リージェント宮崎カントリークラブが民事再生法の適用を申請

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リージェント宮崎CC経営の(株)リージェント宮崎カントリークラブ
民事再生法の適用を申請

帝国データバンクより、平成19年9月13日

 (株)リージェント宮崎カントリークラブ(資本金4800万円、都城市山田町中霧島4423-4、登記面=東京都港区虎ノ門5-2-7、代表西野雅明氏、従業員45名)は、9月13日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日保全命令を受けた。

 申請代理人は三村藤明弁護士(東京都港区虎ノ門1-6-12、電話03-3519-8321)。監督委員は小正嗣弁護士(東京都新宿区高田馬場1-33-13、電話03-3205-4668)。

 当社は、ゴルフ場経営を目的に1988年(昭和63年)2月に設立。92年7月に山田町の丘陵地帯を切り開いて18ホールのゴルフコース「リージェント宮崎カントリークラブ」をオープンした。

 この間、親会社からの資金導入によって開発が進められたが、個人および法人向け会員権の販売が振るわず、厳しい資金繰りが続いていた。

 その後、親会社の経営破たんに加え、長引く不況からプレー客数は減少傾向にあったうえ、周辺ゴルフ場が低価格料金での営業を強化したことで競合が激化、収入減少に拍車がかかっていた。

 2006年4月期の年収入高は約3億円台まで落ち込み、預託金の償還も負担となり、今回の措置となった。

 負債は債権者約720名に対して約110億円(うち預託金は約20億円)。

リージェント宮崎CC(宮崎)再生法申請、支援企業決定済み
ゴルフ特信より、平成19年9月21日

・・・・    前 略    ・・・・

 たかを観光(株)が母体となり、昭和63年に設立された同社は、平成4年7月に同CCを会員制で開場。会員募集は3年から1000万円、550万円などで行った。

 しかし、

  @ 母体の経営破綻により支援を受けられなくなったこと、

  A 募集の不振で金融機関からの借入金の返済が滞ったこと、

  B 預託金償還問題を抱えていたこと、

 ・・・・などから今回の申請となった。預託金償還問題に関しては、平成13年に会員権分割と預託金の据置期間10年延長を行っている。

 負債は金融機関からの借入金約90億円と、会員約600名(分割後)の預託金約20億円を含め約110億円で、総債権者数は約720名。

 このように、負債が大きいことなどから自主再建は断念し、国内投資ファンドの合同会社エムシーアセット・ワンをスポンサーに迎え、プレー権の確保を前提に再建する考えだ。

 同ファンドは、同CCの価値を高め中長期的に投資回収することを計画しているという。

リージェント宮崎CC(宮崎県)再生計画案が認可
ゴルフ特信より、平成20年3月17日

 昨年9月に民事再生法の適用を申請したリージェント宮崎CC(18H、宮崎県都城市山田町中霧島4423-4)を経営する(株)リージエント宮崎カントリークラブ(東京都港区虎ノ門5-2-7、申請代理人=三村藤明弁護士)は、2月28日に開いた債権者集会で再生計画案が可決し、同日付けで東京地栽から再生計画認可を受けた。

 決議結果は、出席債権者(書面投票含む)463名中、98・06%に当たる454名が賛成、議決権額に占める賛成額の比率は98・18%で再生法の可決要件を満たした。

 同社の再生計画案は、(株)リージェント宮崎CCの全株式を取得した投資ファンド・合同会社エムシーアセット・ワン(東京都港区)をスポンサーにして再建を図る。

 一方、弁済条件によると、一般債権者及び退会会員の弁済率は3%で、一般債権者には再生計画認可決定確定後2カ月以内に一括弁済、退会会員には退会申出締切末日から3カ月以内に一括弁済する。

 継続する会員は95%カットで残り5%が新預託金(10年据置)となる。

 なお、ゴルフ場の商号は従来通りとしている。

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