成田ゴルフ倶楽部が民事再生法を申請

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ゴルフ場「成田ゴルフ倶楽部」(千葉県)経営・株式会社成田ゴルフ倶楽部
民事再生法の適用を申請

帝国データバンクより、平成19年10月4日

(株)成田ゴルフ倶楽部(資本金8000万円、千葉県成田市大室127、代表桐谷重毅氏)は、10月3日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請した。

 申請代理人は宮崎信太郎弁護士(東京都港区赤坂1-12-32、電話03-5562-8500)。

 当社は、1981年(昭和56年)に設立され、83年にゴルフ場経営に乗り出した。88年に「成田ゴルフ倶楽部」(18ホール)をオープン、地理条件を生かした緩やかな丘陵コースで、当ゴルフクラブの創設メンバーには、大手証券会社や銀行、上場ゼネコンのトップらが名を連ね、“財界御用達ゴルフ場”といわれるゴルフ場として知られていた。

 一方、高級ゴルフ倶楽部を維持するためにメンバーは少なく、一般入場者を制限していたことで収入は減少、会員権も高額のため販売の進捗状況は計画通りに進んでいなかった。

 2001年4月期の年収入高は約6億8800万円を計上していたが、同年5月以降はゴルフ場運営専門会社へ委託、当社は賃貸料収入となっていた。

 翌2002年10月には日米対抗女子プロゴルフ「シスコワールドカップ」を開催するなどしていたが、2006年5月にゴルフ場運営専門会社との契約が終了。

 同時にゴールドマンサックスグループに営業が譲渡され代表も現代表が就任していたが、来場者数が低迷するなか、2007年9月には一部会員から預託金償還請求を受けることとなり、対応が困難なことから今回の措置となった。

 負債は約431億円。

GS傘下の成田GC(千葉県)再生法の適用を申請

ゴルフ特信より、平成19年10月10日

・・・・    前 略    ・・・・

 旧・昭和振興グループが昭和56年に設立した同社は、旧・青木建設の資本参加を受けて、63年に同GCを会員制で開場した。

 当初は一部上場企業を対象にし、理事も一流財界人を揃えた高級志向の法人会員制でスタートし、関係者を対象にした縁故募集金額は5000万円、以降8000万円、1億円、1億2000万円等で行った。

 その後の平成8年に青木建設は株式を同グループに売却、一方で会員権の分割も行った。また既報通り、昨年春にはゴールドマン・サックス(GS)グループが株式を取得し、GS傘下となった。

 今回の再生法申請は、一部会員権の預託金据置期間が満了して返還請求が起きていることや、金融債務が経営を圧迫していることが原因となっている。

 負債総額は約431億円で、内訳は会員819名(複数口の会員権所有者がおり、口数では1400口超)の預託金が335億円、金融債務が100億円近くとなっている。

 再建の方法としては、スポンサー型を予定しており、スポンサー候補は(株)アコーディア・ゴルフ(東京都渋谷区)と言われている。

 もっとも、多くの著名な財界人が会員となっていることもあり、高級倶楽部「のイメージを継続するため、これまでにない形(例えば法人会員の企業が株式の一部を取得する等)での再建がなされる模様だ。

 その一方で、一部会員に会員主導の再建を目指す動きも見られる。

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成田GC(千葉県)・一部会員に更正法での再建を目指す動き

ゴルフ特信より、平成19年10月22日

 10月3日に民事再生法の適用を申請した成田ゴルフ倶楽部(18H、千葉県成田市大室127、経営=(株)成田ゴルフ倶楽部)の一部会員らの間で、会社更生法による再建を目指す動きが出ている。

 同GCの会員説明会は、10月15日に東京の九段会館で行われたが、ゴルフ関係の法的問題に詳しく、同GCの会員でもある西村國彦弁護士(TEL03-5511-4403)が、会場で再生計画による再建を批判するビラを配布し、更生計画の方が会員主導の再建が出来ると呼び掛けたもの。

 ビラでは、世界的に事業を展開しているゴールドマン・サックス(GS)グループのこれまでのゴルフ場の再建手法を批判、一方で更生計画によって会員主導の再建に成功したゴルフ場の例を挙げて、更生計画による再建のために会員の団結が必要と説いている。

