南富士カントリー倶楽部が民事再生法を申請

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ゴルフ場経営・株式会社南富士カントリ−倶楽部が民事再生法の適用を申請
帝国データバンクより、平成22年12月7日

 (株)南富士カントリ−倶楽部(資本金5000万円、静岡県富士市大渕11702-3、代表古旗邦夫氏)は、12月3日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日保全管理命令を受けた。

 申請代理人は古川史高弁護士(東京都港区西新橋1-7-13、電話03-5501-3641)。

 当社は、1972年(昭和47年)11月にゴルフ場経営を目的に設立。当初から開発が難航し、76年9月に「南富士カントリー倶楽部」(静岡県富士市)を仮オープンしたものの、その後、前経営陣による乱脈経営が発覚。80年4月には静岡地裁富士支部に会社整理を申し立て、同支部の命令により整理開始となっていた。

 債務返済が進み、88年9月には静岡地裁富士支部の整理終結の決定が確定、以降、正会員、平日会員など相応の会員を獲得していた。

 同ゴルフ場は、駿河湾を見渡せる雄大な自然に囲まれた丘陵林間コース(18ホール、6998ヤード)。東名高速道路裾野ICから18kmと首都圏からのアクセスも良く、各ホールから富士山を眺望できることでビジターの利用にも恵まれ、2000年5月期には年収入高約6億4500万円を上げていた。

 しかし、近年は、来場者一人当たりの単価の下落を余儀なくされ、2010年5月期には年収入高約4億5000万円に落ち込んでいた。こうしたなか、金融債務負担に加え、預託金償還問題から支え切れず、今回の措置となった。

 負債は約54億円。


     ↓↓↓

 同CCの再建に当たっては、古旗社長が率いる(株)スポーツ・クリエイションの大株主で、サービサーから南富士CCの債権も買い取った(株)ザイマックス(リクルートから分社独立)がスポンサー候補となる予定だそうです。

南富士CC(静岡)・(株)ザイマックスをスポンサーの再生計画案を配布
平成23年5月23日

 『 南富士カントリー倶楽部の経営会社・(株)南富士カントリ−倶楽部(資本金5000万円、静岡県富士市大渕11702-3、TEL:0545-35-3166、代表古旗邦夫氏)は、平成22年12月3日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日保全管理命令を受けた 』と報じたが、

 5月中旬ころ、会員を含む一般債権者に(株)ザイマックスをスポンサーとした再生計画案を配布したことが分かった。その計画案では、民事再生手続開始に至った経緯や、今後の再生方針を下記の通り述べている。


本件再生手続開始申立てに至った経緯

 再生債務者は、昭和47年11月、ゴルフ場の経営を目的として設立し、昭和53年4月に「南富士ゴルフ倶楽部」を正式オープンし、その後名称を「南富士カントリー倶楽部」に変更して、現在まで営業を続けている(以下、営業対象のコルフ場を「本件ゴルフ場}という)。

 もっとも、開発費に充てられた会員からの預託金及び大光相互銀行(現・大光銀行)からの借入金は、本件ゴルフ場オープン直後の経営陣による杜撰な経営もあって返済が困難となり、大幅な債務超過のまま現在に至っている。

 会員からの預託金については、期限内の償還が不可能な状態であり、順次期限が到来する預託金会員からの償還請求に耐えうる利益も見込めなかった。

 また、再生債務者は、本件ゴルフ場の土地建物を担保とする根抵当権付き再建15億1510万円について、大光銀行から平成19年7月に譲渡を受けたあおぞら債権回収(株)の特別目的会社である(有)あおぞら・リカバリ・アクイジション・ワンから、平成22年になって返済期限の延長を拒否され、一括返済を求められる状況となった。

 尚、同債権は、平成22年11月に(株)ザイマックスが譲渡を受けた。このような状況のもと、再生債務者は、本件ゴルフ場事業の維持継続を図るべく本件再生手続開始申立てをするに至った。

