黒字から赤字に転落した企業に法人税還付制度導入

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全中小企業を対象に、黒字から赤字に転落した企業に法人税還付制度導入
平成21年度 経済産業省関係の税制改正について

平成20年12月19日

 来年2月1日以降の事業年度に赤字転落した中小のゴルフ場企業や会員権売買等のゴルフ関係企業に、税制面の優遇措置が講じられそうだ。平成21年度与党税制改正大綱に”中小企業対策”として、

 『 資金繰りに苦しむ中小企業等に対し備えを万全とするため、軽減税率の時限的引下げや欠損金の繰戻し還付の復活、事業承継税制の完成、企業立地促進税制の拡充・延長、長期保有土地等の事業用資産の買換えに対する課税の特例の拡充・延長などを行います。』

 ◆事業承継税制の完成

   ・取引相場のない株式に係る相続税の80%納税猶予制度の創設
    (平成20年10月1日以後の相続から適用)

   ・猶予された相続税額が免除される一定の場合(死亡以外)の具体化。

     1)会社が破産または特別清算した場合

     2)事業継続期間(相続・贈与後5年間)経過後に譲渡した株式の時価が猶予税額を下回った場合
       (「猶予税額−時価」を免除)

     3)次の後継者に納税猶予対象株式を贈与して、事業継続を図る場合

   ・取引相場のない株式に係る贈与税の100%納税猶予制度の創設
    (平成21年4月1日以後の贈与から適用)

   ・小規模宅地特例と株式に係る相続税の納税猶予制度の完全併用

   ・納税猶予取消しの場合の利子税の大幅引下げ(4・2%→2・2%)

   ・株式の信託を活用した事業承継に係る環境整備の検討

 ◆中小企業対策税制(生活対策)

   @ 中小法人等の年800万円以下の所得に対する法人税の軽減税率(22%)を18%に引き下げる(2年間)

   A 中小法人等において、今年度の欠損金(赤字)を前年度の所得(黒字)に繰戻(相殺)して、前年度に
     納付した法人税額を還付する制度を復活する(平成21年2月決算法人から適用)。

  ・・・・・ 以下略


 平成21年度 経済産業省関係の税制改正について

 URL=http://www.meti.go.jp/press/20081212009/20081212009.html

 ここでいう中小企業とは資本金の額が1億円以下、公益法人、協同組合等となっており、これら法人等に対して法人税を軽減する。

 @の時限的引下げは、

   「平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度の所得の金額のうち、
  年800万円以下の金額に対する法人税の軽減率を22%から18%にする」としている。4ポイントの
  減額で減税額は最大で32万円と少ない。

 Aの繰戻し還付は、

   「平成21年2月1日以降に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、欠損金の
  繰戻しによる還付制度の適用ができることとする」としている。

   これは、平成21年1月末までの事業年度に所得(黒字)があり法人税を納めた企業が、翌事業
   年度で欠損(赤字)が出た場合、前年度に収めた法人税を還付するとしたもの。
   (現在は、創立5年以内の法人に適用)

 この大綱をもとに税制改正が行われることになる。

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