 なお、説明会には200名以上の会員が出席した。

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ゴルフ場運営・続報・株式会社成田ゴルフ倶楽部
会員から会社更生法を申し立てられる

帝国データバンクより、平成19年10月24日

 既報、10月3日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請した(株)成田ゴルフ倶楽部(資本金8000万円、千葉県成田市大室127、代表桐谷重毅氏)は、10月24日に会員有志から同地裁へ会社更生法を申し立てられた。

 申請代理人は松尾慎祐弁護士(東京都千代田区内幸町1-1-7、電話03-5511-4400)ほか4名。

 当社は、1981年(昭和56年)5月に設立。88年に「成田ゴルフ倶楽部」(18ホール)をオープン、地理条件を生かした緩やかな丘陵コースで、当ゴルフクラブの創設メンバーには、大手証券会社や銀行、上場ゼネコンのトップらが名を連ね、“財界御用達ゴルフ場”といわれるゴルフ場として知られていた。

 一方、高級ゴルフ倶楽部を維持するためにメンバーは少なく、一般入場者を制限していたことで収入は上がらず、会員権も高額のため販売の進捗状況は計画通りに進んでいなかった。

 2001年4月期の年収入高は約6億8800万円を計上していたが、同年5月以降はゴルフ場運営専門会社へ委託、当社は賃貸料収入を得る形となっていた。翌2002年10月には日米対抗女子プロゴルフ「シスコワールドカップ」を開催するなどしていたが、2006年5月にゴルフ場運営専門会社との契約が終了。

 同時にゴールドマン・サックスグループに営業が譲渡され現代表が就任していたものの、来場者数が低迷するなか、2007年9月には一部会員から預託金償還請求を受けることとなり、対応が困難なことから、10月3日には民事再生法の適用を申請していた。

 再生手続きにおいては、ゴールドマン・サックスグループがスポンサー候補となっていたが、これに対し一部の会員が「ゴールドマン・サックスグループがスポンサーに就任する経過が不透明である」ことや「預託金の使途について説明がない」ことなどを不服とし、問題点を解決するためには公正な管財人主導による会社更生法のもとでの再建が不可欠であるとして、今回の申し立てとなった。

 負債は2007年8月末現在で約431億円。

 ↓↓↓(ゴルフ特信より、平成19年10月29日

 ちなみに、会員有志は「名門成田GC有志の会(仮称)」を組織し、事務局の連絡先をさくら共同法律事務所(TEL03-5511-4403)に置き、事務局世話人には西村國彦弁護士が就任した。

 同GCには、個人会員509名(預託金101億円)、法人会員313名(同234億円)が在籍しており、同事務所では「個人はもとより、法人会員にも会の考えに賛同して頂きたい」と語っている。

 また、同会では会員に対して、更正法の申立を報告する文章と、”民事再生法”や”会社更生法”、”スポンサー候補”などに関しての意見・意向を聴取するアンケートを更正法申立の同日に発送した。

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成田GC(千葉)会員有志、再生計画案提出の動きも

ゴルフ特信より、平成19年11月12日

 成田ゴルフ倶楽部(18H、千葉県成田市大室127)の再建を巡り、同GCを経営する(株)成田ゴルフ倶楽部(桐谷重毅代表)が10月3日に民事再生法、会員有志が組織した名門成田GC有志の会(事務局世話人=西村國彦弁護士、TEL03-5511-4403)が会社更生法を10月24日に申請して、会社と有志の会が対立しているが、両者共に譲らず動きが活発になっている。

 有志の会は、独自の再生計画を立案することも視野に入れて活動している。

 会社側は、更正法を申請された直後の10月26日付で、会員に対してお詫びとお知らせ」と題した通知を送付。「更正法ではビットによって会員が全く望まないスポンサーが登場することもある」等と説明し、再生法による再建を支持するように呼びかけた。

 さらに、同月31日付けで「業務概要のご報告」として、入場者数や売上高の推移等を報告した。

 それによると、入場者数は平成14年度が2万783人で、その後は徐々に数値を伸ばし、ゴールドマン・サックス(GS)グループ傘下に入った18年度には2万5930人になったと報告するとともに、売上高も14年度の3億4684万円強(運営は委託)から18年度(11ヶ月分)は7億6305万円強(自社運営)となり、3802万円余の利益が出たと報告している。

