昨今のゴルフ場情勢で、経営会社や運営会社の交代が多く見られるようになってきたが、同じゴルフ場名で運営していることを理由に、福岡県のゴルフ場の会員が現運営会社(以下=被告)を相手取り預託金の返還を東京簡易裁判所に申し立てた。
判決は平成21年11月18日に下されており、同簡裁は「預託金120万円と利息分」の返還を命じたことが判明した。(平成20年(ハ)第34795号保証金返還請求事件)
会員は、平成7年5月に入会契約を福岡県田川郡のBゴルフ場経営会社・A社と締結
(預託金120万円=10年間据置き)、
平成17年6月1日に運営会社C社にBクラブ退会及び預託金返還を求めた。
(内容証明郵便をもって到達後一週間以内)
ところが、
運営会社C社はBゴルフ場の営業を譲渡していたことが判明。被告がBゴルフ場名で継続営業していたため、預託金等の支払いを求めた(会社法22条1項を類推適用)。
一方、被告は、CはE株式会社からゴルフ場用地の約9割と建物を借り受けてBクラブを営業していたが、17年11月21日にEが有限会社Dに不動産を売却し、それに伴いCが運営から撤退したためにDがBクラブの営業権も取得したが、Dはゴルフクラブの営業に習熟していないので、専門に行っていた被告に営業を委託した等と主張した。
・・・・ 中略
同簡裁は「クラブの名称を譲愛人が継続して使用しているときは、特段の事情がない限り、商法26条1項(現行会社法22条1項)の類推適用により譲受人は会員に対し預託金の返還義務を負う」とする下記判決を引用した。
最高裁平成16年2月20日の判決(参照資料)
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預託金関連の判例その他(参照記事) |