に関する国税庁の見解
(3)清算型処理が行われた場合
清算型処理とは、破産法、特別清算(商法)に基づくものである。これらの処理は、会社の清算を目的とするものであり、いつの時点までゴルフ会員権としての性質を有しているかが主な問題となる。
ゴルフ場経営会社が破産宣告を受けた場合、会員の有するゴルフ会員権(優先的施設利用権と預託金返還請求権)は破産宣告前に原因を有する財産上の請求権として破産債権となり、破産債権としてしか権利行使ができないこととなる。
預託金返還請求権はその金額により、また非金銭的請求権である優先的施設利用権は破産宣告時の評価額により、破産債権として届け出られることで、破産債権となる。
優先的施設利用権が破産債権となることにより、破産管財人がその優先的施設利用権を有する会員に権利行使させることは、破産債権者の個別的権利行使の禁止規定(破産法16)に違反することになることから認められず、このため、破産後会員からゴルフ場に対して施設利用を請求することは権利としてはできないことになる。
したがって、破産宣告と同時に、そのゴルフ会員権は金銭債権である配当請求権に転換したこととなることから、破産宣告後、そのゴルフ会員権を譲渡して譲渡損失が生じた場合でも、その譲渡損失は譲渡所得の基因となる資産の譲渡により生じた損失には該当しないため、他の所得との損益通算の対象とはならない。
なお、破産宣告後も優先的施設利用権を行使することができる場合があるが、それは、破産管財人の便宜の提供であって、仮にその優先的施設利用権が譲渡された場合でも、その譲渡について従前のゴルフ会員権に関する譲渡損失は生じないことになる。
<国税庁>
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