 また、19年度は乗用カートの導入やスプリンクラーの設置を計画しているとしている。

 一方、会員主導のもとで再建を目指す有志の会は、ホームページ(URL=http://narita.yu-yake.com/)を立ち上げて、会社側に対抗。

 11月6日には先に会員宛に送った意向調査のアンケートの回答を促すとともに、再建届(11月16日締め切り)を行うように呼びかけた。また、再生手続きが先行する場合を想定し、再生計画の会員案を提出する方向で活動している。

 再生計画案の決議で会社側と会側の両案が共に否決されても、更生手続になり破産はしないと報告している。さらに、12月13日には更生手続説明会兼会員集会も行うという。

 ちなみに、これまでに会社と会員の両者が再生計画案を出して決議されたケースはサンロイヤルGC(兵庫県)や北山CC(佐賀県)、レインボーヒルGC(宮城県)等があり、3社3様の結果となっている。

 サンロイヤルは会社案で成立、北山は両案が成立せず更正法の申請もなかったために破産、レインボーヒルは会員案が成立した。

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成田GC(千葉)の有志の会、会員向け説明会を開催

ゴルフ特信より、平成19年12月19日

 成田ゴルフ倶楽部(18Hホール、千葉県成田市)の会員有志で組織した「名門成田GC有志の会」(事務局世話人=西村國彦弁護士、TEL03-5511-4403)は、12月13日に東京の星陵会館で、会社更生手続説明会兼会員集会を開いた。

 集会には会員や関係者等160名以上が参加。参加者は、西村弁護士を中心とした説明および会の活動方針などに耳を傾けた。同GCの会員でもある西村弁護士は、「ゴルフ場を(外資が行っているような)マネーゲームの舞台にしたくない。アコーディア化は許せない」として有志の会を立ち上げたことを説明。

 その上で配布した資料に基づき、

 @ 同GCを経営する(株)成田ゴルフ倶楽部が再生法を申請した10月の負債状況と、12月時点の状況に
  大きな違いがある、

 A GSが取得した担保権は否認できる可能性がある、

 B 使途不明金の存在の可能性がある、

 ・・・・など10項目の問題点があると具体的に報告した。

 有志の会は、本紙既報通り更生法を申し立てているが、会社側の再生計画案に対抗して、債権者として再生計画案の提出を検討している理由についても説明した。

 当日は会側が提出する計画案の詳しい内客については触れなかったが、スポンサーの支援を得ながら、株主会員制(スポンサーも株式保有)による再建を目指す内容になる旨を示唆した。

 なお、来年1月末にも計画案が会員等に配布される見通しとしている。

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成田GC(千葉県)会員、森インベスト支援で再建目指す
債権者として再生計画案を提出、間接株主会員制採用

ゴルフ特信より、平成20年2月4日

 再生手続中の(株)成田ゴルフ倶楽部(桐谷重毅代表)が経営する成田ゴルフ倶楽部(18H、千葉県成田市)の会員有志で組織した「名門成田GC有志の会」(事務局世話人=西村國彦弁護士、TEL03-5511-4403)は、裾野CCなど4コースを保有する(株)森インベスト(東京都港区、森健社長)をスポンサーとした再生計画案を、このほど東京地裁に提出した。

 有志の会は、本紙既報通り(株)成田GCの株式を支配しているゴールドマン・サックス(GS)グループ主導の再生計画に対して反発しており、独自のスポンサーを選定するために活動していた。有志の会は「会員とタッグを組んでくれる優良企業」として森インベストを選定したと説明している。

 また、有志の会は提出した計画案の概要も明らかにしているが、それによると新設する会社が営業譲渡を受けて、株主会員制(間接株主会員制)による再建を目指すとしている。現段階では森インベストが51%、会員側が49%の株式を取得(会員は免除後の預託金を新会社に現物出資)して株主会員制へ移行する考えだ。

 預託金等の債権の弁済率は、継続会員が7%としている。退会会員は5%、会員外の一般債権者も5%(ただし、3億円以上は1%、現株主の債権は全額免除)し、6カ月以内に一括弁済する等の内容になっている。

