最高裁、民事再生法申請を理由にリースストップは無効

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民事再生手続の趣旨、目的に反すると、再生法申請を理由にリースストップは無効
最高裁判決より

平成21年2月18日

 飲食店は、平成14年1月17日に東京地裁に再生法を申請し、同月21日には再生手続開始の決定を受けた。そこで、リース会社は特約の条項を理由に、同月24日にリース契釣を解除すると意思表示し、リース物件の返還を求めたが、応じなかったため裁判となった。

 再生法を申請した企業が訴えられた動産引渡等請求事件で、最高裁は、再生会社の再建が第一義で再建を阻害する引渡請求は無効とした判決を下したので、下記の通り全文を紹介する。

参照元ファイル http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20081216142118.pdf
平成20年12月16日最高裁判所判決文

主文

本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人近藤早利、同市川充の上告受理申立て理由第1章第4について

本件は、上告人が、民事再生手続開始の申立てがあったときは契約を解除できる旨を定めた特約に基づいてファイナンス・リース契約を解除したとして、同契約上の地位を承継した被上告人に対し、上記解除の日の翌日からリース物件返還の日又は返還不能となった日までのリース料相当額の損害金の支払を求める事案である。

 被上告人は、上記特約は民事再生手続の趣旨、目的に反するので効力を有しないと主張して、上記解除の効力を争っている。

原審の適法に確定した事実関係の概要等は、次のとおりである。
(1) 上告人は、産業用機械、情報機器等の各種物件のリース等を目的とする会社であり、A株式会社は、飲食店業等を目的とする会社である。
(2) リース業者である株式会社Bは、平成5年5月1日から平成10年3月20日までの間に、複数回にわたり、Aと原判決別紙物件目録記載1の物件(以下「物件1」という。)の一部についてリース契約を締結し、当該物件を引き渡した。
(3) Bは、平成10年11月30日、会社更生手続開始の決定を受け、更生管財人が選任された。Bの更生管財人は、平成11年2月20日、Aと原判決別紙物件目録記載2の物件(以下「物件2」という。)についてリース契約を締結し、当該物件を引き渡した。
(4) また、Bの営業等の譲渡を受け、リース契約の契約上の地位を承継した上告人は、平成11年3月10日、Aと物件1のうち前記(2)で引き渡された物件以外のものについてリース契約を締結し、当該物件を引き渡した(以下、物件1と物件2を併せて「本件リース物件」という。)。
(5)

上記(2)ないし(4)記載の各リース契約(以下、併せて「本件リース契約」という。)は、いずれも、リース業者が上記期間中にリース物件の取得費、金利及びその他の経費等を全額回収できるようにリース料の総額が算定されているいわゆるフルペイアウト方式のファイナンス・リース契約である。

そして、

@ ユーザーが指定する物件をリース業者が買い受けて、当該物件をユーザーにリースすること、
A ユーザーは、その責任と負担でリース物件の点検・整備、修繕・修復を行うこと、
B リース業者は、ユーザーがリース料の支払を1回でも怠ったときは催告をしないで契約を解除することができ、契約が解除されたときは、ユーザーは、リース業者にリース物件を返還するとともに、未払リース料及びその時点以降支払が予定されていたリース料の総額に近似した金額の規定損害金の支払義務を負うこと、
C ユーザーは、リース期間中においてリース物件を使用しない期間又は使用できない期間があっても、理由を問わずリース料の支払義務を免れないこと、
D ユーザーは、リース物件の引渡しを受けた後、リース物件の一切の瑕疵に関し、リース業者に対して何らの請求もできないこと、
E リース物件が、天災地変等により滅失し、又はき損・損傷して修理・修復が不能となった場合は契約終了となり、ユーザーは規定損害金の支払義務を負うことなどをその内容としている。
(6) 本件リース契約には、ユーザーについて整理、和議、破産、会社更生などの申立てがあったときは、リース業者は催告をしないで契約を解除することができる旨の特約(以下「本件特約」という。)が定められている。民事再生手続開始の申立てがあったことも、本件特約に定める解除事由に含まれると解される。
(7)

Aは、平成14年1月17日、東京地方裁判所に民事再生手続開始の申立てをし、同月21日、同手続を開始する決定がされた。上告人は、同月24日、Aに対し、本件特約に基づき本件リース契約(リース期間の満了に伴い再リース契約が締結されたものを含む。)を解除する旨の意思表示をした(以下「本件解除」という。)。

(8)

被上告人は、本件訴訟の原審係属中にAを合併して本件リース契約の契約上の地位を承継した。なお、本件リース物件は、平成17年3月9日までに上告人に対して返還されたか又は返還不能となっている。

 前記事実関係によれば、本件リース契約は、いわゆるフルペイアウト方式のファイナンス・リース契約であり、本件特約に定める解除事由には民事再生手続開始の申立てがあったことも含まれるというのであるが、少なくとも、本件特約のうち、民事再生手続開始の申立てがあったことを解除事由とする部分は、民事再生手続の趣旨、目的に反するものとして無効と解するのが相当である。その理由は、次のとおりである。

 民事再生手続は、経済的に窮境にある債務者について、その財産を一体として維持し、全債権者の多数の同意を得るなどして定められた再生計画に基づき、債務者と全債権者との間の民事上の権利関係を調整し、債務者の事業又は経済生活の再生を図るものであり(民事再生法1条参照)、担保の目的物も民事再生手続の対象となる責任財産に含まれる。

