春日居ゴルフ倶楽部に会社更生法の保全管理命令

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春日居ゴルフ倶楽部(山梨県)に会社更生法の保全管理命令

平成22年8月27日

 春日居ゴルフ倶楽部(山梨県)経営の(株)春日居観光開発が、債権者から東京地裁に会社更生法の適用を申し立てられ、8月19日に保全管理命令を受けた。

 同開発は平成13年10月に民事再生法を申請(負債約250億円)、14年4月に再生計画認可、17年に再生手続終結決定も受けていた。

春日居GC(山梨県)9月10日に更生手続開始決定
平成22年9月29日

 春日居ゴルフ倶楽部(18H、山梨県笛吹市)を経営する(株)春日居観光開発(東京都新宿区西新宿6-12-7)は、9月10日に東京地裁から更生手続開始の決定を受けた。

 更生管財人には保全管理人の三森仁弁護士(あさひ法律事務所、TEL03-5219-2258)が選任した。

  ↓↓↓

 スポンサー入札日程:1次は11月12日に締切って選考発表は22日、2次入札の応募締切は12月22日で、スポンサー契約は来年1月中旬頃。

シャトレーゼグループ、春日居GC(山梨)を支援
平成23年3月9日

 更生手続開始の決定を受けた春日居ゴルフ倶楽部(山梨県)の経営会社(株)春日居観光開発のスポンサーにシャトレーゼグループの(株)シャトレーゼホールディングスが内定したことが判明。

 2月1日から実質的にシャトレーゼ傘下で運営を開始、3月22日までにスポンサー支援による更生計画案をまとめ、5月末か6月にも会員など債権者に計画案の賛否を問うことになる模様。

 → シャトレーゼグループゴルフ場、都留CC他

春日居GC(山梨)・更正計画案を配布
平成23年4月19日

 『 2月1日から実質的にシャトレーゼ傘下で運営を開始、3月22日までにスポンサー支援による更生計画案をまとめ、5月末か6月にも会員など債権者に計画案の賛否を問うことになる模様。』と報じたが、4月に会員を含む一般債権者に更正計画案を配布し、5月25日期限の書面投票で更正計画案の賛否を問う決議が行われることが判明した。

 計画案は既報通り、(株)シャトレーゼホールディングスの支援を受け再建を図る方針で、債権者集会での決議は、更生担保権者と更生債権者の二つに分けて決議を行うという。

 会員に対する弁済条件は、

  ・退会会員は、30万円以下の場合は全額、超える場合89%免除で残り11%(追加弁済の可能性有り)
            (認可決定確定後3ヶ月以内に一括弁済)

  ・継続会員は、弁済金の内10万円を再預託、残りは退会会員と同様一括弁済

 ※平成13年10月4日の民事再生法申請により、1口当たりの額面は14・4万円〜24万円となっている。

 尚、商号は春日居リゾート(株)に変更予定。

   ↓↓↓ 平成23年6月4日追加

 平成23年5月25日期限の書面投票で、大半の同意があり、6月1日に認可決定を受けた模様で、自社HPでも、「6月15日、「第一回 シャトレーゼカップ」開催とありました。

 尚、計画案は既報通りとなっております。

   ↓↓↓ 平成23年12月19日追加

 平成23年11月22日付けで、東京地裁から更正手続終結の決定を受ける

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