 ちなみに有志の会は、会が入手したGS側の計画案(再生債務者の(株)成田GCの案)も会員に明らかにしているが、そこでは「スポンサーは、”GSグループ”とあいまいで、アコーディア・ゴルフ等が含まれるかもしれない」と批判するとともに、「弁済率は退会や継続にかかわらず”4%+10万円”。会社分割による新会社設立Lなどと報告している。

 また、GSグループが(株)成田GCを取得した平成18年春以降に同GCの会員権(額面300万円)がGSやアコーディアの関係者の手に渡っていることなども報告Lている。

 有志の会は、両計画案の説明や経過報告等を行うため、第2回説明会を2月12日午後6時半から星陵会館(東京都千代田区)で開くとしている。

 なお、2月にも裁判所から計画案が債権者ヘ送付されるとしているが、両案が決議の対象になるかどうかは、地裁の判断もあり不明としている。有志の会としては、GS案のみ送付された場合は、それを否決することに全力を注ぎ、申請済みの更正法による再建を目指す考えのようだ。

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成田ゴルフ倶楽部が提出した民事再生計画案を付議することを決定

支配人付:大河原 幹晴 氏より

 2月4日、東京地方裁判所は(株)成田ゴルフ倶楽部が提出した民事再生計画案を付議することを決定した。

 一方、西村國彦弁護士ら有志の会が提出した森インベストメントを支援企業とする民事再生計画案に対しては排除決定が下された。再生の見込みのない計画案であることが排除決定の理由とされている。

 今後はゴールドマン・サックス証券グループをスポンサー企業とする再生計画案のみが会員を含む債権者に配布され、議決の対象となる。

 なお、2007年11月、有志の会とは別の会員組織である成田ゴルフ倶楽部運営協議会が発足し、151名の会員が参加を表明している。運営協議会では会社案に対する支持を明らかにしている。

 また理事会を構成する有力法人メンバーも全てが会社案を支持する方向である。」


↓↓↓(関連記事・ゴルフ特信より、平成20年2月8日)


 成田ゴルフ倶楽部(18H、千葉県成田市)を経営する(株)成田ゴルフ倶楽部(桐谷重毅代表)の再生計画案を決議する債権者集会で、会員で組織した「名門成田GC有志の会」(事務局=03-5511-4403)の計画案は、決議の対象にならないことがわかった。

 また、会社側が提出した計画案の内容も明らかになった。

 本紙既報通り、有志の会は(株)森インベスト(東京都港区、森健社長)をスポンサーとした再生計画案(修正案)を東京地裁に提出したが、同地減は2月1日に決議の対象にしない決定をすると同時に、会社側計画案を決議する債権者集会を3月19日に開催すると決定した。

 有志の会の計画案は、スポンサーが事業譲渡を受けて再建する内容だが、監督委員の瀬戸英雄弁護士はこの計画案について、意見書で「(株)成田GCの株主は”事業譲渡に関する株主総会決議をしない”ことを明らかにしているので、計画案の実現は不可能」の旨を同地裁に提出しているので、地裁は有志の会側の計画案を決議しないことにしたようた。

 ちなみに、会社側の計画案は会社分割で新会社を設立し、その新会社の株式をGSグループに譲渡する内容になっている((株)成田GCはその後清算)。

 会員に関する再生条件は、退会会員に対しては「10万円+(預託金額-V万円)x4%」を会社分割後3ヶ月以内に一括弁済し、継続会員に対しては、退会会員ヘの弁済金と同額を新預託金(9年据置)にするとしている(残余財産が出た場合、全会員に追加弁済)。

 また同計画案では、再生債権者総数は3133名で、その債権総額は285億72万円余。(株)成田GCの親会社でGSグループのベイウインドツーリミテッド東京支店が保有する別除権は、評価額を20億8131万円余にするなどと報告している。

 なお、成田GC有志の会は提出した計画案が決議の対象にならなかったことから、今後は会社側の案を否決することに全力を挙げ、有志の会が申し立てた会社更生法の適用による再建を目指す考えだ。

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成田GC(千葉)有志の会、会社案の再生に反対呼掛け
一方、運営協議会は中立を表明も事実上会社案を支持

ゴルフ特信より、平成20年2月4日

 成田ゴルフ倶楽部(18H、千葉県成田市)の会員有志で組織した「名門成田GC有志の会」(事務局世話人=西村國彦弁護士、TEL03-5511-4403、、ホームページ=http://narita/yu/yake/com/)はl1月12日、東京の星陵会館で会社更生手続きの説明会を開いた。

