グリーンヒル瑞浪GC、管理・(株)岐阜東濃土地建物が民事再生法を申請

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「グリーンヒル瑞浪ゴルフ倶楽部」管理・株式会社岐阜東濃土地建物
民事再生法の適用を申請、負債42億円

帝国データバンクより、平成23年2月3日

 (株)岐阜東濃土地建物(資本金1000万円、岐阜県関市小迫間東別所852、代表福川恵璽氏)は、2月3日に名古屋地裁へ民事再生法の適用を申請し、保全命令を受けた。

 申請代理人は藏冨恒彦弁護士(名古屋市東区白壁1-61、電話052-961-1800)。

 当社は、2004年(平成16年)9月設立。同年11月に97年10月にオープンした「グリーンヒル瑞浪ゴルフ倶楽部」(岐阜県瑞浪市)の営業及び施設等を前営業会社から譲り受け、実際の運営は別会社に委託していた。

 グリーンヒル瑞浪ゴルフ倶楽部は、日本初の会員制セルフプレーのゴルフコースとしてオープンし、18ホール、パー72(全長6252ヤード)、会員数は約1100名を数え、比較的低料金でプレーできることなどから好評を得ていた。

 しかし、近時はゴルフ人口の減少などで入場者数の伸び悩みが続き、業績は低迷していた。さらに、2010年11月ごろから譲り受けた預託金の返還期限が到来し、預託金返還訴訟が相次いで提訴されるなど経営はひっ迫、支え切れず今回の措置となった。

 負債は、預託金を中心に約42億円。

 なお、ゴルフ場は平常通り営業している。

 → グリーンヒル瑞浪ゴルフ倶楽部の過去の経緯

グリーンヒル瑞浪GC(岐阜県)・自主再建型の再生計画案を配布
平成23年9月13日

 『 グリーンヒル瑞浪ゴルフ倶楽部(18H、岐阜県瑞浪市稲津町小里2722)を保有し会員権を発行する(株)岐阜東濃土地建物(資本金1000万円、岐阜県関市小迫間東別所852、代表福川恵璽氏)は、平成23年2月3日に名古屋地裁へ民事再生法の適用を申請し、保全命令を受けた 』と報じたが、

 申請代理人の藏冨恒彦弁護士は、このほど自主再建型の再生計画案をまとめ、会員を含む一般債権者に再生計画案を配布したことが判明した。


 会員等への弁済率及び条件等は、

  ・退会会員は預託金の97%カット、残り3%を一括弁済
   (来年の1月末までに退会届を提出し、3月頃に弁済)

  ・継続会員は3%が新預託金(据置期間は不明)

    額面480万円と400万円は4分割(募集当時の会員権)

    額面240万円と200万円は2分割(先に2分割した会員権)

  ・名義書換再開時は、来年4月頃を予定(5年間は、1回限り名変料を無料)


 再生計画案が確定した後の会員権は、分割額面120万円が3・6万円、額面100万円が3万円の新証券となることになる。尚、現会員数は1100名だが、分割により当然、会員数は増える(但し、退会会員の数によるが)。

 計画案の賛否を問う債権者集会は行わず、10月21日締切の書面投票で決議されるという。

 グリーンヒル瑞浪ゴルフ倶楽部 URL=http://www.greenhill.co.jp

    ↓↓↓ 平成23年11月1日追加

 既報通り、再生計画案の賛否を問う決議が10月21日締切の書面投票で行われ、出席債権者数95%、議決権総額90%以上の賛成多数で可決し、同月25日に名古屋地裁から認可決定を受けたことが判明した。

 会員等への弁済条件は前述通りで、1口の新預託金は3・6万円と3万円になり、据置期間は15年となっている。また、名義書換再開時期は来年の4月を予定しているという。

 売却損による損益通算は可能です。僅かですが、預託金は3・6万円と3万円が残り、「預託金+プレー権」は継続されますので、税金の還付は受けられます。分割会員権を1口売却した場合は、480万円の場合4分1の120万円が取得費として計算します。

 → 分割した会員権の一部を売却した場合

 → 倒産ゴルフ場に関する、国税庁の見解

    ↓↓↓ 平成24年4月26日追加

 平成24年4月13日付けで名古屋地裁から再生手続き終結の決定を受ける

 再生手続きでの退会者は150名ほどで、4月1日から名義書換も再開したという。

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 本記事に関する詳細情報は、当社までご連絡していただければ、ご案内・ご説明をさせて頂きますのでお気軽にお問い合わせ下さい。今後も椿ゴルフは「信用・実績」をモットーに、情報サービスを提供して参りますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。

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