会員各位
拝啓 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、弊社は、皆様方のご支援の下、営業を継続して参りましたが、今般、クラブハウスおよびその底地部分に相応する土地につき、同クラブハウスの建築主である徳倉建設株式会社からの競売申立がなされました。
仮に、第三者に落札され、クラブハウスの所有権を喪失することになれば、ゴルフ場の営業に支障を来たし、会員各位のプレー権を確保することができなくなることから、やむなく、民事再生手続開始の申立を行う以外方法はないとの結論に達し、昨日、大阪地方裁判所に対し、上記申立を行い受理されました(申立代理人弁護士は後記記載のとおりです)。
弊社は、これまで徳倉建設株式会社に対し、クラブハウス建築代金の未払い金があったものの、建築途上の瑕疵を発見し、その損害賠償請求権によって建築工事代金の未払いは消滅している旨の主張を行い、また、同社と係争している裁判所においても和解を申入れましたが、和解の成立あるいは当該競売の中止に同意していただけませんでした。
また、昨日、裁判所から監督命令が発せられ、監督委員として弁護士苗村博子氏が選任されました(監督委員の所属事務所・連絡先は後記記載のとおりです。)。
各位には、大変ご迷惑をおかけすることになり、誠に忍び難いことではありますが、弊社の再生を図り、各位へのご迷惑を最小限に食い止めるための唯一の方法と考え、今回の申立に至った次第でありますこと、何卒ご理解いただきたく、伏してお願い申し上げます。
今回の申立により、各位に多大なご迷惑をおかけすることになったことをお詫び申し上げるとともに、何卒、従来にも増してご支援とご鞭撻を賜りますよう心からお願い申し上げます。
なお、本来であれば民事再生手続開始申立に至る経緯および弊社の現状等の事情につき、個別にご説明申し上げるべきところ、申立直後には多数の債権者の皆様に対して充分なご説明をする時間的・人員的余裕に乏しいため、弊社への電話によるお問い合わせは、極力ご遠慮いただき、各位に対する債権者集会を開催する予定をしておりますので、各位におかれましては当該集会にご出席いただきますよう何卒ご理解いただきたく重ねてお願い申し上げます。
なお、債権者集会の日程が決まり次第、改めてご連絡申し上げますと共に、略儀ながら書中をもってご連絡させていただきます。
敬具
【民事再生手続申立代理人弁護士】
〒604−0907
京都市中京区河原町通竹屋町上る大文字町238番地1 エースビル101号室
明尾法律事務所 弁護士 明尾 寛 弁護士 依藤祐介
TEL:075-708-2124(専用回線)
FAX:075-211-6657
〒530−0054
大阪市北区南森町2丁目2番10号 トーコー南森町ビル7階
近藤行弘総合法律事務所 弁護士 近藤行弘 弁護士 堀 伸一
【監督委員】
〒530−0054
大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング711号室
弁護士 苗村博子氏
・・・・中略
債権届の時期(平成24年3月〜5月頃)がくれば、再度、ご案内申し上げます。
↓↓↓ 平成24年8月3日追加
民事再生計画案の提出期限を12月20日まで伸長した。7月までに提出予定だったが、クラブハウスとその底地部分の権利を保有する徳倉建設(株)との調整がつかないため。
↓↓↓ 平成25年2月8日追加
民事再生計画案の提出期限を3月29日まで再伸長した。前述の徳倉建設(株)と調整の目途がつきそうになったので再伸長が認められたようだ。
↓↓↓ 平成25年4月10日追加
3月29日までの再生計画案提出期限を5月31日まで再伸長した。
|