 当日は関係者を含め約130名が出席した中で、有志の会側が提出した再生計画案が決議の対象から外された理由(既報通り)を説明するとともに、会社側が提出した再生計画案に反対して否決に持ち込み、有志の会側が申し立てた会注更生法による再建を呼び掛けた。

 また、有志の会の調べとしてゴールドマン・サックス(GS)グループが同GCを取得するための資金額は19・5億円(内訳=県信連の元本64億円の債権取得額8・5億円、税金他の弁済資金6・91億円、株式の買収代金3・69億円、その他0・4億円)と報告している。

 ちなみに、有志の会とは別の会員組織「成田GC運営協議会」(若林照光会長、事務局成田GC内=TEL0476-36-0211)は、ホームページ(http://www.ngc-uneikyougikai.com/)を設けている。

 そこでは、「協議会としての(会社案に賛成か反対かの)意思を表明することはない」旨を述べている。

 もっとも同協議会は、「賛成の方は」として「協議会会長宛に議決票を郵送」するように呼びかけており、事実上は会社案を支持する立場を採っている。

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会員契約適正化法違反で成田GC(千葉県)会員が告発
告発人は成田GC守る会の世話人でもある西村弁穫士

ゴルフ特信より、平成20年3月10日

 成田ゴルフ倶楽部(18H、千葉県成田市)を経営する(株)成田ゴルフ倶楽部(桐谷重毅代表)の会社更生手続開始を目指している「名門成田GC有志の会」は3月6日、東京の司法記者クラブで会員契約適正化法(ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律)の第3条1項に違反したとして、同社と桐谷代表を刑事告発する手続きを進めていることを明らかにした。

 告発人は有志の会の事務局世話人である西村國彦弁護士。

 適正化法は平成5年5月に施行され、第3条1項は「会員制事業者は、募集をしようとするときは主務大臣(経済産業省)に届け出なければならない」旨を定めている。それに違反した場合は「五十万円以下の罰金」(第23条)となっている。

 西村弁護士は、平成18年8月から19年10月にかけて成田GCの会員権41口(預託金300万円)が、(株)成田GC100%子会社であった(株)ゴルフログから第三者に譲渡されたことが”問題だ”として告発しているもの。その会員権は平成4年頃に(株)成田GCがゴルフログに発行。

  しかし、その会員権は(株)成田GCの旧経営者が行った適正化法3条逃れで発行したもので、違法行為の”架空会員権だ”と西村弁護士は主張している。

 さらに、41ロの内の26ロを買ったのは(株)成田GCの事実上の株主であるゴールドマン・サックス(GS)グループの関係者とグループ傘下の合同会社など。

 それら会員は、架空会員権であることを知って買ったとして「インサイダー的取引を行った」と主張する。その上で「架空会員権という虚偽の外観を利用した新たな会員権の発行に該当する行為」だとして、適正化法に違反するとした。

 西村弁護士は「GS側で進めている民事再生の賛成票集めの疑いもある」とも語っている。

 ちなみに、過去に適正化法違反が問題になったゴルフ場は、旧・津GC(18H、三重)や旧・ジェイ・セレモCC(27H、栃木)などがある。

 今回の場合は、平成4年の会員権発行が発端となっているわけで、刑事事件になるかどうかは今のところ不透明だ。

 なお、これら有志の会の活動の一方で、事実上民事再生法による再建を支持する会員組織の「成田GC運営協議会」の活動もあり、3月19日に開かれる債権者集会の決議結果も注目される。

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成田GC(千葉県)、GSグループ支援の再生計画案が可決
出席債権者数66・21%、議決権総額74・38%の賛成で
会員組織の有志の会、計画案反対を呼び掛けるも惜敗

ゴルフ特信より、平成20年3月26日

 成田ゴルフ倶楽部(18H、千葉県成田市)を経営する(株)成田ゴルフ倶楽部(桐谷重毅代表)のゴールドマン・サックス(GS)グループを主体に再建する再生計再案が、3月19日に過半数の賛成で可決し同日東京地裁から認可決定を受けた。

