東広島カントリークラブ運営の東広島ゴルフ振興(株)が民事再生法を申請

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東広島CC運営・東広島ゴルフ振興(株)が民事再生法の適用を申請

帝国データバンクより、平成19年12月6日

 東広島ゴルフ振興(株)(資本金2000万円、東広島市志和町志和東阿原671-29、代表川本義延氏)は、12月5日に広島地裁へ民事再生法の適用を申請した。

 申請代理人は山崎優弁護士(大阪府大阪市北区堂島浜1-1-5、電話06-6348-5566)ほか。

 当社は、1973年(昭和48年)3月にゴルフ場の経営を目的に設立された。76年10月に「東広島カントリークラブ」をオープン、歴史は古く地元で相応の知名度を有していた。

 本格的な36ホールに加え、ファミリー向けの27ホールのミニコースを抱えるなど広島県ではトップクラスの規模を誇り、また広島市近郊で山陽自動車道志和インターから車で5分という利便性もあり人気は高く、2001年3月期は年収入高約14億3500万円を計上していた。

 ゴルフ場経営自体は順調に推移していたものの、開業に伴う多額の借入金などが負担となって収益は低調に推移、2007年3月期の決算時点で約10億8000万円の債務超過となっていた。

 多額の借入金および預託金の返還問題を抱えていたうえ、借入金の一部がサービサーへ売却されたことで運営に支障をきたす恐れがあるとして、自主再建を断念した。

 負債は約70億円。

 なお今後は、事業再生などを手がけるSBIキャピタルソリューションズ(株)(東京都港区)がスポンサーとなり、

  @ 事業の運営を委託している当社100%子会社の東広島カントリークラブ(株)(東広島市)へ譲渡、

  A 同社の株式の過半数はSBIキャピタルソリューションズが取得して運営に当たる、

  B 会員に対して預託金の返還請求権と引き換えに一株を分配する株主会員制に移行する、

  C 当社は事業譲渡後清算する、

 ことなどを骨子とした再建計画を策定する予定である。

東広島CC・再生法に対抗し大口債権者が更生法申請
平成20年1月18日

 『 東広島カントリークラブの経営会社・東広島ゴルフ振興(株)(資本金2000万円、東広島市志和町志和東阿原671-29、代表川本義延氏)は、12月5日に広島地裁へ民事再生法の適用を申請した 』と報じたが、

 東広島ゴルフ振興(株)がスポンサー先を選定したプリパッケージ型での民事再生法を申請したところ、地元銀行の債権を取得した大口債犠者(あおぞら銀行系のファンド)が反発、大阪地裁ヘ同振興の会社更生法適用を申し立てたことが判明した。

 同振興は、開発時の借入金負担や借入金の一部がサーピサーに売却されたことで自主再建を断念し、SBIキャピタルソリューションズ(株)(東京都港区)をスポンサー先に内定し、

  @ 運営を委託している子会社の東広島CC(株)ヘ事業を譲渡、

  A 過半数の株式をSBIキャピタルが取得、

  B 会員には預託金と引換えに1株を分配し株主会員制に移行、

 ・・・・等の再生計画案を策定して会員を含む債権者に説明していたが、前述の大口債犠者が猛反発し会社更生法適用の申立てを行ったもので、広島地裁は同振興に対し12月20日に更生手続きに墓づく保全管理命令、31日に更生手続開始決定を下し、再生手続きをス卜ップさせたという。

 尚、更生管財人は木内道祥弁護士(TEL:06-636-0391)が選任され、計画案の提出期限は債権者等が8月29日、管財人が9月29日。「ゴルフ場売買価額の高騰もあり、更生法の方がより多くの資金回収を目指せる」と大口債犠者は判断した模様で詳細は不明である。

東広島CC(広島県)・スポンサーにPGMグループ
平成20年10月23日

 『 東広島カントリークラブの経営会社・東広島ゴルフ振興(株)(資本金2000万円、東広島市志和町志和東阿原671-29、代表川本義延氏)は、平成19年12月5日に広島地裁へ民事再生法の適用を申請した 』、

 その後、『 地元銀行の債権を取得した大口債犠者(あおぞら銀行系のファンド)が反発、大阪地裁ヘ同振興の会社更生法適用を申し立てたことが判明 』と報じてきたが、

 平成20年10月15日、同CCのスポンサーにPGGIHの連結子会社であるパシフィックゴルフプロパティーズ(株)(PGP、草深多計志社長)が就任されたことが判明した。PGGIH(株)の取締役会で決議しており、スボンサー契約締結は10月17日(予定)に行う模様。

 PGMグループ傘下となるのは、来年7月までに開かれる関係人集会後の7月下旬になる予定で、スポンサーの支援額は増加したとみられ、債権者ヘの弁済率もアップするようだが、支援額については不明。

東広島CC(広島県)・更正計画案を会員等に配布
平成21年8月21日

 『 平成19年12月5日に広島地裁へ民事再生法の適用を申請した東広島カントリークラブの経営会社・東広島ゴルフ振興(株)、その後平成19年12月31日に大阪地裁から会社更生手続開始決定を受け、スポンサーにPGMグループが就任した 』と報じたが、その更生計画案が、8月中旬に会員を含む一般債権者に配布されたことが分かった。

 その中で、「同社は昭和62年以降金融機関から総額約50億円を借り入れて、同社の川本基延前会長(破産手続中)個人に貸し付けていたが、前会長が株式投資に失敗して約46億円が回収不能になった」ため、更生法申請に至ったと説明。

 更生計画案では、同社は全株式を消却して、新たに発行する200株をパシフィックゴルフプロパティーズ(株)(PGP)に割り当て、同CC運営会社(同社100%子会社)は、吸収分割で同社が権利・義務を承継することになるというもの。

 会員への弁済率は、

  ・退会会員は62・2%カット、残り37・8%を、平成22年2月1日までに一括弁済

  ・継続会員は37・8%が新預託金(10年据置)
   (会員権の3分割(2口の会員権は平成23年12月31日まで名変料無料)も可能)

 尚、会員(822名)の預託金債権は21億7399万円余、一般更生債権(14名)は35億9020万円余で、更生計画案の賛否を問う決議(書面投票)は7月24日〜9月14日の間で行われる模様。

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 平成21年9月30日付けで東広島CCの更正計画案が認可決定

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