サザンヤードカントリークラブが民事再生法を申請

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ザザンヤードカントリークラブ(茨城県)経営の(株)サザンヤードCC
民事再生法の適用を申請

帝国データバンクより、平成21年7月28日

 (株)サザンヤードカントリークラブ(資本金3000万円、千代田区九段南4-8-30、登記面=茨城県東茨城郡城里町下古内776、代表水野直久氏)は、7月27日に水戸地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日保全命令を受けた。

 申請代理人は植崎明夫弁護士(茨城県水戸市南町1-3-23、電話029-226-0900)。監督委員には飯島章弘弁護士(茨城県水戸市千波町1950、電話029-243-0947)が選任されている。

 当社は、1973年(昭和48年)2月にゴルフ場経営を目的に(株)城北カントリークラブの商号で設立。その後、88年11月から造成工事を着工し、89年1月に現商号に変更、91年10月に「サザンヤードカントリークラブ」(茨城県東茨城郡、18H)をオープン。

 自然の地形を生かした戦略性に満ちた林間コースで、常盤自動車道水戸インターチェンジから約11qと都心からのアクセスにも恵まれ、相応の知名度を有し、ピーク時には年収入高約6億5000万円をあげていた。

 その後、99年2月からゴルフ場の運営に関しては、別会社が手がけ、当社はゴルフ場の売り上げの一部を同社からゴルフ場賃貸収入を得る形に移行、また2009年7月時点で463名の会員管理も手がけていた。

 しかし、来場者数に伸びが見られぬなか、売り上げ単価の下落を余儀なくされ、当社においても賃貸収入の減少から2009年1月期には年収入高約3億5000万円に減少していた。

 債務超過が解消されぬなか、2000年に預託金の償還期限を10年据え置きにしていたが、2010年1月の償還開始に向けた償還資金にメドが立たないことから、今回の措置となった。

 負債は約106億円(うち預託金約70億6700万円)。

サザンヤードCC(茨城県)・会員等に再生計画案を配布
平成21年11月30日

 『サザンヤードカントリークラブの経営会社・(株)サザンヤードカントリークラブ(資本金3000万円、千代田区九段南4-8-30、登記面=茨城県東茨城郡城里町下古内776、代表水野直久氏)は、7月27日に水戸地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日保全命令を受けた。』と、報じたが、11月中旬頃会員を含む一般債権者に自主再建型の再生計画案を配布したことが判明した。

 会員ヘの弁済率は、

  @ 退会会員は97・5%をカット、2・5%を一括弁済、

  A 既に退会している旧会員にも同様に2・5%一括弁済、

  B 継続会員は97%カット、残り3%を新預託金(10年据置き)、

 ・・・・となっている。

 会員権分割が未了(9割以上が分割済み)の会員は、平成22年12月31日までに届け出れば分割を認めると言う。

 また、別除権の評価相当額を超える債権部分については98・5%カット、残り1・5%を10年経過後より支払うとし、別除権者である(株)ヨーロッパクラブの同意を得ている模様。

 再生計画案の賛否を問う債権者集会は、12月16日に開らかれる。

サザンヤー卜CC(茨城県)・再生計画案が可決し認可決定に
平成21年12月23日

 『7月27日に水戸地裁へ民事再生法の適用を申請した「サザンヤードカントリークラブ」の経営会社・(株)サザンヤードカントリークラブの債権者集会が12月16日に開かれる』と報じたが、予定通り開催され、出席債権者数の95%、議決権総額でも90%以上の賛成多数で再生計画案が可決、同日同地裁から認可決定を受けたことが判明した。

 既報通りの弁済率で、

  @ 退会会員は97・5%をカット、2・5%を一括弁済、

  A 既に退会している旧会員にも同様に2・5%一括弁済、

  B 継続会員は97%カット、残り3%を新預託金(10年据置き)、

  ・・・・となっている。

 来年4月1日には名義書換を再開する。新証券を発行するか否かは検討中。

   ↓↓↓

 平成22年3月26日付けで、再生手続終結の決定を受ける

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