ゴルフ場経営会社を相手に地主らが土地の賃料不払い等による債務不履行を理由に土地明渡等を求めた訴訟で、東京高裁第20民事部(宮崎公男裁判長)は6月13日、現経営会社とは賃貸借関係が存在すると判断し、一審の東京地裁の判決と同様に、地主の訴えを退ける判決を下した。
一方で、同時に訴えられた旧経営会社に対しては、土地を明け渡すように命じた。
訴えていたのは、鹿島の杜CC(18H、茨城県)に土地を賃貸した地主6人で、訴えられたのは同CCの建設時の事業主体(旧経営会社)だった鹿島総業(株)(中野勝己代表)と、現在同ゴルフ場を経営する(株)鹿島の杜カントリー倶楽部(平井隆昭代表)。
両社の関係は、その後の平成7年に鹿島総業は(株)鹿島の杜CC(当時は会員権発行会社)に賃借権譲渡の合意書を取り交わした。
地裁の判決文によると、地主らが平成15年に(株)鹿島の杜CCに対して賃貸借契約を解除し土地明渡請求をしたことから争いとなった((株)鹿島の杜CCは15年7月23日に再生手続き開始決定を受け、19年6月15日に再生手続き終結決定)。
地主らは、”両社の合意を承諾していない”、”16年4月には、2週間以内に15年分の賃料等を支払うよう(株)鹿島の杜CCに催告し、支払わないときは(株)鹿島の杜CCとの賃貸借契約を解除する旨の意思表示をしている”、”信義則違反があった”などの理由から土地明渡を求めた。
これに対して、(株)鹿島の杜CCは、”鹿島総業と賃借権譲渡契約を締結している”、”(今回提訴した地主らも参加している地権者の保護等を目的に設立された代表者委員会に)賃借権の譲渡を説明しており、承諾を得ている”、(一部地主は)賃借権譲渡を黙示的に承諾している”、”未払いとなっていた平成14年分の賃料等を意義なく受領している”、”賃料等は誠実に支払っている”など各地主の主張に応じて反論した。
裁判所は同ゴルフ場の開発から開場、その後の経営に至るまで詳細に述べて、
@ 提訴した地主の一部が同ゴルフ場の建設や当初の経営・運営等に協力するなど深く
関わってきた、
A 地主は(株)鹿島の杜CCへの賃借権の譲渡を、明示又は黙示的に承諾している、
B 賃料等の支払いは約半年なので、信頼関係は破壊しているとはいえない、
C (土地明渡請求をしているのは一部の地主で)安定した賃料収入の確保を期待している多くの地権
者らの利益に反する恐れがあることから、提訴した地主の土地明渡請求は権利の濫用になる、
・・・・などのことから、(株)鹿島の杜CCに対する地主の土地明渡請求を全て棄却した。但し、鹿島総業に対する土地明渡請求については、地主3人の訴えを認め明け渡すように命じた。
地主らは、土地明渡の正当性について新たな理由を加えて高裁に控訴。地主らは「再生手続きでは、賃料の未払いが可能になる」とも付け加えたが、裁判所は「法的効果は民事再生法の定める効果で、(地主らの)主張は民事再生法を否定するもの」と判断し、その主張を退けた。
また、「仮に地主ら3名が土地の明渡を受けたとしても、ゴルフ場を経営することは著しく困難で、多くの地権者らの利益に反する結果になりかねない」などの判断を新たに加え、一審と同様の判断を下した。
今回の訴訟は、経営権の争いなどの複雑な背景がある。いずれにしろ、現経営の(株)鹿島の杜CCにとっては、土地問題が当面解決したことになる。
地主らは最高裁に上告しているが、地裁・高裁判決が詳細に判断理由等を述べているだけに、判決が覆る可能性は低いとみられる。
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