上月カントリー倶楽部に会社更生法に基づく保全命令

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上月CC(兵庫県)・会員らの申立で、会社更生法に基づく保全命令

平成19年5月10日

 「上月カントリー倶楽部」(平成5年開場、兵庫県佐用郡佐用町上秋里1061-4、TEL:0790-86-1100)を経営する(株)上月(こうづき)カントリー倶楽部(資本金2000万円、佐用郡佐用町早瀬669-1、代表山田一男氏)と運営会社の(株)上月グリーンマネジメントの2社は、4月26日付けで大阪地裁へ会社更生法の適用を申し立てられ、同日保全名管理命令を受けたことが判明。申し立てたのは、同CC会員有志らで形成された「守る会」。

 申請代理人は、尾崎幸弘弁護士(兵庫県神戸市中央区多聞通4-1-3 ナカヤマビル2階、TEL:078-366-5627)で、保全管理人に印籐弘弁護士(大阪市北区西天満4-4-18、TEL:06-6363-7800)が選任されている。

 同CCは、中国自動車道・佐用ICより13qと遠隔地にあり、平成11年にはヘリコプターによる送迎サービスを実施するなど話題となった時期もあったが、平成17年4月に債権者である金融機関からの申立てにより神戸地裁姫路支部で4億3437万円で競売にかかった経緯をもつ。

 この競売は、入札前に取消しとなかったが、金融機関に対する過大債務が今回の申立に繋がった思われる。申請代理人サイドも、「過去の競売申立等により債務超過に陥り、会員の守る会が同CCの改善を求め、会社に対し会社更正法の申立てに至った」と説明しているという。

 同CCの会員募集は、平成元年〜平成2年にかけ1350万円〜2000万円で縁故募集を行い、最終はオープン記念として2300万円で若干名を募って、その後も預託金をプレー料金等に充当する「特別週日会員」を新たに設置するなど積極的に会員募集を行い、当時は好調に推移していた模様。

 尚、負債総額に関しての詳細は不明だが、会員の預託金と金融債務を含め約110億円と推測されている。

ゴルフ場経営・(株)上月カントリー倶楽部など2社
会社更生法手続き開始決定を受ける

帝国データバンクより、平成19年6月5日

 (株)上月(こうづき)カントリー倶楽部(資本金2000万円、佐用郡佐用町早瀬669-1、代表山田一男氏、従業員2名)は、4月26日に会員債権者から大阪地裁へ会社更生法の適用を申し立てられていたが、5月31日に同地裁より更生手続き開始決定を受けた。

 更生管財人は印藤弘二弁護士(大阪市北区西天満4-4-18、電話06-6363-7800)。

 当社は、1966年(昭和41年)5月に代表一族所有資産の運用管理を目的として山一興産(株)の商号で設立。89年2月に現商号へ変更し、ゴルフ場経営に進出し、93年4月に「上月カントリー倶楽部」(18ホール、兵庫県佐用郡)をオープン、98年1月期には年収入高約7億6000万円を計上していた。

 ホテル設備を併設した格式あるコースとして評価を得ていたが、オープン直後の阪神大震災の影響や長引く国内景気低迷から来場客数は伸び悩み、2002年1月期の年収入高は約3億9900万円まで減少、ゴルフ場開設に伴う借入金も重荷となり大幅な債務超過に陥っていた。

 このため、抜本的な改善を図るべく、2002年12月にゴルフ場運営を別会社の(株)上月グリーンマネジメントに移管し、以降当社は資産管理および会員権の手続き業務のみを継続。

 しかし、2005年4月に金融機関から所有不動産に対して競売開始を申し立てられるなど、その後も事態の改善が見られなかったため、会員有志が経営の改善を求めて会社更生法の適用を申し立てていた。

 また、関係会社でゴルフ場運営の(株)上月グリーンマネジメント(資本金1000万円、兵庫県佐用郡佐用町上秋里1061-4、代表齋藤亮氏)も、5月1日に(株)上月カントリー倶楽部の保全管理人から大阪地裁へ会社更生法の適用を申し立てられ、5月31日に開始決定を受けている。

 負債は(株)上月カントリー倶楽部が約227億円(預託金約114億円を含む)で、(株)上月グリーンマネジメントが約6億円で、2社合計では約233億円。

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上月CC(兵庫県)関連会社2社のスポンサーが内定
スポンサーは石油化学品の輸出入等の大倉ケミテック
平成20年4月7日

 『 上月カントリー倶楽部(兵庫県佐用郡佐用町尾上秋里1061-4、TEL:0790-86-1100)を経営する(株)上月カントリー倶楽部(佐用郡佐用町早瀬669-1、代表山田一男氏)は、4月26日に会員債権者から大阪地裁へ会社更生法の適用を申し立てられていたが、5月31日に同地裁より更生手続き開始決定を受けた 』と報じたが、

 同CCのスポンサーに、石油化学品、化粧品原料の輸出入等を手掛ける大倉ケミテック(株)(高橋正弘代表取取締役社長、大阪市西区江戸堀3-3-2、URL=http://www.okura-ct.co.jp、TEL:06-6441-3424)が内定したことが判明した。