 ファイナンス・リース契約におけるリース物件は、リース料が支払われない場合には、リース業者においてリース契約を解除してリース物件の返還を求め、その交換価値によって未払リース料や規定損害金の弁済を受けるという担保としての意義を有するものであるが、同契約において、民事再生手続開始の申立てがあったことを解除事由とする特約による解除を認めることは、このような担保としての意義を有するにとどまるリース物件を、一債権者と債務者との間の事前の合意により、民事再生手続開始前に債務者の責任財産から逸出させ、民事再生手続の中で債務者の事業等におけるリース物件の必要性に応じた対応をする機会を失わせることを認めることにほかならないから、民事再生手続の趣旨、目的に反することは明らかというべきである。

 以上によれば、民事再生手続開始の申立てがあったことを本件リース契約の解除事由とする特約を無効とし、これに基づく本件解除は効力を生じないとした原審の判断は是認することができる。論旨は採用することができない。

 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。なお、裁判官田原睦夫の補足意見がある。

 裁判官田原睦夫の補足意見は、次のとおりである。

 本件では、いわゆるフルペイアウト方式によるファイナンス・リース契約がその対象とされているが、同契約の意義について実務法曹の間で若干の誤解が見受けられるので、その点について補足的に意見を述べるとともに、いわゆる倒産申立て解除条項と弁済禁止の保全処分との関係について、一応の私見を述べておくこととしたい。


  ファイナンス・リース契約についていわゆるフルペイアウト方式によるファイナンス・リース契約との用語は、最高裁平成3年(オ)第155号同7年4月14日第二小法廷判決が用いているが、平成6年大蔵省令第7号による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則8条の6第1項柱書きにおいて、ファイナンス・リース取引は、「リース取引のうち、リース契約に基づくリース期間の中途において当該リース契約を解除することができないもの又はこれに準ずるもので、当該リース契約により使用する物件(以下「リース物件」という。)の借主が、当該リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じる費用等を実質的に負担することとなるものをいう」と定義され、また、同条5項では、リース取引のうち、ファイナンス・リース取引以外のものをオペレーティング・リース取引というと定義されている。

 同規則は、企業会計審議会のリース取引に係る会計基準に関する意見書を受けて定められたものであるが、同意見書に係る解説では、上記ファイナンス・リース取引は、解約不能及びフルペイアウトを条件とする取引であるとされている。

 したがって、企業会計原則上「ファイナンス・リース取引(契約)」といえば、当然にフルペイアウトのものを指すのであって、「いわゆる」との冠頭語を付する必要はない(なお、同規則8条の6第1項柱書きは、平成19年内閣府令第65号による改正によって、用語が若干改正されたが、実質に変化はない。)。

 おって、同規則上、ファイナンス・リース取引は、売買取引に準じて会計処理を行うことが原則(したがって、借主は、貸借対照表上、リース物件を資産に計上し、また、リース料債務を負債として計上する。)とされてはいたものの、「通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行っていない場合」が認められ、その場合はそれに応じた注記をなすものとされていた(同規則8条の6第1項)が、上記平成19年改正により、平成20年4月1日以後に開始する事業年度に係るリース取引については、上記原則以外の会計処理は認められないこととされた。

 ファイナンス・リース取引は、経済取引の一種である以上、その法的性質を検討するに当たっては、企業会計上の取扱いを理解することが不可欠である。なお、巷間行われているリース取引には、ファイナンス・リース取引を基本としつつメインテナンス契約を付加したもの等が存するが、上記ファイナンス・リース取引の企業会計上の取扱いを踏まえた上で、各取引の実態に合わせて法的性質を検討することになろう。


  倒産申立て解除条項と弁済禁止の保全処分との関係について法廷意見では、民事再生手続開始の申立てがあったことを解除事由とする特約の効力を否定すべきものとしているが、民事再生手続のその後の手続の流れとリース業者の権利の行使の関係について、若干補足する。

 まず、本判決の結論は、再生債務者がリース料金を滞納した場合のリース契約の解除の可否には、当然ながら何らの影響を及ぼすものではない。再生債務者がリース料金を滞納していれば、リース業者は、その債務不履行を理由としてリース契約を解除することができるのは当然である。また、一般に、リース契約では、ユーザーが倒産手続開始の申立てをした場合、ユーザーは、リース料金についての期限の利益を失い、直ちに残リース料金の全額を支払うべきものとする定めが置かれているが、かかる期限の利益喪失条項の効力は、一般に否定されてはいない。

 そうすると、ユーザーが民事再生手続開始の申立てをしたときは、通常、ユーザーはリース料金の期限の利益を喪失するから、リース業者はリース料金の債務不履行を理由にリース契約を解除することができることとなる。

 しかし、ユーザーたる再生債務者が、民事再生手続開始の申立てと共に弁済禁止の保全処分の申立てをし、その決定を得た場合、再生債務者は、その保全処分の効果として、リース料金についても弁済をなすことが禁じられ、その反射的効果として、リース業者も、弁済禁止の保全処分によって支払を禁じられた民事再生手続開始の申立て以後のリース料金の不払を理由として、リース契約を解除することが禁止されるに至るものというべきである(最高裁昭和53年(オ)第319号同57年3月30日第三小法廷判決参照)。

 ところで、民事再生手続が開始された場合、その開始決定の効果として、再生債権の弁済は原則として禁止される(民事再生法85条1項)が、弁済禁止の保全処分は開始決定と同時に失効するので、再生債務者は、リース料金について債務不履行状態に陥ることとなる。

 したがって、リース業者は、別除権者としてその実行手続としてのリース契約の解除手続等を執ることができることとなる。そして、再生債務者は、民事再生手続の遂行上必要があれば、これに対し、担保権の実行手続の中止命令(同法31条1項)を得て、リース業者の担保権の実行に対抗することができると考える。


裁判長裁判官:堀籠幸男裁

裁判官:藤田宙靖 裁判官:那須弘平 裁判官:田原睦夫 裁判官:近藤崇晴


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