昭和32年開場の「茅ヶ崎ゴルフ倶楽部」(9H)の敷地(約12万平方メートル)は借地(県が約6割、農協が約4割を所有)で、年間約1億円超の地代(賃貸借契約は毎年)を支払っているが、県の地代値上げ要請から横浜地裁で調停手続きを進めていることが判明した。
既報通り、観光日本(株)は平成15年1月28日に民事再生法を申請し、下記の再生計画案通り、債権者への弁済は終了も、継続会員の預託金償還期限は「平成24年3月末日」となっており、同GCは地代が今以上に高くなるとゴルフ場の存続にも影響しかねないとして昨年、調停を申し立てたもの。
これまでに3回ほど話合いが持たれたようだが、いまだ解決しておらず、賃貸借の期間も今年3月末で切れているという。
茅ヶ崎GC・会員及び一般債権者への再生条件は、
・退会会員及び一般は、預託金を92・2%カット、残り7・8%を平成16年から8年毎の分割弁済
・継続会員は、預託金のカットなしで、償還期限を平成24年3月末日まで延長
期限後は毎年一定程度(概ねキャッシュフローの金額の80%)を償還し、
償還原資を超える場合は抽選償還
ちなみに、同GCの会員数は約1300名(預託金額は2億円強、一部株主会員在籍)で、年間来場者数は3万人を超えているらしい。
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