民事再生手続き中で「京都国際カントリー倶楽部」(京都市伏見区醍醐陀羅谷1、TEL:075-572-7661)の経営会社・(株)京都国際(住所同)は、このほど会員を含む一般債権者に自主再建型の再生計画案を配布したことが判明した。
7月12日に開かれる債権者集会で同計画案の賛否を問う決議が行われる予定。
会員等への弁済条件は、
全会員の(継続・退会を問わず)預託金を95%カットし残り5%を弁済する
・弁済額が2万円以下・・・今年9月末日までに一括弁済
・弁済額が2万円超 ・・・10年間の分割弁済(2万円超部分を放棄すれぱ一括弁済)
継続会員(届出必要)について
・9月2日までに年会費(プラチナ会員4万円、正会員3万円、平日会員1・5万円)を支払い、
この年会費を預託金(15年据置)とみなし、次年度以降の年会費は通常通り
・会員の種別変更(プラチナ→正・平、正→平)は無料(高齢者の年会費負担軽減のため)
*プラチナ会員(平日=紹介ビジター4人、土・日祝日は同伴ビジター3人がメンバー料金)
再生債権者総数は2265名、確定再生債権総額は29億3665万円余。
売却損による損益通算に関して
今後、再生計画案が可決し裁判所より認可決定が下された後、名義書換を再開しゴルフ会員権を売却した場合に、売却損による損益通算(税金の還付)は受けることが出来るかと思います(退会会員の95%カット分は損金として認められません・・・個人会員の場合)。
但し、9月2日までに支払う年会費が、継続された預託金として見なされるか否かは微妙な判断となります。一旦弁済金を受け取った上で、年会費という名目で預託金を預けプレー権を継続した場合、契約(民事再生前)は一旦切れ、再契約によりプレー権を得たと解釈すれば、下記の「平成24年8月改訂(国税庁)」通りとなります。
しかし、平成24年8月改訂には下記の条件が付け加えられております。
@ 当該更生計画等の内容から、優先的施設利用権が会員の選択等にかかわらず、当該更生手
続等の前後で変更がなく存続することが明示的に定められていること。
A 当該更生手続等により優先的施設利用権のみのゴルフ会員権となるときに、新たに入会金の
支払いがなく、かつ、年会費等納入義務等を約束する新たな入会手続きが執られていないこと。
(注)会社更生法に基づく更生計画による更生手続と同等の法的効果を有する民事再生法に基づく
再生計画による再生手続等を含みます。
弁済金(継続会員)の一部が再預託されプレー権は継続されたと解釈されれば、取得費は95%カットされる前の金額となり、損金が大きくなるため税金の還付率も大きくなります。
従って、今回のケース(個人会員の場合)については、所轄の税務署により解釈が異なる可能性がございますので、念のため、顧問税理士もしくは所轄の税務署のご確認をお願い致します。
平成24年8月改訂(国税庁)によりプレー会員権もOKに
→ ゴルフ会員権の譲渡所得に係る取得費の取扱いについて
法的整理(民事再生法や会社更生法)により、預託金が全額(100%)カットされたプレー会員権(優先的施設利用権のみ)の譲渡損による損益通算も認める法改正が行われました。
但し、条件付きとなっており全てのケースにおいてOKという訳ではありませんので、必ず、所轄の税務署か国税庁で確認を行って下さい。
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→ 国税庁の見解
あくまで個人的な見解ですが、継続を希望する会員には弁済金の5%を再預託(15年据置)するようにすれば、取得費は募集金額、或いは市場での購入価格(名義書換料+業者手数料を含む)となり、何ら問題なく売却損による損益通算(税金の還付率が大きい)が可能となった訳です。
ただ、会員のうち約600名の預託金額面は60万円や100万円などとなっており、平成9年10月以降の追加募集で入会された会員の方は、仮に全額損金として申告しても節税効果は低いようですね(募集入会の場合は額面以外の入会金も含む)。
↓↓↓ 平成25年7月22日追加
民事再生手続き中で「京都国際カントリー倶楽部」の経営会社・(株)京都国際は、民事再生計画案の決議を問う債権者集会を7月12日に開催し、賛成多数で可決、同日大阪地裁より認可決定を受けたことが判明した。
会員への弁済条件等は既報通りで全会員に5%を弁済、継続を希望する会員は今年9月2日までに年会費(プラチナ会員4万円、正会員3万円、平日会員1・5万円)を支払い、この年会費が新預託金(15年据置)となる。
↓↓↓ 平成25年11月13日追加
平成25年10月31日、京都国際CCの経営会社・(株)京都国際民事再生手続き廃止、破産へ
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