会員3名から訴えられた裁判で、6月11日にさいたま地裁熊谷支部から会員側の請求を棄却する判決が下り勝訴した旨を、東松山カントリークラブ(埼玉県、株主会員制)は、クラブと経営会社・(株)東松山カントリークラブの連名で会員に報告したことが判明。
「裁判ではクラブ側の主張が全面的に認められた、懲戒処分の有効性が裁判により明確になった」と、判決の概要を明記した上で報告したもの。
訴えていたのは懲戒処分を受けた会員の内の3名で、会社側は「クラブの名誉を毀損し秩序を乱す行為があったので処分した」、これに対して会員側は、「(株)東松山CCの処分は違法で無効」と主張、各100万円の慰謝料を会社側に請求して争ったもの。
・クラブの名誉を毀損し秩序を乱す行為があった
「平成19年に会員に発送した東松山CCを愛する会の文書に、会員側は賛同者として連名。この内容が当時の理事長や副理事長の解任が目的で、理事長等を中傷する文言が含まれ、事実と異なる事柄も記載されているとして問題視、クラブの約款に基づいて委員会を開催。」
委員会で検討した結果、会員側に6ヶ月から1年の会員資格停止の処分を行ったことから、今回の事態になったと説明している。会員側は東京高裁に控訴するとしている。
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