 (株)ザイマックス(東京都港区赤坂1-1-1、代表取締役 島田雅文氏)

   ・ホームページURL http://www.xymax.co.jp

   ・1990年3月(平成2年)、(株)リクルートより分社独立

   ・2000年4月(平成12年)、(株)ザイマックスに商号変更

 ・・・・    中 略    ・・・・

再生計画案の概要

 (1)再生計画案策定の基本

  本件スポンサー契約の概要は、以下のとおりである。

   @ 再生債務者は、発行済み株式の全部を無償で取得した上で、全て消却(資本金の100%減資)、
     スポンサーである(株)ザイマックスに対して1000万円の募集株式の発行(いわゆる第三者割当
     増資)を行う。

   A 再生債務者は、スポンサーである(株)ザイマックスから、8億9230万円の融資を受ける。

   B 再生債務者は、上記出資金及ぴ融資金を受け、これらを原資として、再生計画認可決定確定後
     3ヶ月以内に、再生債権の3・96%を弁済し、その余の再生債権についで免除(権利の変更)を受
     ける。

   ※ 退会して預託金の償還を受けるか(退会会員)、継続して会員権を維持するか(継続会員)は
     再生計画認可決定確定後1ヶ月間内に選択する。退会届提出のない会員は、継続会員と見
     なす。

 この結果、再生債務者は、(株)ザイマックスから支払いを受ける出資金及び融資金の合計額9億0230万円を弁済原資として、再生計画認可決定確定後3ヶ月以内に、別除権者に対して、別除権協定に基づく別除権評価額7億1200万円を一括弁済すると共に、再生債権者(別除権者の確定不足額を含む)に対して、3・96%の一括弁済をする。

 但し、継続会員については、再生債務者が当該会員から、ゴルフ会員権預託金として上記弁済額相当額の預託を受けたままとする(10年据置)。

 その余の再生債権は全客免除とする。同時に、別除権者と共同して、本件コルフ場の土地建物(ゴルフ場敷地及びクラブハウス等)に対する根抵当権設定登記の抹消登記手続をする。

 かかる弁済は、コルフ場経営を存続・安定させ、会員権の中核たるゴルフ場施設の優先利用権を保護するという再建方鉄に適うものである。

 ・・・・    後 略    ・・・・


 尚、再生計画案の賛否を問う債権者集会は、7月6日に開かれる。名義書換の再開時期に関しては、再生計画案が認可決定確定した日の翌月1日を予定としており、スムーズに運べば8月1日にも再開されることになる。


     ↓↓↓ 平成23年7月12日追加

 平成23年7月6日、東京地裁から認可決定を受ける

 既報通り、南富士CCの債権者集会が7月6日に開かれ、出席者数2258名中1702名(75・38%)、議決権総額40億2761万円余(82・05%)の賛成多数で再生計画案が可決し、東京地裁から同日認可決定を受けたもの。

 尚、計画案の内容も既報通りで、スポンサーは(株)スポーツ・クリエイションの大株主で、サービサーから南富士CCの債権も買い取った(株)ザイマックスで、会員等への弁済条件等も前述通りとなっている。

 名義書換に関しても、予定通り8月1日から行われるものと思われる。


     ↓↓↓ 平成23年8月26日追加

 平成23年10月1日から名義書換再開(1年間は名義書換料半額キャンペーン)

 尚、同CCは退会会員を最小限にするため「特別名誉会員制度」(OB会員制度)を創設。65歳以上で10年以上在籍した個人会員が、配偶者及び3親等以内親族に譲渡(名変料5・25万円)した場合、譲渡後もメンバーとしてプレー可能な制度(年会費は免除)。


     ↓↓↓ 平成23年12月19日追加

 平成23年11月24日付けで、東京地裁から再生手続終結の決定を受ける


     ↓↓↓ 令和4年6月6日追加

 南富士カントリークラブ、2024年途中で閉鎖され最終処分場建設の報道

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