程ヶ谷カントリー倶楽部・公益社団の取得を総会で決議

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程ヶ谷CC(神奈川県)・公益法人の方針を決議

平成21年8月24日

 社団法人のゴルフ場は、公益法人改革で2013年(平成25年11月)までに、より公益性の高い運営の「公益社団法人」か、従来のゴルフ場運営の「一般社団法人」かに移行しなければならない。平成20年12月1日に施行された”公益法人改革関連3法”によるもの。

 そうした中、程ヶ谷カントリー倶楽部(神奈川県、TEL:045-921-0115)は、7月31日に開いた一臨時総会で、公益法人の方針を決議したことが判明した。

  ・公益社団法人:公益性が高く(公益事業比率が50%以上)税制面でも優遇を受けられる

  ・一般社団法人:税制面を含め株式会社(営利法人)と同様な立場となる

 税制上の優遇などがあるため、社団法人ゴルフ場は何処も「公益社団法人」に移行したいが、それには厳しい条件があり、ゴルフ場を所有する社団法人は、公益社団法人の認可を受けるのはかなり難しくなる。

 程ヶ谷CCの場合、不動産(施設)保有会社と経営・運営会社が異なっており、それぞれ不動産は(株)程ヶ谷林園、経営(従業員雇用)・運営は社団法人・程ヶ谷CCとなっている。

 そこでこの運営形態を逆にしてというか変更し、不動産(施設)保有・経営・運営、従業員雇用を(株)程ヶ谷林園が受け継ぎ一元化させ、社団法人・程ヶ谷CCは公益社団として存続させるというもの。

 今後は、公益社団を取得するための各種手続きに入るようだが、前述の通り”それには厳しい条件があり”税務上の問題等、多くの問題をクリアしていかなくてはならないため、認可取得(出来るか否か)は年末か或いは年明けになるものと思われる。

 同ゴルフ場の場合、公益社団という倶楽部の権威を死守したかったものと思われるが、万一、一般社団となれば普通の株式会社(営利法人)と同等になり、かなり危機感を持っているようだ。当然、この経過は分かり次第掲載させて頂きます。

 尚、社団法人・程ヶ谷CCそのものは「倶楽部組織」で、ゴルフ場は別法人の株式会社の保有だったことでこのような方針を打ち出せたが、会員権を発行している社団法人の場合では、税制面などクリア出来ないため、一般社団に移行せざるを得ないとみられる。

 一般社団の登録手続は簡単で、長崎国際GCは、一般社団法人・長崎国際を設立し今年7月から同法人の経営となっている。

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