(株)鳴海カントリー倶楽部(資本金5000万円、名古屋市緑区鳴海町横吹51、代表川口久雄氏、従業員86名)は、7月5日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請した。
→ 翌6日に同地裁から再生手続開始決定を受ける(計画案の提出期限は10月4日)
申請代理人は西村國彦弁護士(東京都千代田区内幸町1-1-7、電話03-5511-4400)。監督委員は竹村葉子弁護士(東京都新宿区新宿1-8-5、電話03-3356-5251)。
当社は、1974年(昭和49年)3月に大手食品メーカーの大株主などの出資によって設立。名古屋市内では数少ないゴルフ場として、「鳴海カントリー倶楽部」(18ホール、会員数1211名)を経営し、89年2月期は年収入高約6億6900万円を計上していた。
しかし、バブル崩壊後はゴルフ人口や接待ゴルフの減少などで入場者数の伸び悩みが続き、近時も不況の影響から2010年2月期の年収入高は約5億4800万円にダウン。赤字経営が続いていた。
経営の悪化により預託金の償還に応じることができず、先行きの見通し難から今回の措置となった。
負債は預託金約52億4800万を含め約57億5100万円。
↓↓↓ (関連情報、平成22年7月14日追加)
鳴海CCの会員、預託金按分返還に賛成したものの、一括返還を求め勝訴
↓↓↓ (関連情報、平成23年3月14日追加)
鳴海CC、地権者提出の再生債権額が認められず”0円”に
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