名阪ロイヤルゴルフクラブを経営の名阪開発(株)が民事再生法を申請

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名阪ロイヤルゴルフクラブ運営・名阪開発株式会社
民事再生法の適用を申請、負債100億円

帝国データバンクより、平成23年11月29日

 「大阪」 名阪開発(株)(資本金7000万円、大阪市西区立売堀3-6-17、登記面=三重県伊賀市西之沢1598、代表河井隆廣氏、従業員21名)は、11月28日に大阪地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日保全命令を受けた。

 申請代理人は明尾寛弁護士(京都府京都市中京区河原町通竹屋町上る大文字町238-1、電話075-211-1006)ほか。監督委員には苗村博子弁護士(大阪市北区西天満2-6-8、電話06-4709-1170)が選任されている。

 当社は、1974年(昭和49年)8月設立のゴルフ場運営会社。設立後、休眠期間を経て、96年7月に大阪市のゴルフ場運営企業が当社を買収し、ゴルフ場運営会社として再開させた。

 三重県伊賀市にある名阪ロイヤルゴルフクラブ(18ホール)の運営を手がけ、大阪や名古屋からのアクセスの良さを強みに、来場者は会員とビジターで月間約3000人を集めていた。

 2007年12月期にはプレイ料金をリーズナブルに設定するほか、若年層の取り込みを図ったことにより、年収入高約4億3500万円を計上していた。

 しかし、燃料費の高騰や管理諸費用の負担などから収益面は低調で、関連企業からの事業引き継ぎに伴う多額の営業権償却費用が嵩んでいたことから長年赤字決算を脱却できずにいた。さらに約75億円を超える会員預り金を抱えていたことから債務超過の状態が続いていた。

 このため、近年は経費削減に努めていたが、クラブハウスの建築代金を巡って訴訟が発生するなど、経営は不安定な状態となり、自力での再建を断念した。

 負債は推定100億円。

 ・・・・ここまで


 椿ゴルフ追加

 名阪ロイヤルゴルフクラブ(三重県伊賀市西之澤1598、TEL:059-545-3501)

 URL=http://www.meihan-rgc.co.jp

 名阪開発(株)は、平成8年頃にデイリー社クループの傘下になり株主会員の募集を行い、平成10年4月にはクラフハウスを完成させると共に、ハウス所有権を1000口に分割し、その内の500口(1口500万円)で会員に売却するなどと会員に提案も、バブル崩壊後で株主募集もハウス所有権の売却も計画通りに進まなかったようだ。

 今回の再生法申請も、クラブハウスの建設代金の支払い関係の訴訟や会員の預託金返還問題が主因と見られているという。

 会員数(一部在籍する株主会員を含む)は約3000名で、その預託金額は約50億円。


 尚、ゴルフ場ホームページにて下記のように掲載しております。

 掲載元 URL=http://www.meihan-rgc.co.jp/img/20111130_meihan_minji.pdf

民事再生手続開始申立のご連絡
平成23年11月29日
名 阪 開 発 株 式 会 社
代表取締役 河井隆廣
申立代理人弁護士 明尾 寛
同 依藤祐介
同 近藤行弘
同 堀  伸一

会員各位

 拝啓 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

 さて、弊社は、皆様方のご支援の下、営業を継続して参りましたが、今般、クラブハウスおよびその底地部分に相応する土地につき、同クラブハウスの建築主である徳倉建設株式会社からの競売申立がなされました。

 仮に、第三者に落札され、クラブハウスの所有権を喪失することになれば、ゴルフ場の営業に支障を来たし、会員各位のプレー権を確保することができなくなることから、やむなく、民事再生手続開始の申立を行う以外方法はないとの結論に達し、昨日、大阪地方裁判所に対し、上記申立を行い受理されました(申立代理人弁護士は後記記載のとおりです)。

 弊社は、これまで徳倉建設株式会社に対し、クラブハウス建築代金の未払い金があったものの、建築途上の瑕疵を発見し、その損害賠償請求権によって建築工事代金の未払いは消滅している旨の主張を行い、また、同社と係争している裁判所においても和解を申入れましたが、和解の成立あるいは当該競売の中止に同意していただけませんでした。

 また、昨日、裁判所から監督命令が発せられ、監督委員として弁護士苗村博子氏が選任されました(監督委員の所属事務所・連絡先は後記記載のとおりです。)。

 各位には、大変ご迷惑をおかけすることになり、誠に忍び難いことではありますが、弊社の再生を図り、各位へのご迷惑を最小限に食い止めるための唯一の方法と考え、今回の申立に至った次第でありますこと、何卒ご理解いただきたく、伏してお願い申し上げます。

