鳴海カントリー倶楽部が民事再生法を申請

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鳴海CC経営(愛知県)・(株)鳴海カントリー倶楽部が民事再生法の適用を申請

東京データバンクより、平成22年7月5日

 (株)鳴海カントリー倶楽部(資本金5000万円、名古屋市緑区鳴海町横吹51、代表川口久雄氏、従業員86名)は、7月5日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請した。

  → 翌6日に同地裁から再生手続開始決定を受ける(計画案の提出期限は10月4日)

 申請代理人は西村國彦弁護士(東京都千代田区内幸町1-1-7、電話03-5511-4400)。監督委員は竹村葉子弁護士(東京都新宿区新宿1-8-5、電話03-3356-5251)。

 当社は、1974年(昭和49年)3月に大手食品メーカーの大株主などの出資によって設立。名古屋市内では数少ないゴルフ場として、「鳴海カントリー倶楽部」(18ホール、会員数1211名)を経営し、89年2月期は年収入高約6億6900万円を計上していた。

 しかし、バブル崩壊後はゴルフ人口や接待ゴルフの減少などで入場者数の伸び悩みが続き、近時も不況の影響から2010年2月期の年収入高は約5億4800万円にダウン。赤字経営が続いていた。

 経営の悪化により預託金の償還に応じることができず、先行きの見通し難から今回の措置となった。

 負債は預託金約52億4800万を含め約57億5100万円。

   ↓↓↓ (関連情報、平成22年7月14日追加)

 鳴海CCの会員、預託金按分返還に賛成したものの、一括返還を求め勝訴

   ↓↓↓ (関連情報、平成23年3月14日追加)

 鳴海CC、地権者提出の再生債権額が認められず”0円”に

鳴海CC(愛知)再生計画案、継続は7%が新預託金
平成23年1月17日

 民事再生中の鳴海カントリークラブ(名古屋市)の経営会社、(株)鳴海カントリー倶楽部は、資本金の5000万円を消却して増資(3000万円)を行い、新に設立する予定のNホールディングス(株)が引き受けるとした内容の再生計画案を会員等の債権者に送付。

鳴海CC(愛知)自主再建型の再生計画案成立
退会会員等は”分割弁済”と”一括弁済”の二者択一
平成23年2月16日

 民事再生中の鳴海CC(18ホール、名古屋市緑区)の経営会社(株)鳴海カントリー倶楽部の債権者集会が2月9日に開かれ、賛成多数で再生計画案が可決し、同日東京地裁から認可決定を受けた。

 会員に対しては、継続会員の預託金は93%カット、残り7%が新預託金(10年据置)に、退会会員等には”分割弁済(5%を今年6月末ら25年まで3回に分けて弁済)”と”一括弁済(7%を再生計画認可決定確定日から10年経過後に弁済)”の2案から選択する内容。

   ↓↓↓

 平成23年3月9日、再生計画案が認可決定確定

 売却損による損益通算は可能です。「預託金+プレー権」は継続されますので、税金の還付は受けられます。旧預託金額面の7%が新預託金となり、プレー権も保証されておりますので、何ら問題なく売却損による損益通算は可能となります。

 →倒産ゴルフ場に関する国税庁の見解

   ↓↓↓

 平成24年7月10日〜12月31日まで名義書換を停止し、新規会員募集開始

 募集金額は184万円(入会金84万円、預託金100万円)で定員100口。逓減保証金として、入会年度より10年間毎年10万円を償却し、10年後に保証金がゼロとなりプレー会員権となる。

 現会員数は1200名で今回の募集を加えると1300名となる。

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