(株)太平洋クラブ・怒号が飛び交う波乱含みの説明会に

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(株)太平洋クラブの債権者説明会・怒号が飛び交い波乱模様

椿ゴルフより、平成24年2月1日

 1月23日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請した(株)太平洋クラブ(資本金40億円、港区芝浦1-12-3、代表桐明幸弘氏)および同グループ6社の債権者説明会が渋谷公会堂(渋谷区宇田川町1-1)で開催(大阪は1月27日、大阪市中央区の御堂会館で開催)された。

 渋谷公会堂の1階は満席状態で立ち見客も出るほどで、冒頭の桐明社長による再生法申請の経緯説明から、債権者の怒号が飛び交い波乱含みの説明会となったようだ。下記に質問内容の一部を掲載するが、他にも経営責任を追及する質問がかなりあったという。

 ここでは掲載できないような猛烈な批判も出たようで、終了まで怒号が止むことはなかったという。終了間際には壇上に駆け上がり、社長に詰め寄る債権者もいたようだ。

 だだ、詳細な今後の経緯や再生計画案の内容に関しての説明は一切無く、今のところ今後の展開を見守っていくしかない状況で、長丁場になることは間違いない(大まかな今後の日程に関しては下記に掲載)。

 尚、前号でもお伝えしたように、東京と大阪の弁護士が「太平洋クラブ会員の権利を守る会」を立ち上げ、会員の権利を守るために結束しようと呼び掛けている。下記に連絡先を明記しておきました(弊社とは全く関係ありませんので誤解の無いよう願います)。

 民事再生法申請理由

  ・リーマンショックからの利用者の減

  ・金融機関からの多額借入金の圧迫

  ・今年2月に迎える多数の預託金償還期限(昨年12月に裁判で敗訴)

  ・東日本大震災の影響

 債権者からの主な質問内容

  ・太平洋クラブの株式はいくらで売却されたのか

  ・会社分割は何故したのか

  ・東急にも責任がある、東急は何故来ていないのか

  ・債権者に終身会員(太平洋クラブ及び太平洋アソシエイツの預託金会員以外で、パーソナル会員
   コーポレート会員等、約6500名)も入れるべきだ

  ・会社更正法でなく、何故、民事再生法申請を選択したのか

  ・会員は氏名と金額のみの資料(会員名簿を出してくれ、連絡が取れない)

  ・弁済条件等はどうなっているのか

  ・入札は、法的整理にする2社で話が進んだんじゃないのか

  ・申請直前まで募集を行っていたのは何故か

  ・年会費が現在無料だが、アコーディアになれば徴収されるのでは

 監督委員の説明

  ・スポンサーはアコーディアで良いのか調査する

  ・会員名簿は、2次被害が出る恐れがあり裁判所は出さないが、メンバーに誓約書等を提出して頂
   き、名簿を出すように今後、裁判所と交渉を行う。

 太平洋クラブ会員の権利を守る会

   URL=http://taiheiyomamoru.blog.fc2.com/page-1.html

   さくら共同法律事務所内
   東京都千代田区内幸町1-1-7 NBF日比谷ビル16階、設立世話人=西村國彦弁護士

   協和綜合法律事務所内
   大阪市北区角田町8-1 梅田阪急ビルオフィスタワー34階、設立世話人=今川忠弁護士


 今後の日程に関して

民事再生手続の流れ

(東京地方裁判所の標準的なスケジュールに基づいて記載しております。)

1月23日、民事再生手統開始の申立て

 東京地方裁判所に申立てをし、受理されました。事件番号は、平成24年(再)第7号〜第13号です。

 保全命令

 申立日の前日である1月22日までの原因に基づいて発生した債務は、保全命令により弁済か禁止さ
 れます。保全命令には一定の除外例がありますが、本件ではいわゆる少額債権の除外はありません。

 監督命令

 監督委員Hま、松田耕治弁護士(シティユーワ法律事務所)が選任されました。今後、重要な財産の
 処分、 金銭の借入等の行為をするためには、監督委員からご同意をいただく必要があります。

1月31日頃 再生手続開始決定

 再生手続が開始されると裁判所から債権者各位に、再生手続開始通知書、再生債権届出書が送付
 されます。再生手続関始通知書には再生債権の届出期間、債権の一般調査期間、再生計画案の提
 出期間などが記されています。

2月〜 債権調査手続の開始

 債権者各位から再生債権の届出を受け、債務者会社において調査のうえ、債権認否書を作成して
 裁判所に提出Lます。債権者各位は一般調査期間において、その認否の状況を確認することがで
 きます。

3月12日 再生債権の届出期間

3月30日 財産評定書の提出期限

 再生手続開始の時における財産の価額を評価し、裁判所こ報告します。

4月13日〜20日 再生債権の一般調査期間

4月27日 再生計画案の提出期限

 再生債権に対する弁済率、弁済方法などを定めた計画案を作成し、裁判所に提出します。
 計画案において減資等を定めることもあります。

 裁判所は、監督委員に再生計画案に対する意見を求め、その意見書とともに再生計画案を債権者各位
 に送付いセLます。債権者集会の招集通知ならぴに議決票も同封されます。

6月頃 債権者集会

 債権者各位の投票により、再生計画案の可否について議決していただきます。出席債椿者の頭数の
 過半数、かつ総債権額の2分の1以上の賛成により可決されます。この可決により、債権者各位の権利
 の変更(債務の一部免除等)がなされます。

 認可決定

 計面案が可決された場合、その再生計画が遂行される見込みがないと認められるような場合を除いて、
 裁判所はこれを認可します。

以降 再生計画に定められた債務の弁済

 尚、今後の詳細な予定に関しましては、太平洋クラブホームページ・News Topicsで掲載されていくものと思われますのでご参考にして下さい。

 太平洋クラブ URL=http://www.taiheiyoclub.co.jp

 太平洋クラブ・今後の動向調査(1月23日、説明会以降)

情報掲載に関するお知らせ

 本記事に関する詳細情報は、当社までご連絡していただければ、ご案内・ご説明をさせて頂きますのでお気軽にお問い合わせ下さい。今後も椿ゴルフは「信用・実績」をモットーに、情報サービスを提供して参りますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。

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