 決議結果は、出席債権者数731名の内の66・21%に当たる484名の賛成、議決権総額では74・38%の賛成で、再生法の可決要件を満たした。

 なお、(株)成田GCの役員や、そのグループの役員、GSグループの合同会社が取得した会員権、計20口の預託金は債権(債権者)とはカウントしなかったとみられる。

 計画案では、会社分割で新会社を設立し、その新会社の株式をGSグループに譲渡する内容になっている((株)成田GCはその後清算)。

 会員に関する再生条件は、退会会員に対しては「10万円+(預託金額−10万円)×4%」を会社分割後3カ月以内に一括弁済し、継続会員に対しては、退会会員ヘの弁済金と同額を新預託金(9年据置き)にする(残余財産が出た場合、全会員に追加弁済)。

 ちなみに同GCは、平成18年春にGSグループが株式を取得し、その後の昨年10月3日に東京地裁ヘ民事再生法の適用を申請(申請代理人=宮崎信太郎弁護土、TEL03-5562-8500)した。

 その直後に会員でもある西村國彦弁護士がGSグループ主体の再建に異議を唱え、会員を主体にした再建を目指し「名門成田GC有志の会」を組織。

 10月24日には、債権者として会社更生法を申請するなど活動し、さらに会社側の再生計画案に対抗して、有志の会として(株)森インベスト(東京都港区)をスポンサーとした計画案を東京地裁に提出した。

 有志の会側の計画案は、今回の決議の対象とはならなかったため、GSグループ側の計画案に反対(否決)するように会員に呼び掛けたが、法人会員を中心に充分な賛同を得られなかったようだ。

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成田GC(千葉県)東京地裁が更生法の申立てを棄却
問題点を一部指摘も、債権者の利益を害さない等とし
再生手続で多数が会社案に賛成したことも棄却理由に

ゴルフ特信より、平成20年6月18日

 成田ゴルフ倶楽部(18H、千葉県成田市)を経営する(株)成田ゴルフ倶楽部(桐谷重毅代表)の再生計画案が3月19日に可決し、4月17日には再生計画認可決定を受けて、6月1日には名義書換え(6月12日現在の相場405万円)を開始したこともあり、会社更生手続開始の申立が忘れ去られている状況になってはいるが、6月10日に東京地裁民事第8部(難波幸一裁判長)は申立てを棄却する決定を下した。

 更生手続の申立て(昨年10月24日申立て)を行ったのは、ゴールドマン・サックス(GS)グループ主導による民事再生手続(昨年10月3日申立て)に反対した、会員組織「名門成田GC有志の会」に所属する会員10名。

 会員らは、

 @ 使途不明金があること、

 A スポンサー選定手続が不透明であること、

 B 子会社を通した不透明な経理操作があること、

 C 否認権の行使ができる可能性があること(限度額30億円の根抵当権が設定されているが、
   更生手続で根抵当権が無効の可能性)

 ・・・・などを具体的に訴えて、公正性が確保できる更生手続を開始するよう申し立てた。

 しかし裁判所は、

 @の使途不明金については”使途不明金が確認できたとしても消減時効”とし、

 Aのスポンサー選定では”GSグループ以外の複数の企業にも打診している”
   などから会員側の主張を退けた。

 Bの子会社の経理操作については問題点があると指摘するも、再生法申立後に調整したため
   ”債権者の一般の利益が害されるおそれはなくなった”とし、

 Cの否認権については対象の債権額が減縮されている等でBと同様な判断を示した。

 この他にGSグループ入り前の役員の責任については、”再生計画案において、役員の責任に閥する調査を続行し、将来損害賠償金を受領した場合には、追加弁済の原資とする予定となっている”ことから問題なしとした。

 その上で、「問題点の評価は再生手続における債権者の議決権行使に委ねるのが相当」とし、「再生計画案が多数の債権者の賛成(人数で66・21%、額で74・38%の賛成)で可決したことから、債権者の一般の利益に適合する」として、更生手続開始申立てを棄却している。

 申し立てた会員側にとっては残念な結果となるが、申し立てた会員の一人、西村國彦弁護士は「更生法申立により、GSのGSによるGSのための再生法が、会員のための再生法に変質したことが、この決定でも裏付けられた」と語っている。

    ↓↓↓

 平成22年j1月18日、GS系列からアコーディア・ゴルフが取得し傘下に

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