 今回の申立により、各位に多大なご迷惑をおかけすることになったことをお詫び申し上げるとともに、何卒、従来にも増してご支援とご鞭撻を賜りますよう心からお願い申し上げます。

 なお、本来であれば民事再生手続開始申立に至る経緯および弊社の現状等の事情につき、個別にご説明申し上げるべきところ、申立直後には多数の債権者の皆様に対して充分なご説明をする時間的・人員的余裕に乏しいため、弊社への電話によるお問い合わせは、極力ご遠慮いただき、各位に対する債権者集会を開催する予定をしておりますので、各位におかれましては当該集会にご出席いただきますよう何卒ご理解いただきたく重ねてお願い申し上げます。

 なお、債権者集会の日程が決まり次第、改めてご連絡申し上げますと共に、略儀ながら書中をもってご連絡させていただきます。

 敬具

 【民事再生手続申立代理人弁護士】

  〒604−0907
  京都市中京区河原町通竹屋町上る大文字町238番地1 エースビル101号室
  明尾法律事務所 弁護士 明尾 寛 弁護士 依藤祐介
  TEL:075-708-2124(専用回線)
  FAX:075-211-6657

  〒530−0054
  大阪市北区南森町2丁目2番10号 トーコー南森町ビル7階
  近藤行弘総合法律事務所 弁護士 近藤行弘 弁護士 堀 伸一

 【監督委員】

  〒530−0054
  大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング711号室
  弁護士 苗村博子氏

 ・・・・中略

 債権届の時期(平成24年3月〜5月頃)がくれば、再度、ご案内申し上げます。


    ↓↓↓ 平成24年8月3日追加

 民事再生計画案の提出期限を12月20日まで伸長した。7月までに提出予定だったが、クラブハウスとその底地部分の権利を保有する徳倉建設(株)との調整がつかないため。

    ↓↓↓ 平成25年2月8日追加

 民事再生計画案の提出期限を3月29日まで再伸長した。前述の徳倉建設(株)と調整の目途がつきそうになったので再伸長が認められたようだ。

    ↓↓↓ 平成25年4月10日追加

 3月29日までの再生計画案提出期限を5月31日まで再伸長した。

名阪口イヤルGC(三重県)グループ支援による自主再建型の再生計画案を配布
平成25年8月5日

 民事再生手続中で、「名阪ロイヤルゴルフクラブ」の経営会社・名阪開発(株)は、同社の株式保有会社である(株)エムケイホールディング及び子会社で同GCを管理・運営する(株)デイリー社等、グループ会社の支援を受けて再建する自主再建型の再生計画案を一般債権者や会員に配布したことが判明した。

 前述既報、別除権付債権の処理問題で、徳倉建設(株)との調整が上手くいったためと思われる。

 なお、再生計画案の決議を問う債権者集会は9月3日(8月20日締切の書面投票と併用)に開催されることになっている。


 会員への弁済条件等は、

  ・永久債会員(1472名、負債総額31億5236万円)

    退会会員は、預託金は80%カットで20%を名阪開発の清算時に弁済

    継続会員は、20%が永久債の新預託金となる

    ※永久債=預託金債権の債務性を維持したまま、その償還時期をゴルフ場事業者が
            将来会社を解散・清算する時として、事実上返還を要しない性質の債務。

  ・償還債(いわゆる預託金)会員(1019名、負債総額18億2985万円余)

    退会会員は、預託金を91%カット、9%を10年分割弁済

    継続会員は、9%が新預託金

  ・・・等となっている。また償還債会員の継続者の中途退会に関しては別途細かく決めている。


 ちなみに、債権者数は2521名、債権総額50億1486万円余となっている。

     ↓↓↓ 平成25年9月17日追加

 名阪ロイヤルゴルフクラブの再生計画案が可決し認可決定

 既報通り、名阪ロイヤルGCの経営会社・名阪開発(株)の再生計画案の決議を問う債権者集会が9月3日(8月20日締切の書面投票と併用)に行われ、出席債権者の90%、債権総額の80%以上の賛成多数で再生計画案を可決、同日大阪地裁より認可決定を受けた。

 計画案は自主再建型で、同社の株式14万株の内13万9940株を保有する(株)エムケイホールディングスと、その子会社で同GCを管理・運営する(株)デイリー社などのグループ会社の支援を受け再建するというもの。

 会員等への弁済条件は前述既報通りで、未定だった償還債会員の継続者中途退会に関しては、平成34年を過ぎて退会した場合は3ヶ月以内に全額を一括弁済、中途退会(34年以前)は退会者への分割弁済分を3ヶ月以内に、残りは34年までの分割弁済となったようだ。

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