◆事業承継税制の完成
・取引相場のない株式に係る相続税の80%納税猶予制度の創設
(平成20年10月1日以後の相続から適用)
・猶予された相続税額が免除される一定の場合(死亡以外)の具体化。
1)会社が破産または特別清算した場合
2)事業継続期間(相続・贈与後5年間)経過後に譲渡した株式の時価が猶予税額を下回った場合
(「猶予税額−時価」を免除)
3)次の後継者に納税猶予対象株式を贈与して、事業継続を図る場合
・取引相場のない株式に係る贈与税の100%納税猶予制度の創設
(平成21年4月1日以後の贈与から適用)
・小規模宅地特例と株式に係る相続税の納税猶予制度の完全併用
・納税猶予取消しの場合の利子税の大幅引下げ(4・2%→2・2%)
・株式の信託を活用した事業承継に係る環境整備の検討
◆中小企業対策税制(生活対策)
@ 中小法人等の年800万円以下の所得に対する法人税の軽減税率(22%)を18%に引き下げる(2年間)
A 中小法人等において、今年度の欠損金(赤字)を前年度の所得(黒字)に繰戻(相殺)して、前年度に
納付した法人税額を還付する制度を復活する(平成21年2月決算法人から適用)。
・・・・・ 以下略
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