預託金返還訴訟で、据置延長の同意した会員の預託金返還請求を認めず(判例)

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据置延長の同意した会員の預託金返還請求を認めず
理事会の延長決議は法的に無効と判断

裁判例情報より、平成20年6月2日

預託金返還請求控訴事件 平成20年01月24日

名古屋高等裁判所  民事第4部

ゴルフクラブの理事会のした預託金据置期間延長決議に対し会員のした同意に要素の錯誤がないとされた事例

裁判例情報  http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=35959&hanreiKbn=04

全   文   http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080310175804.pdf


 ・・・・中略

事案の概要

本件は、会員3名らが、それぞれ、ゴルフクラブの経営会社との間で、その経営するゴルフクラブについてゴルフ会員契約を締結し、850万円を預託したが、預託金の据置期間が満了し、上記ゴルフクラブを退会したことを理由に、預託金850万円の返還及びこれに対する会員3名らがそれぞれ返還請求をした日の翌日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

原審が会員3名らの請求をいずれも認容したため、これに不服のあるゴルフクラブの経営会社が控訴した。

判決

 @ 原判決中、被控訴人Aに関する部分を取り消す。
 A 被控訴人Aの請求を棄却する。
 B その余の本件控訴を棄却する。
 C 控訴人と被控訴人B及び同Cとの間で生じた控訴費用は、控訴人の負担とし、控訴人と被控訴人Aとの
   間で生じた訴訟費用は、第1、2審を通じて、被控訴人Aの負担とする。

名古屋地裁の判決の一部を取り消し、据置延長に同意・承諾していない会員B・Cには、預託金返還を命じ、同意・承諾した会員Aへの返還請求は棄却されたことになっている。

 法人会員(1名を除き2名は同意・承諾はしていない模様)は、据置期間延長する旨の理事会決議に同意・承諾していた。

 高裁判決では、法人会員に請求権があるか否かが論点となった。会員は、

  @理事会決議が有効(会員は法的に従う義務がある)であることを信じて同意した、

  A会社側は「(決議が有効であることを)黙示的に表示した同意書を交付した」、

 ・・・・などから「決議が有効であると信じて同意をしたことには動機(決議が有効であること)の錯誤があり、その動機は同意に際して表示されているので要素の錯誤(民法95条)に当たるというべきである」ので、「同意は無効」として預託金の返還を会社側に求めた。

 これに対して、会社側は「同意書には、明示的にも黙示的にも、動機は表示されていないから、仮に、法人会員に動機の錯誤があったとしても、要素の錯誤には当たらない」と主張した。

 高裁は、クラブ会則10条に規定する”理事会の決議により保証金(預託金)据置期間を延長出来る場合”には当たらないと判断。

 その理由として、「(預託金返還ができなかった原因は10条で規定する)天変地異に類するもの、あるいは経済変動や社会変動によるものではなく、控訴人の経営上の失敗、特に預託金返還資金の確保の必要性に対する見通しの甘さによるものと認められる」からだと説明している。

 その上で、民法の規定する要素の錯誤に当たるか否かを検討。「決議が会則10条により有効にされている場合には、各会員に同意を求める必要はない」と断言した上で、

  @会社は、決議が有効であるとの(法的効果が生じている)との説明をしていない、

  A説明書書面では、「据置期間延長のお願い」としていること

 ・・・・などから「法的効果が生じていると誤解したことにより同意をしたものと認めることはできない」とし、「民法95条の要素の錯誤には当たらない」と判断した。

 <参考>

 民法「(錯誤)第九十五条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない」

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 預託金関連の判例その他(参照記事)

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