相良カントリー倶楽部が民事再生法を申請

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相良CC(静岡)経営・(株)相良カントリー倶楽部が民事再生法の適用を申請

帝国データバンクより、平成19年11月2日

 (株)相良カントリー倶楽部(資本金1億2000万円、東京都中央区銀座5-2-1、代表信井洋成氏、従業員25名)は、11月2日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日同地裁より保全命令を受けた。

 申請代理人は矢島匡弁護士(東京都中央区八重洲1-6-17、電話03-3272-4066)。監督委員には奈良道博弁護士(東京都千代田区麹町1-6-3、電話03-3262-9000)が選任されている。

 当社は、1973年(昭和48年)2月に設立されたゴルフ場の経営業者。77年に静岡県牧之原市に「相良カントリー倶楽部」(18H)をオープン、東名高速インターチェンジ近くにあるフラットなコースで89年9月期には年収入高約10億500万円を計上していた。

 しかし、以降は法人需要の減少や個人消費の低迷によるプレー人口の減少などから、来場者数はジリ貧傾向となり客単価も低下。

 2007年9月期の年収入高は約3億4000万円にまで減少。預託金約96億円のうち約38億円について会員から償還請求を受けたがメドが立たず、今回の措置となった。

 負債は預託金約96億円を含む約98億8700万円。

相良CC(静岡県)民事再生法を申請、スポンサーは募集
ゴルフ特信より、平成19年11月9日

・・・・    前 略    ・・・・

 会員の預託金は10年ほど前から償還の延長を要請し、分割で一部返金も行っていたが、返還請求は約3000名から計38億円にのぼり、売上の低迷と償還圧力から自力再建を断念し、再生法の申請を決断したという。

 負債は約98億円で、内会員8323名(内正会員は6800名)の預託金が96億円で大半としている。11月8日に静岡市と浜松市で債権者説明会を開き、その後新生銀行等をアドバイザーにして、スポンサーを募る予定としている。

 ちなみに、同CCは平成21年3月の開港がが予定されている富士山静岡空港(牧ノ原市・島田市)にも近く、韓国など他地域からの集客も期待できるようだ。

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相良CC(静岡県)のスポンサーにPGMグループ
ゴルフ特信より、平成22年3月1日

 本紙既報通り、昨年11月2日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請した相良カントリー倶楽部(18H、静岡県牧之原市東萩間1128-1)を経営する(株)相良カントリー倶楽部(信井洋成代表取締役、東京都中央区)は、スポンサー型の再生計画委案をまとめ会員など債権者に配布した。

 同計画案は書面投票(3月18日締切り)及び3月26日に開く債権者集会で決議される。スポンサーに内定したのはPGMグループで、同グループでは会員に計画案が到着した2月12日に詳細を発表した。

 発表によると、PGGIHの連結子会社のパシフィックゴルフプロパティーズ(株)(草深多計志社長、PGP)が、(株)相良CCと昨年12月26日に民事再生手続きにおけるスポンサー契約を締結、(株)相良CCから新設分割により設立される新会社株式の全部を平成20年8月を目途に取得し、相良CCをPGMグループ保有ゴルフ場とする予定としている。

 再生計画案の認可決定が確定後、PGPが新会社株式を取得し、連結子会社のパシフィックゴルフマネージメント(株)(サイダル・ディヴィッド・パトリック社長、PGM)が運営する。PGMグループでは相良CCの取得により富士チサンCCに次ぎ、静岡県では2コース目の直接保有・運営コースになるという。

 (株)相良CCの再生計画案によると、会員への弁済率は18%で、

 @ 退会会員(認可決定確定後約1ヶ月以内に退会の申し出が必要)には預託金の18%を同確定後
   4ヶ月以内に一括弁済、

 A 継続会員(退会の申し出がない場合)は18%が新預託金(将来退会時に一括弁済)、

 ・・・・となり、継続会員でも新たな追加負担はない。(株)相良CCは会社分割後解散することとなるが、ゴルフ場の名称は継続使用する。

 スポンサー先は本紙既報通り、新生銀行等をアドバイザーにして募った。PGMグループが多額の支援額(推定18億円近く)を提示し、弁済率も高くなったようだ。

 同CCが東名高速道・相良牧之原ICから約2分にあるなど立地が良いこと、会員預託金以外の負債が少ない(負債は約98億円で内会員約8千名の預託金は計96億円)こと、相良CCと系列だった中央道晴ヶ峰CC(18H、長野県)も再生計画で昨年PGMグループ入りし、取引実績があること等を評価したとみられる。

 ちなみに、持株会社のPGGIHが上場しているPGグループはこれまで、「PGGIHグループ」とも表記していたが、今年からPGMブランドの強化を掲げ、「PGMグループ」と運営会社名を主体とした表記に改めている。

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相良CC(静岡県)PGMスポンサーの再生計画案可決
ゴルフ特信より、平成20年4月2日

 昨年11月2日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請した相良CC(18H、静岡県牧之原市)を経営する(株)相良カントリー倶楽部(申請代理人=矢島匡弁護士、TEL03-3272-4066)の債権者集会(書面投票と併用)が3月26日に開かれ、賛成多数で再生計画案を可決し、即日同地裁から認可決定を受けた。

 決議結果は、出席債権者数6287名の内の97・36%に当たる6121名の賛成、議決権総額では86・00%の賛成で再生法の可決要件を満たした。

 同杜の再生計画案は既報通りで、PGMグループのパシフィックゴルフプロパティーズ(株)(PGP)が(株)相良CCから新設分割により設立される新会社の株式全部を平成20年8月を目途に取得することになっている。

 会員に関する再生条件は、退会会員には預託金の18%を同確定後4カ月以内に一括弁済し、継続会員はその18%が新預託金となる。

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