筑波学園ゴルフ倶楽部に会社側の民事再生手続開始の決定

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筑波学園GC(茨城)・11月12日に会社側主張の民事再生手続の開始決定

平成22年11月19日

 平成22年7月30日に民事再生法の適用を申請した筑波学園ゴルフ倶楽部(茨城県)の経営会社・(株)筑波学園ゴルフ倶楽部に、水戸地裁は11月12日付けで再生手続開始の決定を下した。

 申請代理人には須藤英章弁護士(東京富士法律事務所、TEL03-3265-0691)が選任されている。同GCは同年6月7日に一部会員や地権者から会社更生法の適用申請を申し立てられていた。

 会社側の民事再生法と会員や地権者の会社更正法での対立となっていたが、最終的には監督委員(調査委員:植崎明夫弁護士)の調査報告書等を判断し、水戸地裁は会社側の民事再生法手続開始決定に至ったようである。

  → 筑波学園ゴルフ倶楽部のこれまでの経緯

筑波学園GC(茨城)・会社側VS一部会員の再生計画案
平成23年4月2日

 平成22年7月30日に民事再生手続開始の決定を受けた筑波学園ゴルフ倶楽部(茨城)の経営会社・(株)筑波学園ゴルフ倶楽部は、会社側と一部会員の再生計画案で対立。投票により決議を図ることとなった模様。


 ▼ 会社側の計画案は、ゴルフ場の収益を弁済原資とする自主再建型

   ・会社分割で新設会社が同GCを運営する吸収分割

   ・クラブハウス等の資産(取戻し済み)とゴルフ場以外の資産を換価・回収して弁済資金を捻出
    (現経営会社は会社分割後に破産手続の申立を行う)

   ・退会会員は弁済率は3%(毎年6月末弁済の10年分割)

   ・継続会員は3%が新預託金(退会時の弁済は退会会員と同)

   ・名変料は3親等内無料・一般5万円


 ▼ 一部会員の計画案は、営業譲渡による事業再生
    (旧経営陣の排除と経営責任追求を目的にした計画案)

   ・新設会社・(株)筑波学園ホールディングスのスポンサーに(株)クリスタルカントリークラフ(群馬)
    を迎え、同GCを2億円で営業譲渡、スポンサー支援により運営し弁済。

   ・退会会員は1次弁済(1・5%)、2次弁済(8年分割)の合計5・1%弁済
    (旧オーナー一族の損害賠償訴訟の上、追加弁済も検討)

   ・継続会員は3・6%が新預託金(8年据置=請求総額1500万円超は抽選償還)

   ・名変料は1度に限り無料(半年間)


  投票は書面が4月26日締切り、債権者集会(水戸地裁)が4月27日となっている。

筑波学園GC(茨城)・会社側の再生計画案に認可決定
平成23年5月12日

 『平成22年7月30日に民事再生手続開始の決定を受けた筑波学園ゴルフ倶楽部(茨城)の経営会社・(株)筑波学園ゴルフ倶楽部は、会社側と一部会員の再生計画案で対立。投票により決議を図ることとなった模様』と報じたが、

 予定通り4月27日に債権者集会が開かれ、投票総数1109名中904名(81・51%)、債権額の部では65・61%の賛成で会社側の再生計画案が可決し、同日付で水戸地裁より認可決定を受けたことが判明した。

 両者の計画案は既報通りだが、一部会員の経営陣排除を目的とした債権者案は、履行見込みがないととする意見書を監督委員が提出していたことが大きく影響した模様。

     ↓↓↓平成23年6月7日追加

 平成23年5月27日、不服申し立てなく認可決定が確定。会社側の計画案で「会社分割で新設会社が同GCを運営する吸収分割」と報じたが、実施は7月下旬頃で新会社名は(株)Menbership Club(住所=コース、代表は木内慎一支配人予定)。


 売却損による損益通算に関して

 売却損による損益通算は出来ます。基本的には、「預託金+プレー権」が継続されなければいけませんが、筑波学園GCは預託金額面の3%が新預託金として(株)Menbership Clubに引き継がれ、プレー権も継承されますので、税金の還付を受けることは可能です。

 →国税庁の見解

筑波学園GC(茨城県)の旧経営会社に管理命令
平成23年12月19日

 水戸地裁は11月25日付けで、筑波学園ゴルフ倶楽部の旧経営会社・(株)筑波学園ゴルフ倶楽部に対して、管財人による管理命令を下したことが、官報公告により明らかになった。

 平成23年12月6日官報より

管理命令

平成22年(再)第1号

茨城県桜川市西飯岡1312番地
再生債務者株式会社筑波学園ゴルフ倶楽部

1 主文管財人による管理を命ずる。
2 管財人水戸市南町1丁目3番23号金沢ビル 4階植崎法律事務所弁護士植崎明夫

平成23年11月25日水戸地方裁判所民事部

 同GCは、7月23日付けで吸収分割により新たに設立した(株)Menbership Clubが、ゴルフ場事業を承継して運営しているが、同GCでは「約2700名の債権者のうち1500名程しか債権届を提出しておらず、このまま旧会社が破産に移行すると、未提出者は弁済を受けられなくなるため、一時的にこうした形になった」と説明している。

     ↓↓↓平成28年3月2日追加

 平成28年1月25日、(株)筑波学園ゴルフ倶楽部は「再生計は遂行された」として水戸地裁から再生手続終結決定を受けた。

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