 同社グループ会社の(株)JOYX(兵庫県西宮市西宮浜1-37)は、プロゴルファーを含めたプロアスリー卜のマネジメント会社で、ゴルフ業界にも精通しているとみられるが、今回のスポンサー参入における経緯は明らかにしていない。

 ちなみに2社の負債額は、(株)上月CC(預託金債務約115億円、金融債務約97億円)、上月グリーンマネジメントが約6億4800万円(内、上月CCからの借入金1億6200万円)。

 尚、更生計画案の提出期限は3月14日から9月14日まで伸長されており、その理由として、

  @ 更正担保権額が未確定、

  A ゴルフ場の一部敷地において土地利用権が確保されていない問題が未解決、

 と、更正管財人の印藤弘弁護士は説明している。

上月CC(兵庫県)・更正計画案を再度半年間伸長
平成20年10月5日

 「上月カントリー倶楽部」のスポンサーに、石油化学品、化粧品原料の輸出入等を手掛ける大倉ケミテック(株)(TEL:06-6441-3424)が内定したことが判明し、更生計画案の提出期限が3月14日から9月14日まで伸長されたと報じたが、(株)上月カントリー倶楽部)と(株)上月グリーンマネジメントの2社の更生計画案提出期限が来年3月14日まで更に伸長されたことが分かった。

 再伸長について管財人の印藤弘弁護士は、前回延期原因となった「更生担保権額が未確定」、「一部敷地の土地利用権が確保されていない問題」の2点が先日解決したため、再度期間を伸長することにより、更生計画案を提出できる見込みがあると裁判所が判断したようだと説明。

上月CC(兵庫県)・大倉ケミテック(株)をスポンサーとした更正計画案を配布
平成20年11月25日

 平成19年5月31日に会員有志らで形成された守る会から大阪地裁ヘ会社更生法適用を申し立てられ、更生手続き開始決定を受けた「上月カントリー倶楽部」の経営会社・(株)上月カントリー倶楽部と運営会社・(株)上月グリーンマネジメントの管財人:印藤弘弁護士は先ごろ、会員を含む一般債権者に更生計画案を配布したことが判明した。

 再建の基本方針は平成20年4月7日既報通り、大倉ケミテック(株)をスポンサーとして再建を図るもので、同社からの株式払込金や借入金等により弁済資金を調達し、早期一括弁済するというもので、経営の効率化を図るため(株)上月CCが(株)上月グリーンマネジメントを吸収合併し、統合する方針としている。。

   大倉ケミテック(株) URL=http://www.okura-ct.co.jp

 会員への弁済条件や処遇に関しては、

   ・会員及び一般更生債権者は、1万円〜1000万円以下は1万円のみを弁済(残りはカット)

   ・1000万円超は99・9%カット、0・1%を更生計画認可決定日から3カ月以内に一括弁済

   ・年会費の優遇措置を受けていた会員は、特別待遇を一掃し公平なプレー権を明確化する

 ちなみに、確定債権は更生担保権が約1億3800万円、一般更生債権総額は約299億円(内預託金債権約110億5000万円)。2社連結の総負債は約304億円、総資産は時価総額約2億3200万円となっている。

 両社の更生計画案の賛否を諮る決議は、書面投票(12月17日期限、更生担保権者と更生債権者を分け)で行われる予定。

上月CC(兵庫県)・更正計画案が認可決定に
平成21年1月10日

 平成19年5月31日に大阪地裁より更生手続き開始決定を受けた「上月カントリー倶楽部」の経営会社・(株)上月カントリー倶楽部と運営会社・(株)上月グリーンマネジメントの更生計画案に対し、同地裁は平成20年12月20日付けで認可決定を下したことが分かった。

 平成20年12月17日を期限とした書面投票により、2社の更生計画案の賛否を諮るる決議が行われ、更生担保権、一般更生債権共に賛成多数で、更生法の可決要件を満たし成立したという。

 両社の更生計画案は平成20年11月25日既報通り、大倉ケミテック(株)(大阪市西区、高橋正弘代表)をスポンサーとして再建を図る内容で、(株)上月CCが(株)上月グリーンマネジメントを吸収合併し、経営の効率化を図るもの。

 会員のプレー権は承継されるが、弁済金は僅か1万円(債権額1万円〜1000万円以下)、1000万円超は0・1%の弁済(更生計画認可決定日から3ヶ月以内に一括弁済)で、2000万円でも2万円と呆れた金額となっている。

 これでは、預託金が新会社に継承されないため、基本的には売却損による「損益通算」は出来なくなります。僅か1万円程度なら会員のために「新預託金」として新証券を発行し、その上プレー権を継承した方が良かったと思いますが・・・皆さんはどう思いますか?

 倒産ゴルフ場(損益通算)に関する国税庁の見解


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 平成21年4月1日、ゴルフ場名を「JOYX上月カントリー倶楽部」に変更

 大倉ケミテック(株)の関連会社で、プロアスリートのマネジメント等を展開する(株)JOYX(前村直昭社長、兵庫県西宮市西宮浜1-37)を冠に付した名称となっている。


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 平成21年6月18日付けで、「JOYXゴルフ倶楽部上月コース」に名称変更

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