ゴルフ場開発会社・(株)千代田湖ゴルフ倶楽部、県に損害賠償を求めるも敗訴

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ゴルフ場開発会社、県に損害賠償を求めるも敗訴

平成20年8月1日

 平成13. 9.12 東京高裁 平成09(行コ)55 ゴルフ場造成事業の事前協議不同意処分取消請求控訴事件(原審・甲府地方裁判所平成5年(行ウ)第4号)

 主文

1 原判決を取り消す。

2 被控訴人が、山梨県ゴルフ場等造成事業の適正化に関する条例に基づき、平成5年9月6日付不同意通知書をもって控訴人に対してした、別紙事業目録記載のゴルフ場造成事業について同意をしないとした処分を取り消す。

・・・・中 略

1 本件は、控訴人が、山梨県αにおいて別紙事業目録記載のゴルフ場造成事業を計画し、山梨県ゴルフ場等造成事業の適正化に関する条例4条1項に基づく事前協議を求めたのに対し、被控訴人がした、同事業についての不同意処分(本件不同意処分)の取消しが求められた事案である。

 原審は、条例及びこれによる規制が憲法に違反しておらず、被控訴人の処分につき権限の濫用も認められないとして、控訴人の請求を棄却した。

・・・・後 略

掲載ページ(判例 検索 無料 士業 アントレプレナー支援サイトより、URL=http://www.oft.co.jp)

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 ゴルフ場計画に事前協議の同意を得られず、「不同意処分」になったため、甲府市下帯那町・平瀬町地区でゴルフ場「千代田湖GC」(18ホール)の開発を計画していた(株)千代田湖ゴルフ倶楽部が「開発が頓挫し損害を受けた」として、不同意とした山梨県に対して7億5460万円の損害賠償を求めた事件で、東京地裁(河野清孝裁判官)は7月25日に、「行政指導の内容が法令違反と忍めることができない」と判断して事業者の請求を棄却する判決を下した。

 背景には、不同意を不服として不同意取消しを求め同社と県が争った事件で、最高裁は「県知事に裁量権の濫用があった」と判断し、不同意を取り消したため、同社は損害が発生したとして賠償を求めたが敗訴となっている(平成16年の最高裁の判決)。

 同計画は最高栽の不同意取消しの判断が出てはいるが、県は「不同意処分が取り消しとなっただけ」とし、「受理済み」または「受理前」との判断を控えている。

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