鳴海CC関連判例・地権者提出の再生債権額が認められず”0円”に

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地権者提出の再生債権額が認められず”0円”に

ゴルフ場関連ニュース、平成23年3月14日

 鳴海カントリー倶楽部(名古屋市緑区鳴海町横吹51、TELL:052-876-1531)の地権者が、再生債権額として届け出たところ、再生手続中のゴルフ場経営会社がその全額を認めなかったことから東京地裁に査定を申し立てたが、同地裁(鹿子木康裁判長)は2月28日、再生債権額を”0円”とする決定を出した。

 申し立てられたのは再生手続中の同CC経営会社で、今年2月9日に再生計画認可決定を受けた(株)鳴海カントリー倶楽部、査定を申し立てたのは賃貸借契約により土地を同社に賃貸した地権者。

 判決に関して地裁は、

 契約書に(株)鳴海カントリー倶楽部は地主に通知して更新を求めることができると規定されており、現に平成19年12月3日に同社は書面で契約更新の通知を行っており、土地を適法に占有している、として査定がゼロ円になった模様。

 地権者側は解約告知したものの、契約書に地権者側からの解約に関する規定がなかったことが決定理由となったようだ。

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 鳴海CCの過去の経緯

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