→ PGMグループゴルフ場、2012年(平成24年2月1日)預託金充当の名義変更減額プランを発表
『2011年名義変更入会プラン』の「預託金充当プラン」による、充当手続のしくみ
名義変更による会員権購入者は、名義変更料からそれに充当する預託金の金額を差し引いた金額と、当初の名義変更料にかかる消費税をお支払いいただきます。また証券は差し替えとなり、新証券の預託金の額面金額は充当後の金額となります。
・預託金充当プランのゴルフ場(関東近県のみ掲載)
・名義書換料減額プランのゴルフ場
・名義書換料減額+預託金充当プランのゴルフ場
※ 富士チサンCCの平日会員は充当プランのみです
※ 大日向CCは平日会員のみ減額プランで、正会員は該当致しません。
(例 A)
名義変更料500,000円(税別)、預託金1,000,000円、充当金額250,000円のお客様の場合
・「2011年名競変更入会プラン」による預託金充当後の名義変更料
500,000円(名義変更料)−250,000円(充当金額)=250,000円
・実際にお支払いいただく金額
250,000円(充当分を差し引いた名変料)+25,000円(当初名変料の消費税)=275,000円
・新証券の預託金額面
1,000,000円(預託金)−250,000円(充当金額)=750,000円
(例 B)
名義変更料200,000円(税別)、預託金200,000円、充当金額200,000円のお客様の場合
・「2011年名義変更入会ブラン」による預託金充当後の名義変更料
200,000円(名義変更料)−200,000円(充当金額)=0円
・実際にお支払いいただく金額
0円(充当分を差し引いた名変料)+10.000円(当初名変料の消費税)=10,000円
・新証券の預託金額面
無額面
※ 証券に記載されている、預託金を超える金額を、充当することは出来ません。
※ 充当金額はコース毎に定めた預託金充当金額上限までとし、充当金額はお客様が自身で
決めていただけます。
※ 消費税は、預託金から充当することは出来ません。
▼ 名義変更料減額プラン
名義変更料の減額のみを行うプラン(19ヶ所の会員制ゴルフ場にて実施)
↓↓↓ 平成23年12月13日追加
PGMグループゴルフ場、2012年預託金充当の名義変更減額プラン |