預託金対策や経営体制の強化に取り組んできた、「長崎国際ゴルフ倶楽部」(長崎県諫早市、TEL:0957-22-4086)は最終案をまとめ、”一般社団法人”の設立を決めたことが判明した。
今回の改革は、昨年12月に施行された「公益法人改革関連3法」によるもので、2年後に預託金(500万円)の返還期限が到来することや、現在の経営会社・長崎国際ゴルフ倶楽部は法人格のない任意団体で、金融機関から借入ができないことなどから着手したもの。
6月中に「一般社団法人長崎国際」を設立し、会員は社員となり従業員は移行する模様で、任意団体の長崎国際ゴルフ倶楽部は整理後に解散するという。
その後、長崎土地開発(株)の預託金は、全部または一部の60万円を基金(返還しない)に拠出し、残りは預託金として退会時に返還、株主会員は、株式を同法人に売却して60万円(1株10万円で6株)を基金に拠出、同法人が経営を一体化するため、長崎土地開発(株)は解散するという。
返還請求に対応するために、預託金の減額で負担を軽減したもの。
同GCは、「経営改善(2期連続の黒字)は進んでおり、改革を成し遂げれば、預託金返還にも充分対応できると思う」と話している。
ちなみに同GCは、施設保有会社・長崎土地開発(株)の株主が会員(株主会員制)、有力企業、有力者なども出資し昭和39年にオープン。
その後、長崎土地開発(株)が約200名の預託金会員や入会金会員(退会時に入会金返還)を募集し、会員数は株主会員約1000名を加え約1200名という。
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