湯田上CC経営・新栄総業(株)が民事再生法を申請

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ゴルフ場「湯田上CC」経営・新栄総業株式会社
民事再生法の適用を申請・負債43億7700万円

帝国データバンクより、平成24年1月23日

 「新潟」 新栄総業(株)(資本金4億円、南蒲原郡田上町湯川2986、代表鹿取信介氏、従業員39名)は、1月23日付で東京地裁へ民事再生法の適用を申請、同日保全命令・監督命令を受けた。

 申請代理人は西村國彦弁護士(東京都千代田区内幸町1-1-7 NBF日比谷ビル16階、さくら共同法律事務所、電話03-5511-4400)ほか5名。監督委員は北原潤一弁護士(東京都中央区八重洲2-8-7 福岡ビル9階、阿部・井窪・片山法律事務所、電話03-3273-2600)。

 当社は、1972年(昭和47年)9月に設立されたゴルフ場経営業者。76年(昭和51年)にゴルフ場「湯田上カントリークラブ」をオープン、2002年(平成14年)7月には民事再生手続き中であった紫雲寺公園ゴルフ倶楽部の営業権を買い取り「ノーブルウッドゴルフクラブ」としてオープンさせるなど事業の拡大を図り、2003年12月期には年売上高約12億円を計上していた。

 しかし、長引く不況や、2004年の新潟・福島豪雨、新潟県中越地震、2007年の新潟県中越沖地震などの自然災害の影響から、湯田上カントリークラブの入場者の減少は続き、来場者あたりの売上も減少、2011年12月期の年売上高は約7億4000万円に落ち込んでいた。

 また、バブル崩壊後の会員権価格低迷により、会員からの預託金返還請求が相次いだことから、2度に渡る預託金償還請求の延長を試みたものの、2度目の延長決議後(2011年11月)には預託金の返還を求める会員が急増し、複数の会員から訴訟が提起されるなど状況は悪化。

 今後も、預託金の返還を求める会員の増加が見込まれるとともに、これらの預託金償還の資金的な見通しが立たない状況であることから、自力での再建を断念した。

 当面は当社の筆頭株主である(株)櫛谷組(新潟市中央区、不動産賃貸・管理業)の支援を受けながら、自力再建を目指す予定。

 また、「ノーブルウッドゴルフクラブ」は分社化により、2011年12月から新たに設立されたグループ会社での経営に切り替わっている。

 負債は2011年12月末時点で約43億7700万円。

 なお、債権者説明会が、新潟ユニゾンプラザ・大ホール(新潟市中央区上所2-2-2)にて、1月31日(火)、午後6時30分から午後8時30分で開催される予定。

湯田上CC(新潟県)・会社と債権者の2通りの再生計画案が配布され
8月22日に開かれる債権者集会で決議
平成24年8月20日

 今年1月23日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請した「湯田上カントリークラブ」の経営会社・新栄総業(株)だが、会社及び債権者の再生計画案が会員(約2400名)を含む一般債権者に配布され、8月22日に開かれる債権者集会(書面投票と併用)で、2案を決議することが判明した。


 会社案(自主再建型)の計画案骨子は、

  ・現在の資本金4億円の全額消却後、4000万円の増資(募集株式)を行い、現株主がこれを引き
   受け、株主でもある(株)ラック新東と櫛谷組は、再生債権の全額を免除(預託金は除く)する。

 会員(預託金額は約100万円)への弁済条件は、

  ・退会会員は、預託金の95%(1000万円超は96・5%)を免除、残り5%(同3・5%)を認可決定確
   定日から2カ月経過後、最初に到来する3月末日までに一括弁済。

  ・継続会員は、5%が新預託金(据置期間10年)。


 債権者(新潟運輸(株)=山田博義社長、新栄総業の株主で0・5%保有)の計画案骨子は、

  ・同運輸設立(今年4月)のトキワ恒産(株)が、ゴルフ場事業を護り受け運営する。

 会員への弁済条件は、

  ・退会会員は、500万円以下16・5%、500万円超〜2000万円未満8・8%、2000万円超5%を
   一括弁済。

  ・継続会員は、500万円以下25%、500万円超〜2000万円未満12・5%、2000万円超6・25%を
   一括弁済し、認可確定後に3%、10年後に10%を追加弁済、以降の残金を新預託金とする。


 ちなみに、新潟運輸(株)は県内トップの運輸業者だがゴルフ場運営は初めてのようだ。

 新潟運輸(株) URL=http://www.niigataunyu.co.jp

      ↓↓↓ 平成24年8月29日追加

 平成24年8月22日に債権者集会が開催され、出席債権者数1743名中703名(58・18%)、議決権総額53・49%の賛成で会社側の再生計画案が可決し、翌23日に東京地裁から認可決定を受ける。

 計画案の内容は既報通りで、退会会員には預託金の95%(1000万円超は96・5%)を免除、残り5%(同3・5%)が弁済され、継続会員は5%が新預託金(据置期間10年)となるもの。

 債権者案の方が高弁済率だったにも関わらず、会社側の計画案が可決された理由としては、会員がこれまでの新栄総業(株)の運営実績や株主構成等を評価した結果と思われる。

      ↓↓↓ 平成25年5月29日追加

 平成25年4月22日付けで、東京地裁から再生手続終結決定を受ける

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