平成23年12月7日に東京地裁より破産手続開始決定を受けた、「旧・ホワイトバーチカントリークラブ」(茨城県土浦市沖宿町3476)の経営会社・(株)ゆたか環境緑化の破産管財人桑島英美弁護士は、9月18日に開催した債権者説明会において進行状況等を説明した。
その中で、資産回収の目的で(株)ファッドとゴルフ場施設保有会社・ワンウェイゴルフクラブ(旧・(株)三光)に対して、仮差押の申立て及び否認請求の申立てを行ったことを明らかにした。
→ ホワイトバーチCCの過去の経緯
「第2回債権者集会期日のご報告及び次回期日のお知らせ」
・・・・ 前 略 ・・・・
当職は、第1回債権者集会以降、
@ 株式会社ファッド(以下=ファッド)
A 株式会社ワンウェイゴルフクラブ(旧商号:株式会社三光、以下=ワンウェイGC)
2社に対する仮差押の申立て及び否認請求の申立てを行いました。それらの内容は以下のとおりです。
@ ファッドに対する仮差押の申立て及び否認請求の申立てについて
ファッドは、破産者との間で平成18年12月27日付債務弁済契約公正証書等を締結していた債権者です。
破産者は、平成23年7月7日から同年10月20日までの間に、ファッドから同公正証書に基づく債権差押命令の申立てを受け、合計5902万7259円を強制執行手続によって回収されていました。
当職は、かかる債務弁済行為は、破産者が支払不能になった後にした行為であって、ファッドも破産者の支払不能を知っていたものであり、破産法162条1項1号に基づく否認請求(当該債務弁済行為を否認し、弁済金合計5902万7259円の返還を請求すること)を行うべきと判断し、平成24年6月21日、ファッドに対する否認請求の申立てを行いました。
当該申立事件は、現在も審理継続中です。
なお、当職は、当該否認請求の申立てに先立ち、上記返還請求権を保全するため、ファッドに対しファッドの銀行預金を対象とした債権仮差押の申立てを行い、同年5月22日、債権仮差押決定を得て、預金の仮差押を行いました。
A ワンウェイGCに対する仮差押の申立て及び否認請求の申立てについて
ワンウェイGCは、本件ゴルフ場の土地建物を所有していたものであり、破産者は、ワンウェイGCより土地建物を賃借して、本件ゴルフ場を運営しておりました。
ワンウェイGCは、平成23年1月ころより破産者が賃料支払を滞納したことから、同年5月、水戸地方裁判所土浦支部に対し本件ゴルフ場の明渡請求訴訟を提起し、同年9月、請求認容判決を取得したうえ、同判決に基づき不動産明渡しの強制執行の申立てを行いました。
その結果、同年12月6日、同強制執行が実施されました。
また、ワンウェイGCは、同日、破産者より、本件ゴルフ場の土地建物内に存在する、破産者所有の動産の一切を代金750万円で買い受けております。
当職は、これまでに判明した事実関係から、破産者とワンウェイGCとの間で行われたのは単なる動産の売買ではなく、「一定の事業目的のために組織化され、有機的一体として機能する財産」たるゴルフ場事業の譲渡であると判断し、平成24年6月21日、ワンウェイGCに対し、破産法160条1項1号及び同条3項に基づく否認請求の申立て(適正な事業譲渡対価と動産売買代金として受領済みの750万円との差額の償還を請求する申立て)を行いました。
当該申立事件は、現在も審理継続中です。
なお、当職は、当該否認請求の申立てに先立ち、ワンウェイGCに対し、同社の所有不動産の一部につき仮差押申立てを行い、同年5月18日、仮差押決定を得ております。
・・・・ 以下略 ・・・・
掲載元URL=http://www.whitebirch-cc.com/image/assemble_2nd_report.pdf
→ 平成25年5月に閉鎖されました
|